政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。この点、実際に撮影された映像等の軽微な補正等にAIを用いたとしても、有権者の判断に与える影響は小さいものと考えられます。
また、今日では、例えばスマートフォンで撮影した映像等はAI等の技術を用いて自動的に補正されることが多く、このようなものまで対象に含めると、ほとんど全ての映像等に表示がされる状況になり、かえって表示義務の趣旨を埋却してしまうと考えております。
そこで、このようなものを表示義務の対象外とすべく、その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるものを除くこととしました。このとき、軽微であるかどうかは一義的には頒布者が判断することとなるものの、主観的な判断によることなく判断されるべきで
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| 辻由布子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。
なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。
一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。
SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。
実際に目の当たりにされたかもしれませんが、令和八年二月の衆議院議員総選挙においては、改変された政見放送の映像や実在しないインタビュー映像がSNSにおいて拡散されたものと承知をしております。
本改正案により、文書図画の信頼性の判断材料を提供することとなりますが、もとより、表現の自由は最大限尊重されるべきものであり、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであることから、AIを利用して作成又は改変された映像、画像のうち、イラストやアニメーションなど実際に撮影されたものではないと明らかに分かるものについては、既に述べたような本改正の趣旨に照らし
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| 辻由布子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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他人がAIを利用して作成した画像又は映像をリポストやシェアをする場合、表示義務は課されるのでしょうか。元の画像が表示義務を果たしていれば、それをそのままリポストすれば表示義務を果たしたことになると考えられますが、リポストする人はAIを利用したかどうか分からない場合もあるのではないでしょうか。お伺いいたします。
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、表示義務が課されるかどうかということについては、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、法律上は、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることになります。
他方、御指摘のように、リポストやシェアをする人にとって、AIを利用したものであるか、客観的に一見して分からない場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいて、出どころの判断がつかない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、先ほど委員も御指摘いただきましたが、情報の受け手のリテラシーも重要と認識しておりまして、今回の改正がそのきっかけの一つになることを期待しております。
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| 辻由布子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙に関しインターネットなどを利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないというふうに本法にありますが、虚偽の事項か否かというのは、こちらは誰がどのように判断されるのでしょうか。
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の規定の対象となる行為は、発信者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報を広く発信し選挙の公正を害するものであり、選挙に関してインターネット等を利用する者として厳に慎むべきものと言えます。この判断は、選挙に関しインターネット等を利用する者が情報発信をする際に行うべきものというふうに考えております。
公職の候補者に関する事項については、公職の候補者本人以外の第三者は何が虚偽であるかの判断が困難である場合が多いものと考えられますが、例えば、意図的に虚偽の事項などを拡散する行為は、この規定に違反するものと考えます。また、例えば、候補者に関する情報の発信が事実関係に即して虚偽であると判断された場合には、当該情報の発信がこの規定に違反したものとして、事業者において利用規約等に基づく対応がなされることもあり得るものと考えます。
先ほども少し答弁差し上げましたが、いずれにし
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| 辻由布子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
ここで私たちが忘れてならないと思いますのは、いわゆる巨大プラットフォーマーは、情報の真偽の判定者ではなく、ましてや情報の善悪の判定者でもないという事実であります。何が正しく何が誤っているか、その真偽を最終的に判断し、選択し、発信するかどうか、それを選択するのはプラットフォームを利用する私たち自身にほかなりません。
私は、本法が施行されることによる最大の副次的な効果は、規制そのものよりも、むしろ国民全体の情報リテラシーの向上にあると期待しております。表示義務を通じて、国民一人一人が、情報の背景にある技術や意図に関心を持って、情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機となることを期待いたします。
本法の施行に向け、単にルールの周知にとどまることなく、デジタル空間において、まさに我々一人一人が当事者であり情報の頒布者であること、こういった自覚を促す
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないとしております。これは第百四十二条の七であります。これを踏まえ、新たに訓示規定を設けるに当たっても公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものであります。
選挙期間外における偽・誤情報等の発信については、事案によっては、現行の制度においても、虚偽事項公表罪や名誉毀損、現行の情報流通プラットフォーム対処法における迅速化規律の対象にも該当し得るものであります。更に必要な対応につきましては、本法案の施行状況を踏まえて、選挙運動に関する各党協議会において各党各会派と引き続き議論をしていく所存です。
この偽・誤情報、SNS上のものにかかわらず、
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| 辻由布子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御丁寧にありがとうございました。
次に、在外インターネット投票関係についてお伺いしたいと思います。
在外インターネットについて、今回の検討条項はいわばプログラム規定であり、引き続き各党間で議論が行われ、一年以内に検討の成果が具体的な法案になるものと理解しているところでございます。
在外インターネット投票は、民主主義の根幹である選挙において新たな仕組みを導入しようとするものであり、こちらは丁寧な議論が必要であると考えられます。
今回の規定にも、本人確認を確実に行うための手段や候補者情報の表示方法など、今後検討すべき論点が掲げられていますが、ほかに詰めるべき論点としてどのようなものがありますでしょうか。提案者にお伺いいたします。
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