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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
根本拓 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  今委員のお話ししている理由を伺っても、そこから論理必然的に都道府県連一つに限らなければいけないという理由がいま一つ見えてこないのかなということは感じます。  委員がおっしゃったことで大事だなと思ったのは、政党のガバナンス、これが利いていないような支部があるとお金の問題が生じてしまうんだと。そういうことであるならば、それは都道府県連だけに限定するということではなくて、いかにその支部にガバナンスを利かせていくか、こういう方向で議論をしなくてはいけないのに、そこをすっ飛ばして、もう都道府県連一つに限りましょう、もしかしたら、もっと広い範囲で認めても、個人と企業の癒着という問題は起きないかもしれないのに、すごく狭い範囲に限定しましょうというのは、ちょっと過剰な規制なのではないかなと感じているところです。  また、もう一つ思うのは、こうやって限定することについての弊害
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臼木秀剛 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  今御指摘をいただいたところにつきまして我々は特に否定をしているものではありませんので、例えば、地元の皆様方がその議員を支えたいということであれば、個人献金をしていただくことも可能ですし、また、政党であったり都道府県連等、我々の提案でいえば、一に指定をしたところに寄附をいただく、こういう支え方もあるとは思いますし、また、地方の活動を支えるということであれば、今回、我々、検討条項についても、個人寄附の拡大や受皿の拡大、こういうところも入れておりますので、こういうことも含めて、やはり現実的な対応としてはできるのではないかと思っております。  また、おっしゃる実態もありながら、やはり、政治と金をめぐる問題に対して、まさに今議論しているところでありますけれども、この問題があることによって本来必要な政策が進んでいかない、こちらの方が我々としては問題だと考えています。  
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根本拓 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  個人の財布なんではないかということを繰り返されているわけですけれども、仮に、その政党支部への献金を支部長の活動に関連して使われたとしても、それはあくまでも政党としての活動なのであって、それは個人の財布ということにはならないのではないかと思っています。  逆にこれが、政党活動と全く関係なく、個人のために使われているとしたら、それは問題であって、ただ、全部が全部それではなくて、あくまでも例外的にそういうのがあるんじゃないかというにもかかわらず、これを全部禁止する、これはやり過ぎなんではないかというのが私の思うところです。  最後に、企業献金については、今回の法案、受皿規制を設けると言っている一方で、政治団体から政党政治資金団体への献金については、量的な制限は入れる一方で、受皿の制限は導入されていません。この類型の献金について、受皿規制が入っていない理由というのは
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臼木秀剛 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  我々、ここについても、さきの意見表明でお話をさせていただいたとおり、やはり政治団体というものは、企業や団体と異なり、本来的に政治的な活動を目的として設立される団体であるため、この議論についてもおのずと区別していく必要があると考えています。  そのことを踏まえると、一般市民の有志等で構成される政治団体を含む全ての政治団体について企業・団体献金と同じ受皿規制をするということは、むしろ憲法上保障される政治活動の自由等を著しく狭めるものであり、相当ではないと考えております。  我々が提案させていただいているとおり、政治団体の寄附につきましては、適切な規制の枠内で収支公開による透明性を確保する、そちらをより重視するという形で提案をさせていただいております。
根本拓 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。  そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一つだけですというのは、いわゆる憲法訴訟でいうところの目的と手段の合理的関連性というのが欠けていて、その合憲性について疑いを生じさせるような、いわゆる狙い撃ち規制なのではないかと私は思っています。  この政治資金の問題、しっかり向き合わな
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伴野豊 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
次に、櫻井周君。
櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
立憲民主党の櫻井周です。  本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。  まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。  立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。  しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。  以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさせていただきます。  まず一点目は、附則三条に規定されております政党法制の条項についてです。  
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臼木秀剛 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。  皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。  やはり、広く国民から政治資金の寄附、また政党助成を受ける政党につきましては、それにふさわしいガバナンスが求められる。これはもう、時代も変わっております。きちんとしたガバナンス体制の構築、これをやっていくことこそが今政治にも求められているものだと考えており
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櫻井周 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。  私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。  続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。  二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます。  ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにしていつつも、その献金を都道府県連支部から別の支部に宛てて送金をする、すなわち迂回的な献金が行われるので
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
お答えを申し上げます。  御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。  しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます。  いずれにいたしましても、個別具体的な事案が虚偽記載に当たるか否か、これについては、具体の事案に即して、裁判所等において判断されるものというふうに考えられます。  また、後段、御指摘のように、疑わしい寄附についても、収支報告書が
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