政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ちょっと従来の国民民主党さんの主張と違うなと思いまして、その点はやはり、党としての主張の整合性というのはこの場の答弁でも取っていただきたいなと思います。
我々が提出したときには、ここが抜け穴であるから、ここが幾らでも出てしまうではないかと。我々の案は禁止でしたから、会社、労働組合、職員団体その他の団体について禁止しているにもかかわらず、政治団体が禁止されていないという御指摘でしたけれども、今回同じように御指摘させていただきたいのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体の方は政党の支部には出せないということなんですが、政治団体の方は自由に出せるということは、政党の支部、七千七百あるこの支部というものに対しては政治団体は引き続き好きなようにお金を出すことがこの法案ではできるということなんです。
かつ、それに対しての量的制限は、今、これは一億円というふうにしていますが、我々の法案ではこれ
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。
その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。
しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、迂回献金と評価するべきものではないと思います。
このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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我々の提出させていただいた法案では、先ほど申し上げたとおり、その点について透明化をより図っていくために、データベース化ということを考えたらどうかと。修正をもし提案されたときには、こういう条文で変えていこうというところまで実は用意をしながら議論をさせていただいていたという経緯がございます。ですので、そこが問題があるのではないかという認識はあったんですが。
あともう一つ、今の御指摘でいいますと、政党と政治資金団体は今の区分では一緒になっているんですけれども、必ずしもこれは一緒にする必要がないんじゃないかと思うんですね。
というのは、政党の場合は、今おっしゃったような、御答弁をいただいたようなことは起こり得ると思います。ところが、政治資金団体、各政党に対して一つだけ認められている政治資金団体という特別なステータスを持つ政治団体ですが、例えば自民党の国民政治協会、ここがいろいろな政治団体か
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
現在のくくりにおいて、政党と政治資金団体というのは一つの考え方の中で判断をされ、我が党としても、国民民主党さんとともにこのような法案をお出しをさせていただいているところでございます。
そして、加えて、あわせて、繰り返しになりますが、御党も共同提出者となっている野党統一案におきましても、同じような判断の中で、今回そこに制限はかけられていないというふうに考えております。
今お話をいただく中で、修正協議に応じていただけるような、そのような思いも感じるところでありますが、現状において、私どもが出した法案というのは、政党さらには政治資金団体というところを一つに考えておりますけれども、そこを仮に切り分けてというようなことも含めて、日本維新の会の皆様から様々な御議論があるということであれば、そこはまた考えていくことかと思いますけれども、現状において、私どもの案はこういっ
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私が今問うているのは法案提出者としての立場ということでありまして、それ以前の長い議論がある中で、公明党さん、国民民主党さん、我々の案に対していろいろ御指摘をいただいていたものが、なるほどなと思う部分もあったわけです。その点が改善されないまま提出されてきているので、これはどういった考え方を基にやられているのかということを確認させていただいているということを改めて申し上げたいと思います。
その上で、我々の案は、元々、会社、労働組合、職員団体その他の団体は禁止だったわけです。ですから、その受け手側を規制、今、受け手の規制か出し手の規制かみたいな話がありますけれども、別に全然関係なくて、受け手側を、政党支部をなしにするということなんかしなくても、禁止してしまえば、どっちみちそこは受け手も出し手も、出せないわけですから、何の問題もなくて、そこは何の争点にもならない。今の案の方が甘いというだけの話
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
先ほど御質問のところも併せて答えさせていただきますと、政治団体を無制限に立ち上げることができるため、総枠も結局無制限になるのではないかという御指摘もいただきましたが、それ自体も、政治団体の数を増やすことが仮に問題だということであるとすると、政治団体の設立自体を制限していくことになりますけれども、これは先ほど来説明させていただいているとおり、政治活動の自由に対する過度な規制にもなり得るということであって、我々としては適切でないと考えております。
また、一億円の根拠は何だということの御指摘も賜りましたけれども、今回我々が法案を提出させていただきましたのは、さきの通常国会でも、たたき台として皆様に素案をお示しをしたところでありますし、それを法案化したものであります。あくまで素案ということで、これは皆様と協議の上、成案を得るための土台として出させていただいてお
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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後で是非議事録を見返していただきたいなと思うんですが、ここで、ここに抜け穴がどうのこうのという議論は本当に私は余り生産的でないと思っていまして控えさせていただきたいと思うんですが、ただ、今の御答弁では、やはり私の懸念というか問題点は全く払拭されていないと思いますし、これまで両党が御指摘、御主張されていた内容が十分に措置されていないと思うんですね。
繰り返しになりますが、それをもって駄目だと言うつもりはなくて、それは、それでも、企業・団体献金禁止、制限、何らかの法案が通れば、必ずそれは効果があって、そこの部分が落ちていくというのは過去の歴史が示していますから、そういった意味では是非前進をしていただきたいというふうには思うんですが、ただし、かなり大きなそこには溝があるということ。それから、維新の会の立場としては、申し上げたとおり、繰り返しになりますが、禁止ということをずっと訴えさせていただ
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| 伴野豊 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、森ようすけ君。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
今回、おさらいですけれども、国民民主党は、公明党と共同で企業・団体献金の受け手の規制の法案を提出をさせていただいております。この受け手としては、今あまたある政党支部が受けられるところを政党本部と都道府県連に絞るというふうな内容であったり、あと、総枠の制限のところ、個別の制限というところを新しく設けておりまして、年間の総枠の限度額の二〇%までしか同一の政党には寄附ができないというような金額の規制についても今回設けさせていただいているところでございます。さきの通常国会では結論を得ることができませんでしたけれども、今回、一歩でも政治改革を是非進めていきたいなというふうな思いから、こういった法案を出させていただいているところです。
質問させていただきますが、まず維新の会の提出者にお伺いできればと思います。
日本維新の
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-09 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
企業・団体献金に対する我が党の姿勢ということでございますが、これは従来と全く変わりがなく、先日の意見表明で述べたとおり、企業・団体献金の廃止を訴え続けていく所存でございます。一方で、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見がございまして、現時点で最終結論を得るまでには至っていないというのが現状だと思います。
このような状況において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当であるというふうに判断したところでございます。
以上です。
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