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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  改正法附則にも例示されているものを始めとする論点につきまして、選挙運動に関する各党協議において各党各会派と幅広く議論してまいりたいと考えております。  改正法附則に例示されているもののほか、例えば、これはエストニアとかであるんですけれども、一度投票を済ませた後の再投票の可否とか、サイバー攻撃やシステムトラブル、諸外国におけるインターネット接続規制が実施された場合のリスク、それから在外選挙人証の電子化などについても、選挙運動に関する各党協議会において検討していく必要があるのではないかと考えております。
辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  続きまして、情プラ関連についてお伺い申し上げます。  本法案により、情報流通プラットフォーム対処法が改正され、大規模プラットフォーム事業者に選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されます。  軽減措置の具体的な内容については、総務省が策定、公表する指針の中で示されることとなっておりますが、どのような内容が盛り込まれることを想定していますか。こちら、重複した質問になりますが、重要な点ですので、改めてお伺い申し上げます。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。  指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、利用規約に違反する場合の収益化停止、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、オフィシャルサイト等の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などが考えられます。  いずれにしましても、指針全体について、先ほども少し申し上げましたが、プラットフォーム事業者から現場の実態や技術的課題も聞きながら、実効性と実現可能性を備えた、そういう指針になっていくように努めてまいりたいと考えております。
辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  続きまして、本法案では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正に対する悪影響の軽減措置の実施状況について毎年一回公表すべきことを求めています。事業者が公表すべき事項については総務省令で定められることとなりますが、どのような内容が想定され、また、どのように定められるべきでしょうか。提案者にお伺い申し上げます。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  大規模プラットフォーム事業者は、軽減措置の実施状況を公表することを求められており、具体的な内容については総務省令で定められます。その上で、公表すべき事項については、大規模プラットフォーム事業者による軽減措置の実施状況の有効性が判断できるものである必要があると考えられますが、一方で、大規模事業者の経済的、実務的負担にも配慮して定められるべきものであると考えております。  いずれにしましても、現段階では、総務省令の詳細ということを申し上げる段ではありませんが、本法案成立後、各党協議会において、指針とともに、先ほどの例示などとともに、公表事項についてもしっかり議論を行った上で、そこでの合意内容に基づいて定められるということを想定しております。
辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  最後の質問となります。  本法改正により、大規模プラットフォーム事業者には選挙の公正に対する悪影響の軽減措置を実施する義務が課されることとされていますが、この義務を事業者が履行しない場合に、罰則などを事業者に科されることを想定しているか、こちら、重ねての質問となりますが、再度、法案提出者の方にお伺い申し上げます。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本法案では、大規模プラットフォーム事業者が選挙の公正を確保するための措置として具体的にどのような措置を実施するか等については、サービスの特性に応じ、事業者の判断に委ねることとしており、事業者に対する行政処分や罰則によって実効性を確保しようとするものではありません。  この点、大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけることとしており、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択、こういうものを通じて、適切、有効な措置の実施を促すこととしております。  なお、大規模プラットフォーム事業者がそもそも実施状況を公表しない場合には勧告及び命令の対象となり、命令に違反した場合には罰則が定められております。
辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございました。  こちらの罰則は定められているということですので、本法の実効性が担保されることを願います。  以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
次に、臼木秀剛君。
臼木秀剛 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。  本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。  ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言えば、偽情報、これは英語で言えばディスインフォメーションになりますけれども、「個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的/意識的に作られたウソ(虚偽)の情報」、そして、誤情報、これはミスインフォメーションとなりますが、「危害
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