戻る

文教科学委員会

文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教科書 (310) デジタル (223) 教育 (151) 学校 (88) 学習 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
お答えいたします。  新しい制度の切替えのときには、必ずある一定の事務の混乱みたいなのが生じるということがございます。それをできる限り、今回は法定受託事務で、都道府県が事務を実施をしていただきますので、都道府県がそうしたいろいろな問合せにも、保護者の問合せにも丁寧に、間違いないように対応できるように、あるいは都道府県の事務自体がスムーズにいきますように、これまで、都道府県の担当の方々に関しては、十二月の二十六日から合計五回、いろんな形で御説明をしてきてございます。  また、その説明会の複数回の開催と併せまして、個別の御相談や問合せも多数来てございます。一つ一つ、担当の室の方では、毎日丁寧に対応しながら、まずはそれを、ほかの県にも共有すべきことがあれば共有しているということが実際でございます。また、こちらからもそれは引き続いて、都道府県の方々が、直接対応する都道府県の方々がお困りになった
全文表示
勝部賢志 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
是非丁寧にやっていただきたいというふうに思います。  次の質問に移りたいと思いますけど、先ほどちょっと私からも触れました外国籍の高校生の扱いについてなんですけれども、今回お配りをいただいている資料によると、定住者、それから家族滞在、それ以外の在留資格を持っている者の子供さんについては、条件付であったり対象外ということになっています。  そもそも、こういう方々、子供たちを除外をしなければいけないと、除外をしていくんだという考え方を今回取り入れた最大の要因というのは何でしょうか。あるいは、併せて、これまでの議論でどのような議論があったのかということも併せてお示しをいただけたらと思います。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。  今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。  このため、見直し後の制度におきましては、勝部先生、委員から御指摘ございましたように、一部の外国人籍の方、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援の対象とすることといたしまして、日本国籍を有する者に加えて、在留期間が無制限である特別永住者や永住者等の在留資格
全文表示
勝部賢志 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
申請をするときに将来永住する意思があるかどうかということを問うというふうになっていますが、これは何のためですか。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
お答えいたします。  一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
勝部賢志 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
国内に定着をしなければいけないという基準を設けた理由は何ですか。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
大臣からも御答弁申し上げましたけれども、我が国社会を定着して担い得る人材というような観点から、法律上の対象として今回の就学支援金制度全体の中で見直しをしたというところでございます。
勝部賢志 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
では、一定時期日本に住んでいる外国籍のある子供であっても、この先、日本の国に住まない、日本の、何というんですかね、担わない、日本の社会を担わない可能性のある人にはこの制度は当てはめないという、そういう考え方だということですか。
望月禎 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する者については活動内容や就労に制限がない定住者への在留資格変更が認められると承知をしているところでございまして、就労して定着する意思については生徒本人による申告に基づき確認をする予定としてございます。
勝部賢志 参議院 2026-03-26 文教科学委員会
私は、法律の枠の外にそういう外国籍の子供たちを置いてしまうということに非常に問題意識を持っているんです。教育の本来の目的、先ほど申し上げましたように、一人一人の人に対してその教育をしっかり保障したり機会を与えていくということ、質を保つということも含めてあるべきであって、この子が将来どうなるかということを先を読んで、可能性がない子はこの制度の枠に入れないみたいな、可能性というのは、担う可能性ということじゃなくて、住む可能性がないというただそれだけでその枠から外してしまうと。  じゃ、逆にですよ、もし日本で学んだ日本人が高校のこの無償化の制度を受けて、高校を卒業した途端に海外に行って、その後永住をする、そういう場合、逆にあった場合は、これはどういう理解をすればいいんでしょうか。