文教科学委員会
文教科学委員会の発言7728件(2023-01-26〜2026-06-02)。登壇議員198人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。
じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。
学校現場からは、もう教育という現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。それはもう御存じのとおりだというふうに思います。公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。
ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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休憩時間につきましては、今、斎藤先生からも御紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で、最近、令和八年三月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定をしている場合、あるいは交代によって、交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しておるところでございます。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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じゃ、望月局長、じゃ、全ての教職員が休憩を取ることができていると、こういう認識でいいですか。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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法律上の休憩時間を校長あるいは教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございます。
ただ、一方で、私どもが行った調査の中では、どういう、休憩時間の設定の工夫について、教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、三分の一の自治体が、どのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。
法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、四十五分時間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として確保できるようにするということは必要であると存じます。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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ちょっと何をおっしゃっているかよく分からないんですけど。
じゃ、勤務時間の設定上、休憩時間がセッティングして明らかになっていたとしても、その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事をし、実質的に休憩が取れない、こういう状況になっている、これは労基法三十四条違反だと思います。
この法令違反の行政上の責任は一体誰にあるんですか。校長ですか、自治体ですか。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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労働基準法第三十四条、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には、少なくとも四十五分休憩時間を与えなければならない。
この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下で休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に、休憩時間を与えることが義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは、教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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休憩が実質的に取れない、その状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない、言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。なぜこんなことが許されるのでしょうか。
今、学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。松本大臣にこの責任はないんですか。この辺りはいかがですか。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-05-21 | 文教科学委員会 |
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先ほど局長から答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進を始めとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところであります。
引き続き、各教育委員会への指導、助言を徹底するとともに、教員定数の改善でありますとか、支援スタッフの配置を始めとする学校指導、運営体制の更なる充実を含めた総合的な取組というものを進めてまいりたいと存じます。
もちろん、文部科学省といたしましても、そうした休憩というものをしっかりと取得をすることができるように、我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。
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