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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8167件(2023-01-26〜2026-07-14)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (128) 学校 (95) 消費 (66) 子供 (51) 生徒 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  著作権法第三十八条第一項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる旨が規定をされております。  ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。  いずれにしましても、個別の利用行為が同項に言う営利を目的とせずとの要件を満たすか否かについては、権利者と利用者との間の法律関係に係る問題であり、具体的な事実関係に即して個別に判断されるものと、このように考えております。
水野孝一 参議院 2026-06-16 文教科学委員会
ありがとうございます。  大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。  従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思います。  次に、著作権法第三十八条のその解釈の主体について伺います。  利用者からは、管理事業者によって説明が
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。  このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。  また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生じたような場合には、両者の間の司法上の法律関係として適切に取り扱われるべきものと考えており、仮に当事者の間に意見の相違がある場合には丁寧に協議が行われることが望ましいと考えております。  他方で、過度な自主規制、不安などがなるべく生
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水野孝一 参議院 2026-06-16 文教科学委員会
では、松本大臣に伺います。  非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題について、どのように認識されていますでしょうか。制度が拡大するほど利用者にとって分かりやすく公平な運用が求められます。  第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。  その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。  このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者の判断が適切であるか否かは、行政機関の判断により一義的に定まるものではなくて、最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。  ですけれども、文部科学省としては、先ほど政府参考人からもお答えをさせていただきまし
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水野孝一 参議院 2026-06-16 文教科学委員会
ありがとうございます。  関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。  三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
先ほども申し上げましたけれども、ここの最終的な判断はあくまでも司法によって行われるということでありますので、私の方として、それに対してなかなか申し上げることは大変難しいわけでありますが、そういった点も含めまして、やはりしっかりと過度な自主規制ですとか不安が生じないようにするためにも、私どもとしてしっかりとこの著作権の仕組みなどを普及啓発をしていく、そして、分かりやすいように現場の皆さんにも御理解をいただくための努力をしていく。これ、政府だけではなくて、様々な団体の皆様方にも御協力をいただきながら、こうした取組というものを進めていくということが極めて大事だと考えております。
水野孝一 参議院 2026-06-16 文教科学委員会
ありがとうございます。  大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。  次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。  著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されています。  そこで、伺います。  政府は、こうした著作権管理制度の指摘をどのように認識しているのか、公平性や透明性が十分に確保されていると評価しているのか、また、今回の新制度、レコード演奏・伝達権の設計にその教訓をどのように反映したの
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
本法律案におきましては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利につきまして、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないということにしているところであります。このため、団体に所属をしているかどうかの有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能であります。  また、個人で活動する方など、多様な実演家などに対して正確な分配を行うために、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握をいたしまして、データに基づく分配方法を検討、構築することが重要であると考えております。この点、文化審議会の報告書におきましては、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用などについて検討を進めることと
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水野孝一 参議院 2026-06-16 文教科学委員会
大臣、ありがとうございます。  関連してもう一つ伺わせてください。  今回の法改正で実演家やレコード製作者は二次使用料を受け取ることになりますが、作詞作曲等の著作権者は、これまで同様、権利者登録のハードルがあるので使用料を受け取れない等の課題は残ったままとなります。  経済産業省の音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書によりますと、世界の録音原盤市場におけるアーティストダイレクト、いわゆる無所属の売上げシェアについて、二〇二二年には十八億ドルに達し、全体の五・八%を占めると推定されると報告されています。無所属だけでも五・八%、市場規模も決して小さくはありません。  コンテンツ産業政策を進めるためにも、インディーズや無所属クリエーターなど、大きな実績を上げていない権利者を含めた透明性、公平性を確保し、市場を育てていくことが不可欠だと思いますが、大臣の見解を伺
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