文教科学委員会
文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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日本維新の会の中条きよしでございます。
これまでも、委員会の場で、自分の経験なども踏まえながら、文化や芸能をどのように守っていくのかという観点から質問をさせていただきました。また、著作権法については四月の委員会でも質問をさせていただきました。今回法案が提出されたことについては、本当に関係者の皆様の御尽力に心から感謝を申し上げます。
さて、今回の法案では、レコード演奏・伝達権の創設により、その最前線で音楽に命を吹き込み、作品を心に届けている実演家やレコード製作者に対する対価の還元が実現しようとしています。これまで十分に届きにくかった実演家たちに対する対価が還元され、安心して表現に向き合える環境ができることは、日本の文化産業の未来にとって大きな希望になります。
一方で、音楽を流して世の中に届けてくれている店舗などの利用者の皆さんも、音楽、文化を共に育む大切なパートナーです。今回の法
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
御指摘いただいたとおり、レコード演奏・伝達権の趣旨や著作隣接権制度の意義等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について分かりやすく周知を行う必要があるとされているところでございます。
また、店舗における音楽利用の実態や認識の課題に関し、個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されているところですが、文化審議会の報告書において、一部で商業利用されているとも指摘されていると報告をされているところです。
本法律案をお認めいただいた暁には、御指摘等を踏まえ、文化庁において、改正法の施行までの間に、レコード演奏・伝達権の趣旨や制度の意義等について、様々
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
せっかく音楽を利用してくださっているお店や演者など、関係のその皆さんが不快な思いをすることのないように、そして利用者の皆さんが意図せず違法な利用をしてしまうことのないように、丁寧な啓発と支援、更なる課題把握を引き続きよろしくお願いをいたします。
次に、集められた対価を実演家やレコード製作者に分配する仕組みについて伺います。
法律では、使用料の窓口となる指定団体を文化庁長官が定めますが、集まったお金が本当に権利者本人に届くのかという点が重要です。別分野の事例ではありますが、文化庁は、昨年三月、日本脚本家連盟に対して、集めた使用料について数億円規模の未払に関する業務改善命令を行っています。集めたお金がきちんと本人に支払われるかが制度の信頼の根幹です。この問題については、先日の委員会でも政府の監督の観点から質問をしましたが、今回はデジタルの活用の観点から伺いま
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
二次使用料の分配の正確性や透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法については、指定団体において検討し、その仕組みを構築することとなります。
デジタル技術等を用いた使用実態の正確、迅速な把握については、文化審議会の報告書において、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用等について検討を進めることとされております。
また、利便性と透明性の高い情報システムについては、実演家及びレコード製作者の権利団体は、既に放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みを構築していると承知をしております。
この仕組みでは、権利者団体が既に保有している権利者情報データベースを
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
実演家の皆さんへ確実に対価が届き、自らの評価を肌で感じられるシステムの構築を是非後押ししていただければと思います。
次に、本法案に関する実演家の課題として、契約や立場の壁について伺います。
今回の法改正で使用料の分配が進んでも、事務所等と大本の契約が不適切であれば対価は本人に届きません。
個人の実演家やフリーランスの方々というのは、事務所との力関係などから立場上の不安を抱えがちです。この立場の弱さが顕著に現れているのが、過去の音楽作品の扱いです。サブスク等の普及で昔の作品が世界中で大きな収益を生む時代ですけれども、現場からは、契約から十年以上が経過し、利用形態や収益構造が大きく変化しているのに、再交渉に応じてもらえない、対価の還元が不十分であるといった切実な声が関係団体に寄せられているそうです。新しい権利ができても、過去の古い契約に縛られたままでは意
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和三年度の委託調査において関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると、一般的にレコード会社は実演家から権利の譲渡を受けて配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。
また、実演家に支払われる対価は、レコード会社との契約内容に加え、サービス提供事業者の規模により異なっていると、このように承知をしております。実演家に対し適切に対価還元が行われるような適正な契約が結ばれることが重要であります。
文化庁としても、引き続き、実態把握や適正な契約の重要性、また文化関係者への研修会も行っておりますので、こうした研修会の実施等に努めてまいりたいと、このように考えております。
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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過去の作品についても、実演家が不利益を被らないような、そういう取組をお願いいたします。
最後に、大臣に伺います。
日本のコンテンツ産業を底上げし、実演家の皆さんが安心して活動できる環境を確実なものにするためには、大臣の強力なリーダーシップの下で他省庁や関係者とも連携した制度設計が必要だと思います。
また、本法案は施行まで最大三年の猶予がありますが、実演家たちは長年この権利を待ち続けてきました。附則にある準備行為を迅速に進めて、早期かつ着実な施行を目指していただきたいと思います。
本法案の施行に向けた大臣の決意をお聞かせ願います。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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本法律案でありますけれども、実演家などへの適切な対価還元と音楽、アーティストなどの海外展開の促進を図るものでありまして、非常に重要なものであると考えております。
私自身、先ほどもお話をしましたけれども、実際にアーティストや音楽関係者の方にお越しをいただきまして、いろいろ直接お話も聞かせていただきました。また、何よりも、これまでも中条委員からはいろいろとお話をいただいているところでもあります。こうした御期待にしっかりと私たちとしても応えていかなければいけないと考えているところであります。
こうした思いをしっかりと受け止めまして、また委員から御指摘いただいた点も踏まえまして、円滑な徴収、分配体制の構築、関係者の方々への積極的な周知などの円滑な施行に向けた準備、これを進めていく必要があると考えているところでもありますので、この法案をお認めをいただいた暁には、関係省庁、また権利団体を始めと
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
実演家も含め、音楽や映像、コンテンツに関わる皆さん全体に寄り添う支援をよろしくお願い申し上げます。
これまで申し上げましたけれども、かつては実演家で、余り守られない中で才能や努力がありながら埋没していった仲間というのがたくさんおります。時代が変わり、関係者全員が守られる世の中に変わろうとしています。是非、その権利が現場でしっかり機能して、実演家や音楽の作り手本人にきちんと届き、さらには契約や二次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境につなげていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございました。終わります。
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| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。
著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。
まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。
文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。
しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実演・レコード条約にて明確化されていたにもかかわらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したというふうに考えます。よって、利用者は二次使用料を払わずに楽曲等を利用してきた期間が長いという事実がございます。そのため、どうしても指定団体の交
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