文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) ただいま総人件費についてのお尋ねでございました。
人的な配置ですとかやはり処遇等を通じまして、教師がその専門性を十二分に発揮をして、そして子供たちに対して効果的な教育活動を行っていくことができる環境を整備をしていくことは本当に極めて重要だと思っております。
このため、今回の調査結果等を踏まえまして、教育の質の向上に向けて、働き方改革、そして処遇の改善、学校の指導、運営体制の充実を一体的に進めていくことが重要と、先ほども申し上げましたけれども、考えております。
学校の教育の成否というのは、やはり学校の先生に懸かっているわけです。引き続きまして、教職の魅力向上を図り、必要な予算の確保に向けまして全力で取り組んでまいりたいと思っています。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○斎藤嘉隆君 人件費の増額というのがもちろん前提なんですけれど、仮にそれができないのであれば、今大臣も働き方改革もおっしゃいましたけれども、徹底して今の教員が担っている業務を外に出すべきなんですね。保護者の対応もそうですし、部活もそうですし、生活指導やしつけ的なものもそうですけれども、こういったものを全て外に出して、例えば授業、学習指導にもう特化できるような環境をつくっていくと、これができればいいんですけど、今もう日本の社会や学校文化の中では現状なかなか難しいのが現実ではないでしょうか。
また、そういったものを外に出してどこかに担っていただくとすると、莫大な予算が掛かるんです、結局。それを、言ってみれば、まあ言い方は適切ではないかもしれないですけど、安上がりに学校で教員が担っているというのが、これが現実なので、こういう根本的な議論を、外に、例えば財務省さんは外に出せばいいじゃないかなん
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) やはり、質の高い教育の実現ですとか、また、先生おっしゃいますように不登校児童生徒の増加など、本当に複雑化、困難化する教育課題への対応を図る、図る上で教職員の定数の改善というのは重要であると思っております。
このため、令和五年度の予算におきましても、小学校におけます三十五人学級の計画的な整備や、高学年における教科担任制の推進、それから通級によります指導や、日本語指導等の充実、それから不登校対策など、様々な教育課題への対応に必要な定数改善を計上しているところです。
今後とも、やはり持続可能な学校の指導体制の強化充実を図るためにも、引き続きまして教職員の定数改善、これには全力で取り組んでまいる所存です。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○斎藤嘉隆君 教科担任制ですとか、それから通級ですとか三十五人学級ですとか、ある程度見通しの立つものはもういいんです。いいんですと言うとあれなんですが、それは恐らく内部で努力をしていただいて、可能なんだろうというふうに思いますけれども、新たな視点で、さっき、私も、例えば不登校対応、対策推進教員とか、何かそんなメニューもつくって、新たに来年の予算に向けて概算要求などにそういったものを盛り込むなどの是非工夫もしていただきたいと思いますし、それから、この定数増の視点を骨太にも是非色濃く反映をさせていただくことも是非お願いをしたいというふうに思います。
教科担任も非常に有効だと思います。ただ、小学校の教科担任、ちょっと一個申し上げると、まあ余りにも最近四教科、理数、何だ、理数、体育、何でしたっけ、外国語か、四教科に偏り過ぎていて、僕ね、実は教員をやっている頃に、高学年の担任やると、音楽なんかや
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| 藤原章夫 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(藤原章夫君) 小学校の高学年の教科担任制を現在進めているところでございますけれども、これは令和四年度から四年程度かけて進めていくということで、とりわけ、外国語、理科、算数、体育の四教科を優先的な対象として進めていると、これが今先生から御指摘のあったとおり現在進めている施策なわけでございますけれども、ただ、これまで様々な定数を活用して、御指摘ありましたような音楽や家庭等を中心とした教科担任制も進んできておるところでございます。
その結果、昨年度実施した調査によりますと、小学校高学年で、例えば音楽は約六〇%が専科指導と、教科担任制という形になってございます。また、家庭では約四〇%、図画工作では二五%というふうな状況になっておりまして、先ほど申し上げた四教科とともに、こうした専科の指導の体制充実ということに努めてまいりたいと考えております。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。ちょっと法案の審議もしないといけないので、これぐらいにさせていただきたいというふうに思っております。
それでは、今回の法案について少しお伺いをさせていただきます。
この法案の四十二条の関係で、立法、行政目的での内部資料としての利用のために行われる著作物等の公衆送信及び公の伝達については、これは著作権者等の許諾なく行うことを可能にすると、こういったことがあります。
学校教育の現場でいいますと、学校の先生が通常の授業をオンラインで行うという場合は、二〇一八年の法改正によってほぼ著作権法上の課題というのはクリアされていると認識をしているんですが、授業以外の、例えば職員研修などでこういったものを活用した場合なども含めて、これ、こういったものを行政目的という形で認識をして、新しい裁定制度の範囲に入って、それが今回の法改正によって明確になると、こういう
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
地方公共団体の設置します学校につきましては、今般の改正によりまして、例えば、学校経営方針を決定する際に保護者からの提供資料などの他人の著作物を内部資料として職員間で共有するといった、行政目的の職務を遂行する上で必要と認められる場合に、内部資料として著作物を公衆送信等することが可能となります。
なお、著作物の公衆送信等が可能となるのは必要と認められる限度がありまして、著作物の一部しか必要とされていないのに全部を共有したり送信したりすることは必要と認められる限度を超えるということになろうかと思います。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○斎藤嘉隆君 この行政目的というのが、逐条講義の文なんかを見ると、行政庁が所管事項、所管事務遂行に関して国家意思等を決定し行使する場合などということが示されていて、非常にこれ教育現場で何か当てはめるのがストレートになかなか難しい面があって、少しちょっと足踏みをしてしまうなという感覚があります。
今、例えば講義や実習などに加えて学級の活動とかクラブ活動とか学校行事、こういうのはまあ教育目的ということで該当するのであろうと思いますけれども、例えば入学志願者に対する入学説明会とか教職員会議とか学校で行われる自治会主催の講演会とか、PTA主催の例えば親子向け講座みたいな、そのようなもの、教育機関の責任においてその管理下で教育を担当する者が学習者に対して実施する教育活動、こういったものは今大臣がおっしゃったケースに該当すると、こういう認識でよろしいでしょうか。確認です。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) 済みません、実務的というか条文の解釈に関わることなので、私からちょっとお答えさせていただきます。
今委員例示されました入学説明会あるいは自治会への説明、PTAの説明ということになりますと、これの、今回の本法に係る立法、行政の関係の公衆送信というところで読みますときは内部、内部の扱いということでありまして、この場合は、外部の方、広く外に、社会に開かれて地域に開かれた形で扱われますので、基本的には内部の扱いではないというふうに考えられます。これは一般論で申し訳ございませんが。
それで、著作物の方の引用とかをしっかりとやりまして、その旨で、もちろん必要な範囲ではございますけど、やれば、その場合は引用は可能と言うことができると思いますので、その辺りはうまくガイドライン等を示しまして、我々の方でもしっかりと皆様に周知徹底したいというふうな形で考えております。
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| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○斎藤嘉隆君 分かりました。是非、現場の運用判断として非常に難しい面があるので、今次長おっしゃったように、ガイドラインなどを示す、あるいは相談の窓口をつくるなどして、是非現場にとって対応しやすい環境をつくっていただきたいと、これを要望をさせていただきたいというふうに思います。
次に、今回の改正と直接的な関連があるのかないのかってちょっと難しいんですけれど、二〇一八年の法改正の三十条の四で、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用についてということで、著作物について、その範囲内で情報解析、コンピューターによる情報処理など、言わば許諾なくですね、今の言葉で言えばAIに学習をさせてもよいと、こういうような規定だというふうに私自身は認識をしています。
先ほども質疑の中でありましたこの生成AI、AI学習に対して、一部のクリエーターの皆さんから強い反発が出ているのは御存じのとおり
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