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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面では、著作物の通常の利用と同様、著作権侵害となるか否か個別に判断されるところでございます。具体的には、著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなり得ます。  また、文部科学省といたしましては、文化庁としましては、著作権法の考え方を理解していただきますように、セミナー等を開催して速やかに普及啓発してまいる所存でございます。  なお、御指摘の作風とか画風といったこのようなアイデアにつきましては、著作権法上は著作物に当たらないと言われております。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 まあなかなか、クリエーターの皆さんの懸念もやっぱり分かるところでありますので、今の点、もう少し具体的に、どこに課題があって今後どういう方策が有効であるのかというのを少し議論を、是非この委員会の中でも深めていきたいというふうに思っています。  議事録をちょっと、衆議院の側の議事録を見ていて少し気になるところがあったので、ちょっと確認させてください。  四月十二日の質疑の中なんですけど、悪意のある利用など、著作権者の望まない利用といったことへの不安の声を受けた質疑の中で、次長が答弁をされているんですけど、こうやっておっしゃっているんですね。著作権者の意思が不明な場合、文化庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実はここ、なかなか難しいところがございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、公序良俗違反であるとか違法性が高いことが明らかな利用につ
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  先ほど委員が引用されたところはそのとおりでございまして、実は、大変難しいところがありますのは、こういう文化芸術関係のものにつきましては、表現の自由というものも一方でございます。そういった中で、どのようなものをこの裁定にのせるかということでありまして、そういったもので、悪意のあるような形でありますと、文化庁の方が、文化庁長官がそれを裁定で認めるということ自体が一つの大きな意味を持つという可能性もございますので、今委員御引用されたところの部分のような事態が生じますれば、文化庁としてもしっかりと時間を見まして、もちろんスピーディーにはやらなきゃなりませんが、しっかりと丁寧に見まして、まず事実の確認、そしてその判断をしっかりとしていくという、慎重な判断が求められるところはあるという意味で申し上げた次第でございます。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 もちろん要員的にもそういったことが、時間的にもなかなか簡単ではないというふうに思います。それだけ慎重な判断を求められれば、多くの方が関わって、多くの資料を見て、多くの時間を掛けてということになりますけれども、まあ現実的にはなかなか難しい面もあろうかというふうに思います。  外部機関への様々な委託等も含めていろいろ議論がなされているところだと思いますから、こういったことも含めて、どちらにしても、悪意のある利用、そのことによって著作権者が不利益を被るということは極力排除していく方策がどうなのかというのを、済みません、今日ちょっと私何か知恵があるわけではないんですけれど、このことについて引き続き協議を是非させていただきたいと思います。  以上申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷でございます。  著作権法、残りの時間、今回の法改正の関係と、今AIの関係が大変話題になっておりますので、両方質問させていただきたいと思います。  まず最初に、この今回の法改正に当たりまして幾つか確認をさせていただければと思っておりますが、現行の裁定制度とのまず比較をさせていただきたいなというふうに思うんですが、現行の裁定制度、著作権者が不明のケースでも利用ができます。そこも新制度で利用が可能だというふうにされているんですけれど、現行制度を使えば、この申請、裁定制度で三年という期限が区切られておりますけど、現行の制度はそれも期限がありませんので、更新の手続とか利用料というところを見ますと現行の制度を使った方が得だというような判断があるんではないのかなというふうに思っておりまして、そうなるとこの新裁定制度は進まないんじゃないのかなというふうに思っていまし
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度と現行裁定制度につきましては、要件と効果を比較すると異なる点がございます。そのため、どちらの制度を活用するかにつきましては、利用者のニーズによって自由に選択することが可能という形となってございます。  そして、要件につきまして申し上げますと、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など著作権者の意思が確認できない場合を対象としておりますけども、現行裁定制度の方はこの要件がより厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても著作権者が不明であったり連絡することができなかったりという場合を想定してございます。  効果につきましては、新たな裁定制度の方では文化庁長官の裁定により時限的な利用を認めるという形でございますけれども、現行裁定制度の方は、今委員御指摘のとおり、利用の期間の期限がございませんで、著作権者が見付かっても、見付
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 いずれも必要という御答弁をいただきました。  同じなんですけれど、新制度の利用開始後にこの著作権者が現れて、その権者からの請求によって裁定が取り消される可能性もあるんではないかなというふうに思っておりまして、例えば、新制度を利用して書籍等の物販を念頭に置いたものを作った場合に、著作権の利用が許可をされなかった場合にその損害になると、売れなくなりますから損害になると、そういったときの費用負担を考えると、新制度を使わずにリスクを回避するために現行制度を使った方がいいんじゃないかなというふうに、今両方必要だという御答弁ありましたけれど、判断が進むんではないかなというふうに思っていますが、その点についてはいかが考えますでしょうか。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、集中管理がされておりませんで、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みという形となってございます。  委員御指摘の出版など印刷の初期コストが掛かる利用につきましては、確かに委員御指摘のとおり、新制度の方で使うということはなかなか難しくて、むしろ権利者が見付かっても利用を継続できる現行の裁定制度を利用されるということが想定されるのではないかなと、このように考えております。  一方で、書籍という形ではなくて、もうちょっとスピード感が求められるインターネットの配信、こういった場合の利用でありますと、時限的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能ですので、こうしたものにつきましては手続が簡便な新たな制度を利用する方がいいんじゃな
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熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○熊谷裕人君 分かりました。だから両方必要だという御答弁になるわけですね。ありがとうございます。  続いて、この新制度の適用判断の期限、期間はどれくらい、今、迅速なというような、インターネットの利用のときに迅速なという話がありましたけれど、この著作権者等の情報がある場合に、利用の可否や条件を確認するための連絡を試みたけれど、連絡したにもかかわらず一定期間返答がない、先ほど、さきにも質問がありましたけど、その場合には新制度の対象とされていますが、この一定期間というところを、迅速化というところを鑑みれば、どれくらいの期間に想定をされているのか、そこの辺をお示しをいただければと思います。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられます。このため、実際の運用に当たっては、制度の周知状況、それから利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えてございます。  ということでございますけれども、ちょっとイメージが湧かないということと思われますので、今の、現行の著作権者不明等の場合の裁定制度、この場合の例を申し上げると、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続取ることということをしておるんですけれども、その期間は大体一週間というふうにされております。  こういった現在の運用も参考にしながら、こういった検討をしていきたいというふうに考えております。