文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 楽しみにしております。
では、法案の方に戻します。
理事会と評議員会の関係についてお伺いします。
衆議院の質疑では、改正案において、理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みは維持するとの答弁がありましたが、それで間違いないですか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 間違いございません。
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 大学等を設置する大学所轄学校法人等において、任意解散や合併などの学校法人の基礎的な変更に関わる事項や、軽微な変更を除く寄附行為の変更について、理事会の決議に加え、評議員の決議も必要とされました。
この点について、文部科学省が公表した学校法人のガバナンス改革に関するQアンドAでは、理事会の決議と評議員の決議が異なる場合の扱いについて、評議員会の決議を必要としている以上、理事会と評議員会の決議がそろわなければ、学校法人の意思決定としては否決されることとなりますと明記されております。
法人の意思決定の一部において評議員会の決議が不可欠となったわけですから、少なくとも大臣所轄学校法人等については、単なる諮問機関としての位置付け以上の重要な役割を与えられたと解釈できると考えます。大臣所轄学校法人等における評議員会の位置付けについて、文部科学省の見解を伺います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 先ほども申し上げましたが、これまでの私学法の中で、理事会につきましては意思決定機関であり執行機関、そして評議員会については諮問機関という、この位置付けは改正後も変わるものではございません。
ただ、この諮問機関でありながら、ぎりぎりのラインでしっかりとチェックができるように今回いろいろと工夫を凝らしたところでございまして、二つございます。一つは、組織のその意思決定について、重要な部分については、それを決議を要するということ、もう一つは、人事につきまして、理事選任機関が定める人事に対して一定の意見を言うということ、こういったことを今回盛り込んでいるところでございます。
全体の基本的な枠組みは変わりませんが、その中でチェック機能を最大限高めたものと認識しているところでございます。
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 大臣所轄学校法人等における寄附行為の変更に際しての評議員会の決議を要する範囲について伺います。
学校法人制度改革特別委員会の報告書では、任意解散、合併、それに準ずる程度の寄附行為の変更について、理事会の決議に加え、評議員会の決議を要することとされていました。
また、昨年五月に公表された改正法案の骨子でも、任意解散、合併、そして重要な寄附行為の変更について評議員会の決議を要することとされました。これに対して改正案では、任意解散や合併に加え、軽微な変更を除く寄附行為の変更について評議員会の決議も必要とされました。ずっと変わっていっています。
検討過程では、重要とされる一部の寄附行為の変更のみ評議員会の決議を要することと整理されていましたが、改正案では、軽微な変更を除く全ての寄附行為の変更について評議員会の決議の対象となりました。評議員会の決議の対象となる寄附行為の変更
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校法人のガバナンス改革につきまして、これまでも申し上げましたとおり、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考え方としつつ、建設的な協働と相互牽制を確立することで実効性のあるガバナンス改革を、ガバナンス構造を構築することが求められているところでございます。このような観点から、今回、大臣所轄法人等におきまして、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く寄附行為の変更について評議員会の決議事項としたところでございます。
この軽微な変更として文科省令で定めるものにつきましては、私学法体系の中での整合性も念頭に、この国会における御審議も踏まえ、今後、関係者の意見も伺いながら丁寧に議論をし、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。
なお、今ありました評議員の決議につきましては、重要事項については評議員の決議を法律で定めておりま
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 学校法人の判断というところとか寄附行為の定めるところによりというのが、すごく曖昧なところが、学校によって違ってきて曖昧になるのではないかという不安をちょっと私は持っております。
では、次に行きます。理事会と評議員の決議が異なった場合の扱いです。
さきのQアンドAでは、評議会の決議を要することとする重要事項については、多様な関係者の意見を聴く、反映する趣旨に鑑み、まずは理事が評議員に対して丁寧な説明を尽くし、理事会、評議員会の建設的な協働を目指すことが必要と考えています。その際、決議が分かれた場合の建設的な協働を促進するための理事会と評議員の議論の方法、手続等については、有識者から、各学校法人の寄附行為で定めて開示する案も示されたところです。ただし、評議員会決議を不要とするような寄附行為を定めることは認められないと考えていますと記されています。
議論にスピード感が求
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の改正につきましては、理事会と評議員会の対立をこれ意図するものではございません。理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、時には議論し合い、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。必ずしもそのバーサス構造を意図するものではないということでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くして仮に意見が分かれた場合、そういった場合のその手続や具体的な方法論についてあらかじめ明確化しておくということは一つ方法として考えられるかと思ってございます。
こういった工夫など、関係者の意見に耳を傾けながら、実際この制度に伴う運用が重要になってくるわけでございますので、今後、文科省の方で検討いたしますモデル寄附行為の作成等、そういったところを通じて必要なアドバイスを行っていければと思ってございます。
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 では次に、監事についてお伺いします。
現行法では監事の選解任は理事長が評議員会の同意を得て行うとなっておりますが、改正案ではこれを評議員会の決議によって行うこととされました。また、大規模な大臣所轄学校法人等では、監事の一部を常勤化するなど、監事のチェック機能の強化が目指されています。
そこで、大規模な大臣所轄学校法人等における監事の一部常勤化に関し、お伺いします。
常勤監事の設置を義務とする基準について、事業活動収入百億円又は負債二百億円以上とする予定と承知しておりますが、そうした大規模な法人はどれくらいあるのでしょうか。また、現在、非常勤の監事しかいない学校法人では常勤監事の確保が新たな課題になるのではないかとも思われます。文部科学省として、常勤監事の確保についてお伺いします。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
監事が学校法人の業務の状況について十分に把握し、実効性のある監査を行うためには、監事の常勤化が有効な方策であると考えてございます。特に、事業規模が著しく大きい学校法人におきましては、監査の業務量も多いため、非常勤の監事だけでは業務執行に対する十分な牽制機能を働かせることが技術的には難しいことも考えられます。そのため、今回の改正では、大臣所轄法人等の中でも事業規模が著しく大きい学校法人に対しまして常勤監事の設置を義務付けることといたしているところでございます。
一部の学校法人につきましては、新たに人材を確保する必要が生じることになります。しかし、改正法の施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対しては十分な準備期間を設けることができるものと考えております。文科省といたしましては、常勤監事による監査好事例の紹介、あるいは各学校法人が
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