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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○古賀千景君 ありがとうございました。  今回、法案改正ということで、不祥事があった大学に進学していた子供たちとか保護者の方はやっぱりいろんな思いを持たれただろうなということを思います。やっぱり、子供たちの勉学への意欲がやっぱり損なわれてしまったというところがあります。そういう、素直に子供たちが勉強していきたいって、このことを学びたいって思っているその子供の気持ちを大事にしていけるような私学運営というところで、是非これがいい方向になったらいいなということを思っています。  終わります。ありがとうございました。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 立憲民主党の宮口治子でございます。よろしくお願いいたします。  古賀委員の質問と重なるところが多々あるかと思いますけれども、更により丁寧な答弁をいただければ幸いでございます。  令和元年改正、令和二年四月施行の改正私立学校法では、改正附則に、施行後五年をめどとして、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずると定められていました。  要するに、五年間様子を見ながら修正を図っていくというふうにされていたと思いますのに、施行と同じ令和二年からこの新たな改革に向けた議論を進め、本改正案の提出になりました。  今回、この五年様子を見ることなく提出に至った経緯と背景についてを少しお示しいただけますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 宮口委員にお答え申し上げます。  学校法人制度につきましては、累次の法改正を経ましてガバナンスの強化を図ってまいりましたが、二〇一九年、令和元年でございますが、私立学校法改正の際の国会の附帯決議ですとか閣議決定されました骨太の方針におきまして、更なるこれ改革の必要性が示されました。  そのため、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進めまして、二〇二一年、これは令和三年ですね、十二月に、理事に対する監督、牽制を重視をいたしまして、評議員会を最高監督、決議機関に改める等の提言をまとめていただくなどの改革の方向性が示されたところでございます。  その上で、学校法人制度改革特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて議論を重ね、学校法人の沿革ですとか多様性に配慮をし、かつ、社会の要請に応え得る、より実効性のある改革案をおま
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宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 ありがとうございます。分かりました。  では、この本法案のポイントとされる部分について簡単に御説明をいただけますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が社会の信頼を得て今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。  こうした目的に向けまして、執行と監視、監督の役割の明確化、分離、これを基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の権限の明確化ですとか、また、選任、解任の手続を定めるとともに、監事や評議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善することとしているところでございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 自ら主体性を持つ、そして監視、監督、それからチェックされる側がチェックする側を選ぶ、そういった仕組みを改善していったということでよろしいですね。  それでは、理事と評議員の兼職を禁止しつつも、理事、それから理事会が評議員総数の二分の一までを選任することが可能とした趣旨は何でしょうか。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。  今回の改正を通じまして、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、理事会による評議員選任をこれ許容しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成になるようにすることが重要であると考えております。  このため、今般の改正におきましては、選任する主体、これに注目いたしまして、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目し、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入し、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることで法改正の目的を的確に反映したいというふうに考えてございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 今御説明いただきました、理事会が選任可能な評議員総数の二分の一のほかに、理事の親族など特別利害関係人を評議員総数の六分の一まで認めていらっしゃいますけど、この二つというのは、これは別建てでしょうか。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) それは法人の判断になると思いますが、運用において別建てとすることもできますし、一緒にすることもできるかと思ってございます。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○宮口治子君 となると、二分の一プラスこれ六分の一で合わせて三分の二が理事会の意を酌んだ人物であるという理解で間違いありませんか。