文教科学委員会
文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされておりませんで、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みという形となってございます。
委員御指摘の出版など印刷の初期コストが掛かる利用につきましては、確かに委員御指摘のとおり、新制度の方で使うということはなかなか難しくて、むしろ権利者が見付かっても利用を継続できる現行の裁定制度を利用されるということが想定されるのではないかなと、このように考えております。
一方で、書籍という形ではなくて、もうちょっとスピード感が求められるインターネットの配信、こういった場合の利用でありますと、時限的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能ですので、こうしたものにつきましては手続が簡便な新たな制度を利用する方がいいんじゃな
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 分かりました。だから両方必要だという御答弁になるわけですね。ありがとうございます。
続いて、この新制度の適用判断の期限、期間はどれくらい、今、迅速なというような、インターネットの利用のときに迅速なという話がありましたけれど、この著作権者等の情報がある場合に、利用の可否や条件を確認するための連絡を試みたけれど、連絡したにもかかわらず一定期間返答がない、先ほど、さきにも質問がありましたけど、その場合には新制度の対象とされていますが、この一定期間というところを、迅速化というところを鑑みれば、どれくらいの期間に想定をされているのか、そこの辺をお示しをいただければと思います。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられます。このため、実際の運用に当たっては、制度の周知状況、それから利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えてございます。
ということでございますけれども、ちょっとイメージが湧かないということと思われますので、今の、現行の著作権者不明等の場合の裁定制度、この場合の例を申し上げると、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続取ることということをしておるんですけれども、その期間は大体一週間というふうにされております。
こういった現在の運用も参考にしながら、こういった検討をしていきたいというふうに考えております。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
一週間ということでありました。これが、この新制度で利用を促す、そして、迅速な手続を進めたいというところのこの現行制度の一週間というところが基準になって、今度、新制度どれくらいの期間で判断をするかということになっていくんだと思いますけれど、そこは文化庁の方にお任せをしていきたいなというふうに思っておりますが。
今度は、その連絡がありました。そして、著作権者の意思表示がないというところで新裁定制度については手続に入ることが可能なんですが、もしかしたらその著作権者の方がその問合せが煩わしい、先ほど赤松議員のところでも、LINEの既読スルーじゃないですけれど、メールにもお答えをしないようなところがあって、たくさんお問合せがあるところに面倒くさくて答えないというようなこともあるんではないのかなというふうに思っておりまして。実際、クリエーターの方からそうい
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今般の新たな裁定制度において、対象となる著作物を集中管理されていないもの又は利用可否や条件等が公表されていないものに限るとされております。このため、著作権者におかれましては、管理事業者に管理を依頼するか著作物の利用に係る意思を表示していただくということによりまして、個別の対応に、問合せに対応せずともこの制度の対象外ということとなります。こうした手法を取らない場合は、これは原則に立ち戻りまして、制度上、著作権者は個々の問合せに応じて許諾を行う、自ら行っていくという形となるわけでございます。
この意思の表示方法につきましてでございますけれども、例えば、データベースや著作権者等の公式のウェブサイト等に表示し、検索等により確認できるようにするなど、簡素なものとなるよう運用上工夫したいと考えております。
この新たな裁定制度につきましては、
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
丁寧に説明をしていただきたいと思いますし、その意思表明につきましても、今簡素という御答弁ございました。その辺、十分クリエーターの皆さんからも意見をいただいた上で、御納得いただけるような形で手続を進めていただければなというふうに思います。
続いて、指定補償金管理機関とか登録確認機関についての窓口の在り方について、ちょっとお尋ねをしたいと思います。
今言ったそれぞれの著作権等の保護利用円滑化事業への支出だったり使用料相当額の算出等の業務を行うということが想定をされておりますけれど、この業務を行っていくのにそれぞれ著作権に対する知見や公益性を有する組織であるべきだなというふうに思っておりますけれど、この利害が利用者と著作権者と相反するところも多々あるんだというふうに思っておりますので、この判断をする組織については、どちらにも偏ることがない、公平性
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつまた確実に行うことができると認められるものを指定するということになっております。登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験ですとか、使用料相当額の算出に必要な知識及びまた経験を有する者がいると認められるものを登録することとされております。
指定又は登録に当たりましては、こうした要件の充足につきまして文化庁にて厳格に審査をいたしまして、適正、適格性というものを判断をしてまいります。
その上で、これらの機関に対しまして、業務規程の認可、それから報告徴収等について規定することによりまして、その業務が適正かつ確実に行われますように、文化庁においてしっかりと監視、監督することとしております。こうした措置を通じま
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
是非、その公平性というところはしっかりと担保していただければというふうに思いますし、今度、窓口組織の運営についても質問をさせていただきたいなというふうに思います。
この窓口組織の収入は手数料で、その手数料がその運営費に充たっていくものだというふうに理解をさせていただいておりますけれど、その運営費、その手数料収入が少なかったときに公費の投入ということが考えられるというようなことがこれまでの議論の中でも出ておりますし、この窓口組織の収入は、本来はこの著作権者への還元というところがしっかりなされるべきものであるんではないのかなというふうに私考えておりまして、その辺、手数料が足りなければ窓口組織の運営の資金に公費が投入をされたり、本来著作権者に返すべき、還元するべきものが充当されるということについて、また妥当性をどのように文化庁としてお考えか、お聞かせ
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
窓口組織の運営費用につきましては、手数料による収入を原則といたしまして、健全な財政運営を図るべきものと、そう考えております。
その上で、文化審議会答申におきましては公的な支援などを検討することが示されているところ、文化庁といたしましても、本制度の趣旨、目的を踏まえつつ、引き続きまして検討を行いたいと考えております。例えば、窓口組織のコスト削減に資するように、分野横断権利情報検索システムというものの活用等を含めて、その事務が合理化できますように検討してまいりたいと考えています。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
手数料がこの窓口組織の運営費に充たるということになって、この新制度の利用が進まなければ手数料収入が少ないので運営費が当然少なくなる、だから公費の投入があり得るということは私も理解をさせていただいております。
その上で、その著作物の利用希望者は、まず登録機関において当該著作物が集中管理をされているかという状況だったり、著作権者の連絡先の状況などについて相談だとか検索をすることが想定をされると思っております。この段階で著作権者と連絡が取れるようなことがあって、新裁定制度の対象外になりましたということになると、その場合、その新制度の手数料ということは生じなくなる、途中で相談で分かったので新制度を利用しなくて済みましたということになりますけれど、それまでの手間とかコストということが人件費だったりいろんなことで掛かっている、だけど収入はその窓口の方に入っ
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