文教科学委員会
文教科学委員会の発言7019件(2023-01-26〜2026-03-31)。登壇議員190人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
学校 (199)
事務 (144)
学級 (123)
教育 (109)
子供 (81)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) 包括的にということでございますから、そのとおりだと思っております。
|
||||
| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと細かなことになりますが、教職員の労働というのは労働基準法の適用は受けないんですか。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) 先生方もやはり労基法の下で働いていらっしゃるということはあろうかと思っております。
労働基準法、労働基準法の考え方と給特法の考え方というのはやはりちょっと違うというふうには思いますけれども、やはり労働者、また労働基準法の一部の考え方はしっかりと引き継いでいるというふうには思っております。
|
||||
| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○斎藤嘉隆君 そうですね。であれば、労基法上の労働時間と給特法の前の改正のときに示された在校等時間というのは、これは同じですか、違うんですか。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) これはですね、済みません、ちょっとお待ちください。
|
||||
| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
|
||||
| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) やはり先ほどと同じようになりまして申し訳ないんですけれども、現在の給特法につきましては、公立学校の教師がその自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどによりまして、どこまでが職務であるのかというものが切り分け難いという教師の職務の特殊性から、時間外勤務手当ではなくて、これは勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとするために、労働基準法や地方公務員法の特別法として制定されたものでございます。
そのために、現在の給特法の下では、校務であったとしても、校長からの指示に基づかず、所定の勤務外、勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当するもの以外の業務を教師が行った時間は、勤務時間ではない校務に従事している時間という整理になっているわけでございます。
|
||||
| 斎藤嘉隆 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○斎藤嘉隆君 じゃ、先生たちは、勤務時間はあるけれども、それとは別に、学校教育に必要な業務として働いているいわゆる在校等時間という、二種類のいわゆる管理をされる時間がある、まあ管理をされると言っていいかどうか分かんないけど、二種類の概念のいわゆる働く時間がある、こういう認識でよろしいでしょうか。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-03-17 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) 使用者の黙示的な指示により労働者が業務を行っていると認められれば、これは労働時間に該当するということで、これは労働基準法の考え方になります。
公立学校の教師の勤務状況の特例を定めます給特法の仕組みによりますと、これは、校長の時間外勤務命令というのは、まあちょっと非常に限定的でございますので、それには出せないよということになるわけですが、所定の勤務時間後に採点や生徒への進路相談などを行った時間が勤務時間に該当しないという考え方でありまして、これ、両者の勤務時間の概念の考え方というのは、やはりこれは労働基準法と、それからあとは給特法と、異なっている面があるということだと思います。
|
||||