文教科学委員会
文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、これ、学校法人の多様性ですとかまた独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、人事面等の仕組みにとどまらず、評議員によります監事に対する理事の行為の差止め請求ですとか責任追及の求めなど評議員の権限の強化をしております。
また、会計監査の仕組みの導入もしております。そして、大規模な法人におけます常勤監事の必置の義務化もやっております。そして、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、また刑事罰や過料の新設など様々な仕組みを設けていることによりまして、理事の業務執行ですとか理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築をしているところでございます。
今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることによりまして同様の不祥事事案について防止することができるものと考えておりまして、制度の運用がしっかりなされますよう
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 ありがとうございます。
今までの不祥事の発生の様子を見ておりますと、理事長に権限が集中し、そしていわゆるワンマン経営に陥っているのも原因ではないかということを感じます。私大での多くの不祥事はワンマン経営の長期化の中で生じていますが、そのことについてはどのようにお考えでしょうか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
学校法人における不祥事の原因は様々であると考えております。ただ、近年の事例を踏まえるとすれば、理事長の専横的な法人運営により理事会及び評議員会が形骸化し、牽制機能が利かなかったことなどが原因だと考えてございます。
このようなことなどを踏まえますと、現行法では、権限が特定の者に集中することを防ぐ仕組みや、理事長などの執行部に対するチェックの実効性を確保する仕組みなどにおいて、結果として不祥事を未然に防止する機能が十分でなかったのではないかと考えてございます。
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 理事長の権限集中化には理事長の多選も原因の一つではないかと考えております。多選の禁止又は役員の定年制の導入などについても必要なのではないかと考えますが、いかがですか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
理事長等の在任期間が長くなること、それ自体は一概に不適切であるとは考えてございません。理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営や建学の精神を尊重した教育の指針、あるいは社会や学校関係者からの信任を得た安定的で継続的に質の高い学校教育活動につながることもあるかと考えてございます。
その一方、理事長等の在任期間が長くなったその結果によりまして権限が集中することの影響、これについては、今回の改正により、まずは理事の任期を法定し、その上で理事会や評議員会による理事長のチェック機能が強化されることになります。また、仮に理事長に不適切な状況がある場合には、理事会による理事長の解任、解職も可能となっているなど、理事長による不祥事事案の防止に資する仕組みが構築されていると認識してございます。
なお、理事長の再任につきましては今回の改正で制限
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 ありがとうございます。
じゃ、次に、評議員会についてお伺いいたします。
まず、評議員の選任方法についてです。現行法は、原則、各学校法人の寄附行為の定めるところにより選任されるとされ、改正案においてもこの点は変更ございません。しかし、昨年二月の学校法人制度改革特別委員会において出されました日本私立大学教職員組合連合からの要求書には、評議員のうちの教職員や卒業生については選挙などの民主的な手続により選出すべきとの意見が挙げられておりました。私自身も、評議員会が教育と研究の現場を熟知した教職員や卒業生の多様な意見を反映するものとしていけるように、理事会がトップダウンで評議員を選ぶのではなく、選挙などのボトムアップな方法で選任されることが望ましいと考えますが、その点、見解をお願いいたします。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校法人の運営に当たりましては、幅広い関係者との対話により、公共性を維持し、社会の信頼を得ていくことが重要であり、評議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映できる仕組み、これを構築することが極めて重要だと考えてございます。
そのため、今回の改正におきましては、理事会と評議員会の建設的な協働を図りつつ、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性、この双方のバランスを考慮いたしまして、理事、理事会による選任される評議員につきましては一定の上限を設けることとしたところでございます。
加えまして、多様な方法で評議員会の選任がなされるよう、評議員の選任方法につきましては、各学校の寄附行為において定めることといたしてございます。この寄附行為の定め方によりますが、ボトムアップ型によるものも法人の判断で
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 ありがとうございます。
評議員の構成についてです。
改正案では、理事と評議員の兼任が禁止されるとともに、評議員会の権限がある一定程度強化されることとなりました。一層重要な役割を果たすことになる評議員会の構成について、改正案では、理事、理事会が選任できるのは評議員の総数の二分の一以下、教職員が三分の一以下、そして理事、監事、ほかの評議員のいずれかと特別利害関係を有する者などは六分の一以下とされています。
改正案の基となった学校法人制度改革特別委員会の報告書では、上限割合について具体的な言及はなかったと承知しておりますが、今回、文部科学省が二分の一、三分の一、六分の一以下という割合設定、その理由を教えてください。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今回の改正を通じまして、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、理事会による評議員選任を許容しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができるよう、そういった構成を構築することが重要であると認識しております。
このため、今般の改正におきましては、選任する主体に注目いたしまして、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目いたしまして、職員評議員が三分の一、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入いたしまして、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることとしてございます。
これは、あくまでも上限を定めるものでございまして、各法人の判断により自由な対応が可能となってございます。
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| 古賀千景 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○古賀千景君 理事や理事会の息の掛かった者が評議員会で多数を占めているのでは、理事会と評議員会が相互に牽制機能を発揮していくことはできないと考えます。
改正案では、理事、理事会が選任できる評議員や理事と特別利害関係を有する評議員は二分の一と六分の一で、単純計算、合わせて三分の二となります。二分の一を超えないようにすることが理事会と評議員会との協働と牽制の関係やバランスを図る上でも最低限必要ではないかと考えます。
文部科学省としては、こうした点については通知などで示していくお考えがあられますか。
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