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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池田貴城 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○池田政府参考人 お答え申し上げます。  多くの高等学校卒業者が大学進学を希望し、教育の質が確保された大学教育の裾野が広がっていくことは、学生にとっても社会にとっても望ましく、社会の発展にもつながっていくものと認識をしております。このため、各地域において教育機会を確保していくことは大変重要な課題だと考えております。  文部科学省としては、一つは、大学等に対する基盤的経費による支援のほか、例えば、地域社会と大学との連携を通じて地域を牽引する人材を育成する地域活性化人材育成事業、SPARCといった事業や、地域の高等教育機関や地方自治体、産業界が地域の将来ビジョン等を恒常的に議論する地域連携プラットフォームの構築促進などを通じて、地方大学の振興を図るとともに、地域における質の高い高等教育へのアクセスの確保について中央教育審議会で議論をしているところでございます。  また、委員御指摘の、家庭
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西岡秀子 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○西岡委員 時間となりましたので、質問を終わります。  ありがとうございました。
宮内秀樹 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮内委員長 次に、宮本岳志君。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。  まず、統一協会の問題について聞きます。  統一協会に対する報告徴収、質問権の行使はこれまで五回に及び、対応が長期化する中で、結局、文部科学省は解散命令を請求しないのだろうというような見方も広まっております。  四月の二十六日、週刊文春が、「統一教会の解散命令請求は困難な情勢 文化庁事務方トップは「全く見通しが立っていない」」と題した記事をインターネット上で配信をいたしました。この文化庁事務方トップとは、合田哲雄文化庁次長のことだと思います。まるで合田次長が解散命令は困難だと語ったかのような見出しであります。  確認ですけれども、これは合田次長に、週刊文春の取材に対し、解散命令請求が困難だと回答した事実はあるんですか。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  旧統一教会について、解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。  文化庁としては、解散命令請求の可否を判断するため、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集、分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 質問が五回にもなって、最初の行使から半年が経過をいたしました。  先日、五月七日には韓国で集団結婚式が実施をされ、新たな本部施設が完成するなど、統一協会は、まるきり反省する様子もなく、派手に活動しているように見えます。それどころか、さきの統一地方選挙では、堂々と、自民党も認める統一協会の関連団体である国際勝共連合名で、我が党を攻撃する事実無根の謀略ビラまで全国でばらまきました。  解散命令を請求しないと決定したわけではないとおっしゃっても、このままずっと報告徴収、質問権を行使し続けていたのでは、どうせ解散命令請求はできないと思われて、統一協会は、まるで社会的な問題など一切なかったかのように、活動を元に戻してしまう。その結果、被害者がますます増えることになりかねません。  この五回の報告徴収、質問権で積み上げた事実があるのですから、それを基に、一刻も早く解散命令を請求
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 解散命令の要件というのは、宗教法人法で厳格に定められております。この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係ります十分な実態把握と、そして具体的な証拠の積み上げが不可欠である、そう考えております。  そのために、報告徴収、質問権の効果的な行使などを通じて、旧統一教会の業務などに関して具体的な証拠ですとか資料などを伴います客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めまして、その上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいりたいと思っております。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 裁判所で否定されては元も子もない、誤ったメッセージになる、こう文化庁はおっしゃるんですけれども、このように、ずっと請求しないこと自体が、当初持っていた統一協会への疑いが既に晴れた、あるいは薄まったのではないかという誤ったメッセージにもなりかねないと思うんですね。  昨年十一月、統一協会に法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると永岡大臣が判断をされて、報告徴収、質問権の行使を始めたわけでありますけれども、解散命令請求を諦めたのではないというのであれば、その疑いが晴れているはずはありません。  そこで、明言していただきたいんです、大臣に。  報告徴収、質問権の行使を続けているということは、統一協会に解散命令事由に該当する疑いがある事実は変わらず、初回行使のときだけでなく、その疑いはその後もずっと続いてきている、こういうことでよろしいですね、大臣。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  委員御指摘のように、宗教法人法上、報告徴収、質問権は、宗教法人について解散命令の事由などに該当する疑いがある場合に所轄庁が行使できる権限とされておりまして、この行使の一般的な基準といたしまして、昨年、宗教法人審議会と同じ委員から成ります有識者会議の報告書が示されたところでございます。  その上で、今般、旧統一教会に対して報告徴収、質問権を行使しているのは、当該基準に照らしまして検討した結果として、旧統一教会や信者などの行為に関する不法行為責任、これを認めた判決が多数あります。また、民事裁判の判決において認められた損害賠償も多額に及ぶことなどから、法令違反による広範な被害や重大な影響などが生じている疑いがあると認められるからでございます。  これまでの五回の報告徴収、質問権は、その都度、宗教法人審議会の全会一致の了承を得るなど、法に定める手続を踏
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宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮本(岳)委員 合田次長は、質問に対する回答の分量が減ってきているという文春の指摘に対し、相当な分量のレポートが返ってきていますと述べております。  それならば、これ以上の被害を拡大させないためにも、速やかに分析を進め、解散命令請求を行うことを求めておきたいと思うんです。  次に、ギャンブル依存症問題に関する教育について質問いたします。  IR法附帯決議十項を受け、学校教育においてギャンブル等依存症に関する知識の普及及び啓発が求められ、二〇一八年三月公示の高校学習指導要領にも取り入れられることになりました。  二〇一八年七月公表の高校学習指導要領解説で、ギャンブル依存症について、アルコール、薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行動になる可能性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにすると述べられております。  これを受け、文
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