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決算委員会

決算委員会の発言7632件(2023-01-24〜2026-01-23)。登壇議員616人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 年度 (95) 令和 (90) 決算 (64) 状況 (48) 検査 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○高橋光男君 是非お願いします。  実績につきましては、まだ十八自治体、十八件しかなかったということも前回お聞きしておりますので、しっかりと現場に支援が行き届くようにお願いいたします。  続きまして、コロナの五類移行を受けた企業の対応についてお伺いしてまいりたいと思います。  感染法上、知事指定の就業制限があった従来の措置はなくなり、法的就業制限というものはなくなったと承知いたします。  したがいまして、事業主が安全配慮義務と使用者責任として事業所内で就業制限するかどうかを任意に判断され、自宅待機を勧奨して、有給休暇の取得又は傷病手当金の受給を従業員に判断してもらう、そして、勧奨に応じない場合は休業命令を行い休業手当が支給され得るものと承知いたします。  このことにつきましては、先週、厚労省の方に確認をさせていただいたんですけれども、その中で、資料五を御覧いただければと思います。
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-05-15 決算委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘のように、五月八日から新型コロナの位置付けが五類に変更されたところでありますが、使用者が労働者を休業させる場合の労働基準法第二十六条に基づく休業手当の支払義務については、使用者の責に帰すべき事由による休業かどうかという観点から個別事案ごとに判断することとなります。発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休める措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には使用者の責に帰すべき事由による休業に当たり、休業手当を支払う必要があります。  厚労省では、新型コロナに対応した労務管理に関して、企業向けのQアンドAを御指摘のようにホームページに公開をし、逐次、五類移行に対応した改定を進めているところでありますが、今回いただいた御指摘も踏まえて必要な改定を速やかに行うとともに、五類移行後の労務管理が適切に行われるよう、社会保険労
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○高橋光男君 よろしくお願いいたします。  そして、企業関係といえば、リスキリング支援を始めとする人への投資というものは大変重要な課題でございます。この点、厚労省所管の人材開発支援助成金についてお伺いします。  昨年十二月には事業展開等リスキリング支援コースというものが創設されまして、この点について現場から御要望をいただきました。  このコースは、DX、GXなどの成長分野の人材育成に加えまして、産業分類は同じでも、例えば日本料理店がフランス料理店を新たに開業するといった新規事業の立ち上げに必要な人材育成訓練も支援対象となっております。一方で、なぜ学ぶのかといった動機付け、学んだ上でどのような仕事ができるようになるのかといった相談の要素が含まれる研修につきましては、たとえ各企業に寄り添った内容であっても、汎用性がないものとして対象外とされているようです。しかしながら、これらはリスキリン
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奈尾基弘 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。  人材開発支援助成金でございますが、企業が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものでございまして、知識、技能の習得を目的としていない意識改革研修等は、この助成金の趣旨に鑑みて支給対象とはしていないところでございます。  一方、委員御指摘のとおり、労働者に対して訓練を受講するための動機付けや相談を実施することは、リスキリングを促す上で有効な手段となり得るものと考えております。  人材開発支援助成金におきましては、キャリアコンサルタントが対象訓練に関連して行うキャリアコンサルティングに要した経費については助成の対象とするとともに、実訓練時間数として賃金助成の対象としております。このため、当該キャリアコンサルティングの中で、学ぶことの動機付けや
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○高橋光男君 是非よろしくお願いいたします。  続きまして、ここからは法務関係、特に国内在留の外国人に関してお伺いします。  質問の順番を変えまして、最後の避難民関連で齋藤大臣にお尋ねいたします。  最後の資料八を御覧ください。  これは、ウクライナ避難民と他の避難民との間の支援格差を示したものでございます。  私は、昨年四月の決算委員会でこの問題を指摘しまして、他の避難民にも公営住宅の提供、医療費、日本語教育等のサービスへのアクセスを可能とし、人道上平等な扱いをするよう国の対応を求めました。国は、ウクライナ避難民支援は緊急措置であり、他の避難民とは一概に比較できないとしつつも、困難に直面する方々に寄り添った支援を速やかに実施できるよう、政府全体としてしっかりと対応する旨答弁しました。  そこで、まず、この一年間の格差是正の取組についてお伺いいたします。  また、先週から審議
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-15 決算委員会
○国務大臣(齋藤健君) 幾つか御質問ありますので、まとめて御答弁させていただきますが。  まず、ウクライナ避難民に対する現在の我が国の対応というのは、国際社会と協調し、ウクライナの危機的状況を踏まえた緊急措置として、避難を強いられた方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく、政府全体として取り組んでいるものであります。  委員御指摘の進捗状況につきましては、現時点では引き続き検討していくとしか申し上げられないんでありますが、ただ、ただ、この新しく入管法が改正をされますと、補完的保護対象者というものができるわけであります。その場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定するので一概にお答えするのは困難なんですけど、ただ、一般論として言えば、ウクライナ避難民のように戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど迫害のおそれがあるものの、その理由が人種、宗教、国籍若しくは
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○高橋光男君 ありがとうございます。  補完的保護制度につきましては、今後法案が成立し施行がされるまでの間に具体化されていくものだというふうに考えますけれども、是非、客観的、公平な基準を設けること、そして、その中で是非支援の格差是正についても取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。  続きまして、技能実習、特定技能制度につきましてお伺いしたいと思います。  この制度の大枠につきましては、現在、有識者会議の下で検討を進められており、その実施につきましては来年以降だというふうに承知しておりますけれども、是非改善すべき現下の課題についてお伺いしたいと思います。  ちょっと一問、二問飛ばさせていただきますけれども、まず、技能実習生が特定技能外国人に移行する際に、建設業のみに今適用されている国交省による受入れ計画の審査、認定、この件につきましてお伺いします。  この件は、建設業では
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増田嗣郎 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(増田嗣郎君) お答えします。  建設分野の特定技能制度につきましては、議員の御指摘も含め様々な御意見を頂戴していることは承知をしておりまして、適切に対応する必要があるものと考えております。  建設特定技能受入計画の認定制度につきましては、契約上の雇用条件等を確認することで受け入れる外国人の就労状況を適切に把握し、外国人が安心して働ける環境を整備することを目的としております。したがって、一号特定技能外国人が一度退職し再度就職する場合、同じ企業への再就職であるとしても雇用契約を改めて締結することとなるため、受入計画の変更認定を受けていただくこととしております。  しかしながら、コロナ禍による水際措置の終了等に伴い認定申請が急増していることもあり、地方整備局による審査に時間を要する場合があるとの声を頂戴しており、そのような実態もあると認識をしております。  国土交通省といた
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○高橋光男君 是非これ、国土交通省関係、建設業のそうした外国人に対して今問題となっていることですので、国は実態調査してそこから対応を決めるというふうにおっしゃっていましたけれども、そんな悠長なことは言っていられません。しっかりと迅速に対応していただくことを強く求めたいと思います。  恐らく最後の質問になります。外国人材の住宅確保についてお伺いしたいと思います。  そうした方々に対して民間住宅等契約する場合においてですけれども、地元関係者から、この連帯保証人を個人名義で求められ困っているというお声をいただきました。こちら個人に限られているのか、ちょっと私は分かりませんので、そこを確認させていただきたいのと、外国人はやはり個人の連帯保証人確保するの大変難しいという中において民間賃貸住宅に入居できないケースってやはりあるというふうに思いますので、是非実態を把握していただきたいと思います。
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楠田幹人 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(楠田幹人君) お答え申し上げます。  連帯保証人を自然人とするか法人とするかにつきましては当事者間の合意により決めるものでございまして、民法上、法人が保証契約を締結することを妨げる規定はないというふうに承知をしてございます。今後、民間賃貸住宅の賃貸借契約に伴います保証契約の実態把握を進めていく中で、先生から御指摘いただきました連帯保証人の確保が入居の支障となっているか否かにつきましても調査を行ってまいります。  また、公営住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸するために地方公共団体が供給をしているものでございます。本来の施策対象者である住宅困窮者の入居上支障のない範囲で空き家、空き室を目的外使用できることとなっておりまして、御指摘のとおり、神戸市において、保証人を必要とせず外国人技能実習生用の住戸に活用している事例もあるというふうに承知をしておりま
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