沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の発言1237件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員109人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 簗和生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。
その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。
本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。はっきり申し上げます。顔を洗って出直してこいと、こういうことだけを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。
御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正で
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをします。
地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かある
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。
既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。
先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にもかかわらず、法改正の必要がない大都市法の改正をわざわざ副首都法案の附則第七条に盛り込む、この理由が分からない。
なぜ、あえて附則七条を盛り込んだのか。提案者は、地方自治法三条二項、今ほど総務省から説明もありました、答弁がありました、
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。
今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。
六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。
七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほど
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