沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の発言1237件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員109人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
首都 (118)
大阪 (97)
法案 (94)
選挙 (73)
機能 (51)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。
今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道府県一般について都道府県側の申請に基づき名称変更を行う手続を設けれるんじゃないのかみたいな話に関しましては、ちょっと今回の法案とはまた別の話かなと考えているところではございます。
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そんな無理なやり方をしているから、本筋に戻して自治法六条を変えようよと、一般的な本則として規定すればいいじゃないかということを私は主張している。そのことに対する答弁には一切なっていないということ、あえて付け加えておきたいというふうに思います。
もう一点、都への名称変更に限定をしているものに今回の法改正はなっています。都の名称に変える、これも合理的な理由、僕はないと思うんですね。いや、先ほど、十条で都とみなすという話はあった。だからといって、都に限定をした名称変更ということをする合理的な
全文表示
|
||||
| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。
先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これが合わさるから都と名称変更が可能ということを規定しております。
これに対して、今御指摘ありました府の名称でございますが、これは地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」、これは第三条第一項であります、とされているところ
全文表示
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。
改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無関係だということ、その必要性がないということ、都にこだわる必要性もないということを指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、次に、第十八条、副首都の指定要件に定めるところの、副首都がその機能を担うために必要な地方行政体制について
全文表示
|
||||
| 簗和生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があるというふうに考えます。このため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であるとして、指定要件の一つに必要な地方行政体制というものを規定してございます。
この必要な地方行政体制の具体的内容は政令で定めることとしていますが、いわゆる大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしておりまして、御指摘の特別区の設置は複数ある選択肢の一つであるというふうに申し上げます。
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定されないんだというふうに国民の皆さん思うんではないかという懸念をお伝えをしておきたいというふうに思います。
その上で、副首都の指定と大都市廃止、特別区の設置が一体のものとの誤解を与えないようにするために、副首都指定の条件について、特別区の設置は絶対条件あるいは必須条件にすべきではない、今お答えになりましたけれども、もう一度、この点大切なところでございますので、絶対条件や必須条件ではないということについて明快に御答弁をいただければと思います。
|
||||
| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。
以上です。
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。
次の質問です。
副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援というものがうたわれています。これも先ほど杉尾さんの方からも同様の質問ございました。
この体制、必要な体制の整備の支援、この体制とは具体的に何を想定しているのかということをお尋ねをしたいというふうに思いますし、整備の支援ということについては具体的にどのような対応を想定している、お金だけではないと思うんですね、整備の支援ということですから、この二点についてお尋ねをしたいというふうに思います。質問の意図は、このことが特定の地域における大都市制度の改変、例えば大阪の
全文表示
|
||||
| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。
この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。
これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代替地域においては、首都中枢機能の代替を行う際の国の機関等の職員の執務環境の確保であったりとか、地方拠点強化税制等を参考にした税制優遇措置が考えられているところでございまして、御指摘の特定の地域における大都市制度というのは基本的には関係
全文表示
|
||||
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
|
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。
今の答弁で少し分からなかった、そこの点についてもう一度お尋ねをします。
|
||||