法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。
譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。
したがいまして、質権が別除権として倒産手続によらないで行使することができる破産手続等におきましては、譲渡担保権及び留保所有権も倒産手続によらないで行使することができます。他方で、質権を倒産手続内で行使することが必要となる更生手続においては、譲渡担保権及び留保所有権も手
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、被担保債権の消滅額や清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。
また、清算金が発生する場合には、その支払いを確保するため、担保権者が私的実行の効果の発生後に譲渡担保動産の引渡しを求めても、設定者は、同時履行の抗弁権又は留置権に基づいて、清算金等の支払いがあるまでは譲渡担保動産の引渡しを拒絶することができることとしております。
なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定されますので、譲渡担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。
そして、被担保債権
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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質問を終わります。ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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次に、平林晃さん。
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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公明党、平林晃です。
この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。
まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。
譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由に関しまして、大臣の御所見を伺います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。
そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありました。そして、判例法理が示されていない、そうした論点もあるということがございます。そういったことから、法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性に欠ける等の問題、これがございます。
そこで、動産以外の財産を担保の目的とする取引について
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。
本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。
この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これはどの程度の範囲を意味するのかということで、このような抽象的な表現よりも、具体的な基準を明示することも考えられるのではないかと思ったんですけれども、そうした必要性
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
集合動産は設定者による処分等によってその構成部分が変動いたしますが、担保権者は、仕入れによる補充等により、全体として一定の範囲で価値が維持されることを前提にした担保価値を期待していることが通常でございます。
そこで、譲渡担保法案は、設定者は動産の補充等により集合動産の全体としての価値の維持義務を負う旨を特に明文で定めることとしております。
もっとも、集合動産はその価値が変動することが予定されておりますので、その変動の原因には様々なものがあります。集合動産が維持すべき価値を下回った場合でも、当然に義務違反を問うのは相当ではないことがあり得ます。そこで譲渡担保法案は、正当な理由がある場合には担保価値維持義務を負わないこととしております。
どのような場合に正当な理由があると言えるかは、個別具体的な事情に基づく判断ということになりますが、例えば、合理的な経営判断
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。
さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。
この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規定が設けられているのかという点です。集合動産譲渡担保権が設定されて、対抗要件が具備されていた場合、この後に物品を納品した仕入れ事業者Cは、集合動産譲渡担保権に劣後することになってしまうと、これはCがどうしてもかなわないということになって
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