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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-05-16 法務委員会
○清水貴之君 そもそものところなんですが、今回の法改正で、親子交流の頻度や時間に変化は、これ生じる、ある意味増えるということは考えられるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 親子交流の頻度あるいは時間につきましては、その御家庭あるいは親子の関係等の事情に応じて協議で定められるべきものでございまして、本改正案におきましては、直接はその頻度等について触れるものではございません。
清水貴之 参議院 2024-05-16 法務委員会
○清水貴之君 あと、幼稚園とか学校とか、子供が日常的に過ごしている場所での交流の実施、こういったものは可能性としてあるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  親子交流を実施する場合の方法や場所につきましては、個別具体的な事案に応じて、子の利益を最も優先して考慮して定められるべきものでございます。  その上で、父母の協議又は家庭裁判所の審判において親子交流の場所を学校や幼稚園等と定めた場合であっても、学校等を親子交流の場所として提供するかどうかは、当該学校等の管理権者において、個別の事案ごとに教育施設管理等の観点から、適切に検討されるべき事柄であると考えております。  本改正後も引き続き適切な運用がされるよう、教育を所管する文部科学省と連携してまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-16 法務委員会
○清水貴之君 ちょっと、三のこの親子交流についてちょっと一回置かせていただいて、四の共同養育計画、子のガイダンス、子の意見表明権にまず移らせていただいて、時間が残れば、また三の方に戻らせていただきたいと思います。  子へのガイダンスです、まずは。  両親の離婚に際して、子供たちは極めて不安定な心理状態となります。中には、両親が離婚したのは自分のせいだと自分を責める子供や、親に迷惑を掛けない、いい子にならなければならない、つらい思いをした親のためにも自分が親を笑顔にしなくてはと、過剰に周囲に配慮する子供たちもいると。  そういった子供たちは、小さい体に抱え切れないほどの悲しみや苦しみを抱えていまして、そういった子供たちにこそ、両親の離婚というのは決して子供、あなたのせいではないんですよということを伝え、つらいときにどうしたらよいかという対応方法を教えるガイダンス、こういったもの、親ガイ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の離婚に直面する子への社会的なサポートは、子の利益を確保する観点からは重要であると認識をしております。  法務省では、ホームページを通じまして、父母の離婚で悩んでいる子供向けに相談窓口を含めた必要な情報提供を行っているところでございます。このホームページでは、親が離婚することについて、子供であるあなたが責任を感じたり自分を責めたりする必要は全くないんだよというメッセージを発信しております。  また、令和五年度に実施した離婚後養育講座の調査研究におきましては、子供を紛争に巻き込まないことや子供の意見に耳を傾けることの重要性等について、心理学の知見も踏まえて説明を充実させるなどの工夫をしたところでございます。  引き続き、関係府省庁等とも連携して、各種の制度を適切かつ十分に周知することを含め、子への支援の在り方について適切に検討してま
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清水貴之 参議院 2024-05-16 法務委員会
○清水貴之君 引き続きお願いします。  そして、ガイダンスと同時に、子供の意見を聞く、意見表明権についてなんですが、単独親権となった場合でも別居親に会いたいと願う子供ですとか、共同親権となった場合でも、実は性的虐待を受けており恐怖におびえている子供など、様々な子供の困難というのが考えられる中で、子供当事者の本心を聞くというのも重要ではないかと。  ただ、一方で、これも、この委員会の議論の中とか参考人の方からは、なかなか、本心を聞き取るのはやっぱりなかなか難しいであるとか両親を選ばせるのはやっぱり酷ではないかとか、いろんなこれも議論があるところだとは思うんですけれども、法務省としては、子供のこの意見表明の必要性、その反映方法についてはどのように考えていますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論としては、離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重は、子の意思が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。共同養育計画の作成に当たりましても、父母は、子の意思を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないこととなると考えております。  法務省では、共同養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でありまして、その際には、子の意思の確認方法等を含め、法学者や心理学者等の協力を得て検討したいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-05-16 法務委員会
○清水貴之君 最後に、大臣、お伺いしたいんですが、これ、二点併せてお聞きできればと思います。  共同養育計画作り、これは我々の会派の嘉田委員なども常々言ってきていることで、様々な面会交流であるとか養育費の問題とか、それをしっかりと履行をしていくためには、その手前段階での計画作り、そういったものが必要ではないかということで、その必要性は認めていらっしゃると思うんですが、やっぱりなかなか義務化までは難しいという答弁だとは思うんですが、そこはお変わりないかというところと。  あともう一点。これ、おとといの審議で音喜多議員から、法案成立から施行までが二年以内となっているが、新設される子の利益のための父母間の人格尊重、努力義務は、親権、婚姻の有無に関係ない理念法であると、法案成立直後にその条文の部分的施行や運用を裁判所に促すことは可能ではないかという趣旨の質問をしまして、大臣は、趣旨は理解をする
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-16 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まさにそのとおりだと思います。それほど複雑な制度ではないとは思いますが、しかし、様々な御意見があり、また様々御説明がまだ十分でないかもしれない部分もありますので、施行までの二年間を有効に使って、関係者の方々が、裁判所も含めて、我々も含めて、理解を深める、共通の理解を持っていただくための努力、非常にその期間は重要な期間だというふうに認識しております。  ただ、それが行き届かないうちに理念法のところだけ施行するというのは、ちょっとやはり無理があるなというふうに考えるわけでございます。  それから、共同養育計画、これもお気持ちは、お考えはもうよくよく分かるんですが、やはり離婚の足かせになるといいますか、離婚の、なかなか、が進みにくくなる要因にもなり得るという懸念もやはり完全には拭い去り難いものがありますので、慎重に検討を進めたいと思います。