法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 今の御答弁からも決していいことではないというのが非常によく分かるわけですが。
では、この理由なき子供の連れ去りというのを、この法改正でどうしたら抑制されるもの、抑制していくというふうに考えているんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他方の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指していると受け止めておりますが、子の連れ去りについて、一般的には、例えばいわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないか、現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である、現行民法では、子の居所の変更を含めた親権行使について父母の意見対立を調整するための裁判上の手続が設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。
これに対し本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合には、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 そういった状況、じゃ、どう判断をしていくかと、この辺がやっぱり難しいというのはこれまでもいろいろ議論されていると思いますけれども。
今言われた親権獲得のための連れ去りと急迫の事情による連れ去り、これを、じゃ、それぞれやっぱり言い分がこれ絶対違ってくるというふうに思うんですよね。それを、じゃ、どう客観的事実などに基づいてどのように判断していくのかというのが難しいのではないかと思いますが、いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員の御質問は、急迫の事情の意義について問うものと理解をいたしました。
子の居所の変更を含めまして、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものでありまして、これまでの国会審議におきましては、具体例も踏まえて、急迫の事情があるとして親権の単独行使が認められる場面等について説明をしてまいったものでございます。
本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義等について国民に周知を図るものとする旨の条項が追加をされたところでございます。
本改正案が成立した際には、この附則の規定に従いまして、急迫の事情の意義も含め、本改正案の趣旨や内容について、国会における法案審議の中で明らかに
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 次の親権や監護者の適格性については、先ほど人格尊重、協力義務規定の趣旨に反すると評価される場合があるという話でしたのでこれ飛ばさせていただきまして、次の引渡しの強制執行についてなんですが、裁判の結果、虐待やDVが否認され別居親の元への強制執行が試みられた子供については、乳幼児の高い執行比率に対して、小学生以上の子供が拒否の意思を示し不能となる確率が高まるというふうに言われています。
ここでお聞きしたいのが、子の引渡しの執行率はどれくらいなんでしょうか。また、年齢により執行率が異なる場合、その原因の分析、とりわけ同居親の影響についてどのように考えているんでしょうか。
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
令和五年に子の引渡しの強制執行事件が終了した件数は六十二件で、そのうち子の引渡しが実現した件数は二十四件となっております。したがって、子の引渡しが実現した割合は三八・七%となっております。
年齢別の執行率は統計として把握をしておりませんので、年齢によって執行率が異なるかや、その原因などについては、統計的には把握をしておりません。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 もう残り十分ぐらいになりまして、まだまだ聞きたいことありますので、ちょっとスピードアップしながら質問をさせていただきたいと思います。
続いては、親子交流に関してです。
まず、調停や審判の期間が非常に長いと、時間が掛かってしまうというところなんですけれども、調停を申し立てた場合、実際に調停や審判が成立するまでに数か月から長ければ数年掛かることも珍しくないということです。
こういった法制度、家裁の運用というのは、親子の養育権の侵害として、その間、親子交流、面会交流などが実施されない場合もあるわけですので、侵害として、人権侵害に当たるのではないのかというのと、次の判断までの期間短縮、これは進めるべきではないかと、この質問を一緒にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 各家庭裁判所では、親子交流の事件について、調停委員会等において、同居親及び別居親の双方から丁寧に事情を聴取して課題を把握して、適切な働きかけを行い、個別の、個別具体的な事案の内容に応じて調整を繰り返すなどしております。
親子交流事件の審理の在り方に対して様々な御指摘があることは承知しておりますが、このような審理を行うということ自体が、御指摘のような人権侵害や児童の権利条約違反といった問題を生ずることはないものと考えております。
もっとも、家事調停の審理期間については、かねてより各家庭裁判所において問題意識を持っておりまして、適正、迅速な紛争の解決に向けて、各家裁では、期日の持ち方の工夫、評議等を通じた裁判官の効果的関与、ウェブ調停の活用などを含む調停運営改善の取組を進めてきておりまして、最高裁としてもそうした取組を後押ししてきているというところ
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 一つ飛ばして、次、三の三の頻度や時間のところなんですけれども、おととい、これも音喜多議員が、子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務違反の具体例に関する質疑をしまして、民事局長は、一般的には、合理的な理由がないにもかかわらず親子の交流を妨げたりすることは条文に違反する可能性があるというふうな答弁をされています。
そこで、重ねて、加えて伺いたいんですけれども、子と別居親、別居の親が頻繁な交流を望んでいると、同居親じゃなくて別居の方、親がですね。ただ、その同居している側が、合理的な理由がなく、例えば、今は月一回、大体数時間ぐらいが、日帰りの交流がもう一般的ですよみたいな形で、子は願っているんだけど、子の意思に反して一緒に過ごしている親の方が交流の制限を行っている場合、これは子供の利益のためのこの人格尊重、努力義務に違反したというふうに判定されることもあり得るんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねのようなケースも含めまして、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきものでありまして一概にお答えをすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、親子交流の頻度、内容等については子の利益を最も優先して考慮して定められるべきでありまして、同居親が合理的な理由なく子の利益に反する形で別居親と子との交流の頻度を制限する行為は、これらの義務に違反したと評価される可能性があると認識をしております。
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