法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
医療行為における親権者の同意でございますけれども、個々の医療行為の同意については、医療法は医療を受ける本人以外の第三者の決定、同意についてはルールを設けておりませんけれども、判断能力が乏しい未成年者については、親権者が意思決定するなど、民法の一般的な考え方に基づいて、患者の個別の病状や判断能力に応じて医療現場で適切な医療が提供されているものと承知しております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 適切な医療は適切な説明が前提、ですからその意味で、親権者が同意を与えることによって医療行為が行えるようになる、そういう現場の実態だということですね。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) おっしゃるとおりでございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 そうあるべきだと思います。
しかし、その下でどんな事態が現に起きているか。大津地裁で二〇二二年十一月十六日、娘の手術に当たって父親に説明や同意を求めなかったのは違法だとして、病院に対して慰謝料の支払を命じる判決がありました。
当時三歳だった娘が、肺の動脈弁をバルーンで拡張する手術を受けました。このバルーン手術は三歳程度までが適用で、その年齢に達しつつありました。当時、父母は婚姻中別居の状態で、父親は家庭裁判所から面会を禁止されていました。
判決は、親権は共同で行使するのが原則であり、子の治療の同意も両親で行うべきだと。例外的に一方の親権者の同意でもよしと言えるのは、親権者の意向に対立があって、説明したとしても同意されないことが明白な状況があること、また、治療の緊急性があり、説明や同意など手続を踏んでいては機会を逸し、未成年者の福祉を害することが明らかな、そうした場合
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) ちょっと今初めて伺ったので、その詳細は存じ上げておりませんが、今それ婚姻中の御夫婦の話ですけど、離婚後共同親権を持ち共同親権を共同行使するというところに至った、実質的な話合いの下でそういう結論に至ったその両親というのは、やはりそれは裁判所が認定することですけれども、子供の利益を優先的に考えてくれる御両親ですということが確認されて初めて共同親権が付与されるわけですよ。
ですから、そこに至って、じゃ、急に態度が変わって裏切り行為をするかと。その可能性はゼロではもちろんないですけれども、多くの場合、ほとんどの場合、裁判所の話合いの中で、その本当の姿勢、子供、子育てに対する、共同養育に対する、共同親権に対する本当のその人の真摯な姿というものは裁判所も見極めて判断するはずでありますし、そうあるべきだと思うんですね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 判決については通告をしておりますが、大臣の方で必ずしも把握されていないということであれば、これは病院が相手になった裁判です、厚労省は把握しておられますか。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
御指摘の裁判例は、子の治療に当たる担当医が、別居の親権者に対し子の今後の治療について父母双方から同意を取る予定であると説明していたにもかかわらず、その一方のみの同意を得て手術を行った事案であると承知しております。
この裁判例は、父母双方から同意を取る予定であると説明をしていたということや、手術の緊急性があるとまでは言えなかったという具体的な事情を踏まえて医療機関の責任を認めたものであって、一般化できるものではないというふうに認識しております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 一般化できるものではないとおっしゃいますけれども、現にこのような判決が出ているわけです。病院の側は困ると思うんですよ。当事者から、母親から、子の父親は面会禁止になっていると、裁判所がそう決めているという書面も持ってきていたんですね。ですから、今同居している母親の側の同意によって手術をして構わないだろうと病院はそう判断したわけです。問題は、医療機関が萎縮しないかということにあると思います。
資料の二を御覧ください。
昨年九月、日本産科婦人科学会、日本小児科学会など四学会が連名で大臣への要望を発表しています。共同親権を導入する趣旨や理念については理解するとしつつ、父母の離婚後も両方の親権者の同意を必要とすることになれば、生命、身体の保護に必要な医療を実施することが不可能あるいは遅延することを懸念するとしています。
資料の三も御覧ください。
全日本民医連の今年三月の声
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) 先生御指摘のとおりに、こういう共同親権によって医療現場に負担を負わせることになってはいけないというふうに考えております。医療現場で引き続き適切な医療が提供がなされるよう、この改正法案が成立した場合には、御指摘のような懸念が生じないように制度の周知をきちっと図っていくことが非常に重要であるというふうに認識しております。
厚生労働省においては、医療機関の状況をよく注意し、法務省とよく相談しながら、共同親権の場合の共同同意の在り方等について、ガイドラインの必要性などについても検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 周知を図っても、現場では実際に困る事態が起こり得ると思うんですね。この大津の裁判の事件も、手術については父親の方が自らの同意も必要だと、こう後から裁判を起こしてきたわけですが、一方で、カルテの開示請求については、同居していない一人の親権者である父親の、一人の請求によっても開示できるはずだと、こう言って求めてきたと。
ですから、医療機関としては、親権者が、どちらも親権者だと言って治療の同意をしてきたり、あるいは開示請求をしてきたり、そのときに一緒にやることもあれば一人一人でやることもある、そういう事態に置かれて、対応によっては後から訴訟リスクを負うことになると。これは、困る事態は起こり得ると思いますよ。いや、現に起こっているわけですよ。
大臣、この現場の声をどう受け止められますか。
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