法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 是非よろしくお願いします。
終わります。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
前回に続いて質問をいたします。
法案の大きな問題は、離婚後、父母の合意がないのに裁判所が共同親権を強制し得る点にあり、引き続き懸念の声が広がっています。
そこで、大臣にこの法案についての認識をまず問いたいと思います。
おとといの質疑で、濫訴や不当訴訟、リーガルハラスメントあるいはリーガルアビューズ、法的な虐待とも呼ばれますが、そうした事態が広がる懸念について、それは婚姻中別居のケースでも同じことが起こっている、それが共同親権になることによって悪くなるか、状況は変わらないと答弁されました。しかし、決して同じではないと思うんですね。婚姻中別居のケースで現に深刻なリーガルアビューズがあり、それが離婚後に更に拡大し得るので問題だと指摘しています。
大臣、状況は変わらないですか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 様々な濫訴とか様々な介入ですよね、圧力を掛ける、そういう形で離婚後の共同親権の状態にある家庭の運営について、子供の養育について妨害が入る、そういうケースをおっしゃっているわけですよね。
これは、まず一点目は、婚姻中の別居夫婦においても変わらないわけでありますが、まず申し上げたいのは、その共同親権に入る入口のところで、裁判所によって一つの、この両者の意思を確認し、意見を聞いて、裁判所が間に入って、本当にこの御夫婦は共同親権をやる意思があるのか、真っすぐに子供の養育のためにやろうと思えるのか、また客観的に見てそれが可能な状況か、共同行使が可能か、そういう状況をつぶさに見るわけですよね。そこで多くの、多くの不適切な対応になってしまうその片親は排除されていくという仕組みが大枠としてあるわけです。
自由に共同親権になるわけではない、一定の要件を満たした場合に裁判所が
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 今、リスクはあるということをお認めになりましたが。
資料をお配りしています。ちょっと待って共同親権プロジェクトが、今月八日から十日、行った調査です。
二枚目の下の方から三枚目にかけて、別居、離婚経験者の五八%が離婚後アビューズに遭っているという結果でした。精神的なもの、経済的なもの、面会交流のこと、法的なもの、様々あります。離婚後アビューズに遭った五百八十二人のうち、子の面前でも経験したと回答した人が四百三十一人、七割を超えています。そこに、この法案が新たな問題を追加しかねないということが問われています。
熊上参考人は、法案が成立すれば、共同にするか単独にするかどうか、監護者をどちらにするか、監護の分掌をどうするか、日常行為なのかどうか、急迫かどうかなど、常に子供と親が争いに巻き込まれる、それによって親が子を安心して育てることが難しくなるのではないかと懸念を述べまし
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
濫用的な訴えや申立てに対する不安の声があることや、これによってDV被害者の方への支援が滞るようなことがあってはならないと考えております。
何が濫訴に当たるかについて一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、現行法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合に、調停手続をしないことによって事件を終了させる規律など、一定の対応策があるものと承知をしております。
また、本改正案におきましては、父母相互の協力義務を定めておりますところ、不当な目的でされた濫用的な訴え等につきましては、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得るところでありまして、このことを適切かつ十分に周知することがそのような訴え等の防止策になると考えております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 いや、今協力義務に違反するということをおっしゃいましたが、まさにその協力義務という条項が入ることによって協力義務に違反するという新たな訴えが起こされる、そういう懸念もあると思うんですね。
大臣がおっしゃるように、確かに婚姻中別居でも多くの問題があります。だからこそ離婚を選択し、ようやく逃れようとしたにもかかわらず、離婚後も共同親権となれば、言わば無期限の延長戦を強いられる、そうした事態になりかねないわけです。
法案八百十九条六項は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができるとしています。今後離婚する父母だけでなく、既に離婚した父母の間でも、親権者の変更により共同親権となることがあり得るという定めです。
最高裁に伺いますが、親権者変更を請求し得る父母というのは、今日およそ何組あると推定されるのでしょ
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、親権者変更を請求し得る父母が何組あると推定されるかにつきましては、推定の基礎となるような統計数値を有していないため、お答えすることは困難です。
その上で、例等を出された裁判上の離婚の関係の数値ですが、いずれも現時点における速報値でございますが、令和五年において離婚の調停成立又は調停に代わる審判の件数は二万三千三十五件でありまして、そのうち親権者の定めをすべき事件の件数は一万六千百三件でした。
また、令和五年において離婚訴訟で請求認容判決、和解成立又は請求の認諾により終了した事件の件数は五千六百三十七件ありまして、そのうち子の親権者の定めをすべき事件の件数は三千二百四十二件でございました。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 親権者の定めをすべき件数が一万六千件余りと三千二百件余りですから、合計二万件弱となります。裁判上の離婚は全体の十数%ですので、協議離婚でおおむね同程度の割合だとすると、年間約二十万組の父母間で離婚に伴い子の親権者の定めがされているということになります。正確な数字ではありませんけれども、年間そのぐらいのボリュームになる。
そうしますと、離婚に伴って父母のいずれかが親権者となっている子がいるケースというのは、これ一年間の数字ですから、全体にすると百万単位に上る、こう考えてよろしいでしょうか。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますけれども、推定の基礎となるような統計数値を有していないため、正確にお答えすることは困難であると考えております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○山添拓君 民事局はどうですか。大体そのぐらいの数になっていくだろうということは推定されますよね。
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