法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
御党の部門会議においてそういう指摘を受けてという御答弁がありました。ですから、最初に出てきた法案について、我々は、これじゃ、今住んでいる、今そこのマンションに住んでいる住民の方々の安全、安心を担保できないじゃないかと様々な点を指摘をして、そしてその後、国交省さんと法務省さんでポンチ絵として三枚御用意されて、だから、私は、今指摘をしたように、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、管理規約で損害賠償請求権について対応ができるというふうに御説明なさったんだと思うんですよ。その標準管理規約については遡及効がなされないということは、昨日の本会議で法務大臣の答弁でも明らかになりました。
そこでなんですけれども、資料の一枚目を御覧いただきたいと思うんです。
「こんなに違う!!「共有」の意味の違い」というタイトルをつけさせていただきましたが、共有の意味なんですが、法務省の
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。
区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。
これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をしておりますが、他方で、売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権と申しますのは、これは一つの債権でございまして、その共用部分の持分とは全く別個に、分譲業者と個々の区分所有者が売買契約を締結することによって発生する権利でありまして、あくまで、その買主たる区分所有者と売主たる分譲業者との間の契約に基づいて発生して、それぞれの区分所有者に帰属する請求権というふうに認識をし
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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いや、それは私は誤用だと思います。
まさに今、局長の御答弁がおっしゃったのが、民法の考え方に基づく、二百五十六条、そこに基づいての考え方であって、私は、転売が、AさんからBさん、BさんからCさん、あるいはDさん、Eさんに転売が移っていくかもしれませんよね。そのときに損害賠償請求権も当然に承継していかないと、原始区分所有者まで、万が一瑕疵があって損害賠償請求の訴えを起こすときに、その人を捜して捜して、たどり着かなくて、公示をしても、公示をすれば何とかなるという法務省さんの、民事局のお考えのようですけれども、でも、前回も指摘をしましたけれども、その後にトラブルだって起きるんですよ、それが現場なんですよ。そのことを私は是非分かっていただきたいと思っています。
お聞きしますけれども、転売した原始区分所有者が請求権を持ち続けるという今回の法改正なんですけれども、十五条一項、随伴性と、十五条の
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。
ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生して、個々の区分所有者にそれぞれ帰属する権利というふうに認識をしておるところでございます。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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いや、共用部分の補修に代わる損害賠償請求権は、共用部分の価値を回復するためのものですよ。とすれば、専有部分の処分に随伴するし、専有部分の処分と分離することはできないと考えるべきです。
法務省さんの案では、区分所有法十五条一項、十五条二項の趣旨に反することは、私は明らかだと思います。当然承継する方が区分所有法の十五条一項、十五条二項の趣旨により合致することは、私は明らかだと思います。
予定していたのもたくさんあるんですけれども、時間ですので飛ばしていきたいと思いますが、通知による意思表示の問題について伺っていきたいと思います。
通知による意思表示の問題ですが、旧区分所有者が公示があったことを知らず、したがって、管理者によって損害賠償請求権の代理行使を知らないままの場合、旧区分所有者が新区分所有者に債権譲渡したり、管理者に対して修繕にお金を使うことを承諾したり、賠償金の返還請求権を
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。
そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは可能となっております。
お尋ねは、所在が不明となっている旧区分所有者については、管理者が当該旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を修繕費用等に充てることを承諾することは考えられないんじゃないか、こういうものと理解をしております。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く修繕しなくちゃいけない、分譲業者は修繕してくれない、じゃ、もう裁判に訴えるしかないというときに、どうしたっていろいろなトラブルが現場では起きてきますよ。
前回も指摘しましたけれども、例えば転売した外国人、これは外国人だけに限らないんで
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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次に、金村龍那さん。
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。
まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。
経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。
そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。
こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決
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