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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-25 法務委員会
指定法人が行う仮名処理についてのAI活用ということで、いろいろ御懸念がある、そういった御指摘もいただきました。もちろん、それはどう仕組むかということにもよるかと思いますので、そこは恐らく、そういった適切な対応、これは十分可能だと思います。  そういった中で、AIプラス人手による確認作業ということで想定をしておりますけれども、場合によっては、指定法人の方で委託あるいは再委託ということもこれは考え得るということの中で、効率的かつ的確にこうした確認作業を進めるためにも、業務の一部委託を認める規定を設けております。  まさにそういった中で、指定法人においては、やはり、民事裁判情報等の漏えいあるいは滅失、さらには毀損の防止、保有している情報についてですね、そういったことは当然必要でありまして、その他の安全管理に関する事項、これは業務規程に記載をさせます。その記載事項とした上で、法務大臣の認可を得
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円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
民事訴訟においては、弁護士がつくケースは、二〇二三年で、地方裁判所では双方に弁護士をつけた割合が四二・一%ですが、簡易裁判所ですと、弁護士が選任されているケースはたったの一一・七%なんですね。本人訴訟という、当事者が自分でいろいろ調べて訴えを起こすケースも、地裁では七・九%、少ないですが、簡裁だと八六・三%にもなります。  この数字から分かりますように、一般の方からの需要は非常に高いと思われますので、先ほど柴田委員からの御質問で答弁も同じことを言っていただいてはおりますけれども、裁判所の、最高裁のウェブサイト、これはもちろん維持していただくどころか拡大していただいてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小野寺真也 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  裁判所といたしましても、裁判所ウェブサイトにおいて、先例的価値や社会的関心の高い裁判例を国民に提供するということは重要であるというふうに考えております。  これまでも、最高裁の判決についてはおおむね掲載をしているところでございます。下級裁を含めますと約四万件、民事事件に関しましては掲載しているというようなところでございます。  引き続き、このような先例的価値あるいは社会的関心の高い裁判例を提供することは重要であるというふうに考えているところから、利用者の方々の利便性等も考慮しながら、今後とも適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ちょっと最後に、民事裁判ということで、最近気になることがございまして、女性の少額破産が増えているんですね。全体のうち月収十五万未満では、女性が六五%も破産事件に遭っているというふうなことがございまして、裁判所などでは男女別のそうした統計がないようなんですが、そうした破産した女性たちが例えばSNSの副業に手を出して、被害者になったり、闇バイトの実行犯に知らず知らずのうちにさせられてしまっているというケースもあると聞いております。  最後に消費者庁にお伺いしたいんですが、そうした被害をなくすためにも、どんな啓発活動をなさっているのか、お教えください。
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
消費者庁尾原審議官、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターには、いいねを押すだけ、スタンプを押すだけ等の簡単な作業で稼げると言いながら、実際には報酬が得られなかった等の副業トラブルについての相談が寄せられており、その件数は増加傾向にあります。  そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、そのような消費者被害の未然防止を図るために、引き続き、SNSの活用を含めた多様な手法を用いて、消費者に強く注意喚起を行ってまいります。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
次に、大森江里子さん。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-25 法務委員会
公明党の大森江里子でございます。  質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。  令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。  また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。  制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。  有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。  また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体
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