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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○西村委員長 時間が迫っていますので、簡潔に。鈴木大臣、お願いします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 裁判官の、判事のそういった人事といったことだと、法務大臣ではなかなかこれはコメントしづらいものですから、そこは御了承いただきたいと思います。
米山隆一 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○米山委員 では、終わりです。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○西村委員長 次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。  前に質問した米山委員、この後質問する篠田委員も含めまして、実は、今日質疑するうちの会派、三人とも弁護士でございます。さらに、平岡委員と藤原委員も弁護士でありまして、いつも一緒にお仕事させていただいている裁判官と検察官の給与、待遇、大いに関心を持っているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  まず、今回の法改正による裁判官、検察官の給与の増額の状況、それから裁判官の欠員の状況は米山委員の質疑に出ておりましたので、それを前提に、お配りしている資料一の雑誌記事についてお伺いしたいと思います。  この冒頭に、現役裁判官の話として、「最近、任官して十年前後の若手裁判官の退官が増えている。」とあります。これは事実でしょうか。お答えください。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  判事補の退官者数ということで見ますと、令和三年度は十五人、令和四年度は十二人、令和五年度は十四人でございます。その前の三年間は、平成三十年度が九人、令和元年度が七人、令和二年度が五人でありましたので、比較するとやや増加していると言うことはできると思います。
柴田勝之 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○柴田委員 資料二を御覧いただきたいと思いますが、司法修習を終了して裁判官になった人数、平成二十七年終了の六十八期までは九十人を超えておりましたが、平成二十八年終了の六十九期以降は六十人台から八十人台に減少しております。  令和二年三月三十一日の法務委員会における最高裁の答弁では、新任判事補の採用減少の理由の一つとして、大規模事務所との競合の激化というのが挙げられております。  資料一にも、「裁判官のサラリーは公務員としては破格であっても、大手の法律事務所で働く弁護士と比較すれば大きく劣る。」とございます。  私、以前、司法研修所の教官というのも務めていたことがありまして、そのときの経験からも、また、ちょっと常識的に考えても、こういう収入面の事情が裁判官の採用難の一つの原因になっていることは否定できないのではないかと考えておりますが、この点について最高裁の御認識を伺います。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  任官を希望する司法修習生の大規模法律事務所等との競合という場合には、収入以外にも、内定先の弁護士業務の魅力であるとか、内定を断ることのためらいであるとか、転勤がなく大都市で勤務することができることなど、個々の修習生により様々な事情があり得るところでございます。  また、近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期、これは六十六人でございましたけれども、七十四期が七十三名、七十五期が七十六名、今年任官した七十六期は八十一名と増加をしてきているところでございます。  裁判官の採用全体で見れば、裁判官の収入額がその採用を難しくしているとまでは必ずしも言えないものと認識をしているところでございます。
柴田勝之 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○柴田委員 裁判官と検察官、我が国の司法を担う重要な人材でございます。ほかの公務員とのバランスの観点も必要とは思いますけれども、同じ法律家、法曹ですね、法曹の資格を持つ弁護士の収入と比べて余りに低いという状況は、人材確保のためにも改善する必要があると思います。  実は、その趣旨で、若手の裁判官と検察官については初任給調整手当というものがございますが、その金額は平成元年以降増額されていないと伺っています。それからもう三十年以上たっているわけでございますし、平成二十八年以降に、さっき出た裁判官の採用人数が少なくなってきているという状況が生じていて、原因の一つとして、弁護士との収入の格差も否めないんじゃないか。  そして、元々の初任給調整手当の趣旨を踏まえますと、この手当の金額というのは実は法律ではなく規則で定められるものでもありますので、この手当を増額する方向で検討されるべきではないかと考
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徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の初任給調整手当でございますが、御指摘のとおり、修習を終えた司法修習生の中から判事補を採用することが困難な状況になったために、判事補の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。  判事補任官者数につきましては、一時伸び悩んだ時期がございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、近年は採用者が増加してきておりまして、相当数の任官者を継続的に確保できているところでございます。  初任給調整手当を含めた裁判官の給与水準は、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス維持にも配慮されているものでありまして、合理性を有するものと考えているところでございます。