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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 私も全く同意見でございます。日本人の派遣労働で働いている方でさえも、今、衆法提出者の答弁にあったとおりなんですね。それを、より弱い立場の外国人労働者の方に派遣を認めるということは、私も、これはとても賛同できないなという考えの一人であります。  そこで、政府案、閣法提出者に伺いたいと思います。  派遣についてなんですけれども、派遣元、これは、今度、監理支援機関と名前が変わりますけれども、その監理支援機関の傘下にある派遣業資格を有している民間企業が担うことになるということでよろしいんでしょうか。あわせて、派遣業者の利益というのは、どこから、誰から得ることになるんでしょうか。伺います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  まず、派遣形態を取る場合でございますけれども、労働者派遣法に基づく資格を有しております派遣会社におきましても一事業所として参加する形になりますので、監理支援団体ということではございません。  あと、利益につきましては、派遣会社とその先にある派遣先の事業所とからの収益という形になって、派遣会社が収益を得るものと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 派遣先で、例えば、悪天候が続いて農作業ができない、それから漁に出られないなど、仕事がない状態となったとき、就労計画をあらかじめ作る決まりになっていますけれども、就労計画どおりに労働ができなくなると、労働者のその間のお給料というのは、これはどうなるんでしょうか。あわせて、就労計画どおりに労働ができなくなったということが発覚した場合、派遣元に対する処分というのはどうなるんですか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  まず、就業先における業務ができなくなった場合、その期間の所得につきましては、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させることに該当しますので、労働基準法に基づきまして、休業手当の、百分の六十を支払う必要が出てまいります。  あと……(鎌田委員「派遣元に対する処分、就労計画どおりにいかなかったら」と呼ぶ)処分と申しますか、その場合におきましては、派遣の計画、派遣元と派遣先の計画が変更する形になりますので、計画届の変更を要することとなります。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 計画届の変更だけで済むんですか。派遣業としての資格には影響しないんでしょうか。  それから、先ほど、使用者が給料の十分の六を補償するということでしたが、その使用者というのは、派遣先、働いている場所の派遣先が給料の十分の六を補償する。じゃ、十分の四は、これは補償されないということでよろしいのかということと、それから、そうなってくると、転籍を選ばなくちゃいけなくなると思うんですけれども、転籍先が見つかるまでというのは、人によって、時間が六か月かかるか三か月かかるか、それぞれだと思うんですけれども、それまでの間の生活費、お家賃だったり水道光熱費だったり、そういったものはどこが補償することになるんでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げました休業手当の金額のベースになるところでございますけれども、これは派遣元の金額、契約は労働者と派遣元が結んでおりますので、派遣元から支払われる賃金の百分の六十ということになります。  あと、先ほど計画が変更を要するということでございましたけれども、計画の変更に当たりましては、その中身が適切でない、わざとうまくやらないようにしているとかいう場合におきましては、指導、若しくは、事案によりましては計画の取消しという形になります。  転籍先が見つかるまでの間の生活費につきましては、現行制度におきましても監理団体が行っているんですけれども、監理支援事業に関する経費の中から出されていくものと思われます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 派遣のことについては、もっときちんとやり取りをして、質疑をして、御答弁をいただかないとよく見えない、分からないことがあるなと思いました。昨日、ちょっとレクで、お電話でやり取りしたんですけれども、その内容と今の審議官の御答弁と違いがあるので、引き続きだなと思っているんですけれども。  最後に、生活費、次の転籍先が見つかるまでは監理団体が支援をするという御答弁でした。つまり、今度、法改正がもし成った場合、監理団体は監理支援機関というふうに名前が変わりますから、監理支援機関がいわゆる機関としての自腹で、転籍先が見つかるまで、生活費は、三か月だろうと六か月だろうとそこは補償するということになるんですね。もう一回確認させてください。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えをいたします。  転籍先が見つかるまでの生活補償についてのお尋ねだったと思います。  現行の技能実習制度では、技能実習実施者が技能実習生に実習を行わせることが困難となりまして、技能実習生が実習継続を希望している場合におきましては、監理団体において、ほかの実習実施者や監理団体等との連絡調整その他必要な措置を講じるという形になってございます。  この必要な措置でございますけれども、個々の実習生の置かれた状況に応じまして必要な支援を行うものとなってございますけれども、技能実習生に次の実習先をあっせんすることのほか、次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。  育成就労支援制度におきましても、育成就労外国人から転籍の申出があった場合に、育成支援機関は、関係者との同じく連絡調整その他必要な措
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 結局、最後の、今後、関係者の意見を聞きながら検討していくということでまとめられたんだと思うんですけれども、改めて衆法提出者に伺います。  この派遣、労働者派遣については、今のやり取りをお聞きになられて、この労働者派遣ということが今回の法改正に盛り込まれているということについて、衆法提出者、改めてちょっと見解を伺います。
階猛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○階議員 先ほども答弁の中で申し上げたとおり、派遣元の方で収入を補償していない、これは契約内容いかんに関わってくるということですので、外国人労働者の待遇が非常に不安定になるというふうに思っています。やはりそれも選ばれない国になる要因になると思いますので、これから外国人労働者を日本にどんどん招き入れて、そして共生社会の一員として日本国民と親しくおつき合いをしていくという上では、この派遣形態の労働というのは私どもはふさわしくないというふうに思っています。  以上です。