法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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今対策をお話しいただきましたけれども、表現方法は非常に悪いとは思うんですけれども、たった一人の変態が何人も何十人もの子供を傷つけている、このことは真摯に受け止めるべきだと思いますし、そして、現在出ている、処罰されている方というのはあくまで氷山の一角でしかないと考えておりますので、その点についても本当に自覚すべきだと思っています。
また、被害に遭っている子供自身が、その学校の先生から言われて卑わいな言葉を言わされたりとか、そういうのを含めて、自身が被害に遭っていることすら分からないということもあると思いますので、そういう声をより拾う体制、子供へのアンケートを行うとか、アンケートは行っているのかもしれませんけれども、そういう姿勢を是非徹底していただいて、子供たちの声なき声を拾えるよう対応を取っていただきたいなと考えておりますので、この数が、定量的なところでしか判断は難しいと思いますけれども
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| 堀野晶三 | 衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
文部科学省では、委員御指摘のとおり、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効又は取上げ処分となった特定免許状失効者等に関するデータベースを整備しており、教育職員等を任命、雇用しようとする際には、このデータベースを活用することは義務になっております。令和五年四月一日から運用を開始しており、令和七年四月一日時点で計二千六百九十八件の特定免許状失効者等のデータが記録されております。
一方で、私立の学校法人等において、データベースへのユーザー登録や適切な活用ができていない事例が確認されたことを踏まえまして、データベースの適切な活用について、先月末に改めて周知を行ったところでございます。
引き続き、文書による周知に加えまして、様々な会議等においても、データベースへの確実な情報の登録や適切な活用について、重ねて周知してまいります。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今お答えいただいた中で、不適切な事例、適用事例ですか、というのは何が要因でその不適切な事例が行われたのか、ちょっと教えてください。
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| 堀野晶三 | 衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
実際、現場の方にアンケートを取ったところ、一部の私立学校法人等において、採用数は恐らく少ないというところは、毎年そう大量に採用するわけではないので、そういった場合に、採用候補者が全て女性であったとかあるいは新卒だったというために活用は不要と考えてしまった、こういったような声がございまして、ただし、これはやはりそういうことであってもきちんとデータベースを確認する必要がありますので、この点、しっかり誤解のないよう周知をしてまいりたいと考えております。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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そうですね、確認しないということはこのデータベースの意味というのが分かり切っていないということだと思いますので、是非、そのような不適切な事例がないように、また、適宜運用していって、まず入口のところからこういう教員を採用しないような取組というのを続けていただければと思います。
いろいろ、るる聞いていきますけれども、次に、日本版DBS法についてお伺いします。
昨年六月に成立した日本版DBS法によって、学校、幼稚園、保育園、児童館などは性犯罪歴の照会が義務化されました。塾、学童保育、スポーツクラブなどの民間事業者は、日本版DBS法により、認定制となっています。民間事業者は、義務の対象者と同等の措置を実施する体制が確保されている場合、認定を取得することができるようになっています。日本版DBS法は令和八年度までが期限となっており、現在、施行に向けて準備中だと思います。
以前の国会質疑では
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| 竹林悟史 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
子供性暴力防止法におきます個人事業主の取扱いの検討状況について御質問いただいたと思います。
個人が一人で行っている事業につきましては、児童対象性暴力等を防止するために法律で定められた措置、例えば、従業員の研修あるいは相談窓口の設置といったことがございますが、こうしたものを講じることが通常困難と考えられることや、個人の事業主がその犯罪歴を取得することができてしまうと第三者から悪用されるおそれがあり、これは、個人情報保護法において、刑の執行等に係る個人情報は開示請求の対象から適用除外となっておりますけれども、これと同趣旨でございます。
こういったことから、純粋に個人のみで行っている事業者につきましては、法案の検討段階における有識者の検討会での議論も踏まえまして、本法の認定対象事業に含めることは困難という整理がされているところでございます。
他方、個人が一人
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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個人情報保護法との関連という話もございましたが、例えば塾であれば、進路相談とかを含めて、夜に生徒と塾の講師が一対一になる機会というのはありますし、すごく込み入った話というのをすると思います。そういう状況になると、やはり子供の危険性というのは高まるんじゃないのかなと思っております。
そして、どうやって対応させていくのかというところに関しても、私自身、商売柄、数多くの事業者とか、会社の、小さな企業、小さな個人事業主で塾をしているようなところ、講師を何人か雇ってというところも見ておりますけれども、そういう意味でも、どう管理していくのかというのは非常に難しい問題があるというのは理解できます。
ただ、子供への性犯罪、これは本当に心に深い傷を負わせて、魂の殺人とも言われておりますので、そういうことを越えてやはり子供を守っていくというのは大事だと考えておりますし、厳しく規制はしていくべきだと考え
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| 小八木大成 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、被害者の意思を尊重しつつ、被害直後からの医療的支援、法的支援、心理的支援などを可能な限り一か所で提供する相談窓口であり、全ての都道府県に整備されてございます。
内閣府は、交付金により、センターの整備、運営に関する都道府県等の取組を支援しているところでございます。この交付金につきましては、各都道府県等に相談支援体制の充実を図っていただくべく、令和六年度は、先ほど委員から御指摘ございましたように約六億円、令和七年度は七億円超の執行を可能とするなど、毎年度、必要な予算の確保に努め、都道府県等に活用を促しているところでございます。
内閣府としましても、全国のどこであっても、ワンストップ支援センターに相談に来られた被害者の方が必要な支援につながることができること、これが重要であると認識してございます。引き続き、
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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非常に教科書的な御回答だったかなと思っております。
六億円、五十二か所、大体、一つのセンター当たり一千万超ぐらいだと思いますけれども、それの補助で本当に足りるのかというところはちょっと考えていただきたいなと思っています。
どのセンターも非常に資金難の話がありますし、多分、請求があったものについては全てお金は出しているよということだとは思うんですけれども、その範囲であったりとか、また、周知がもしかしたら足りないというところもおっしゃっている中にはありましたけれども、そういうところも本当に徹底していただいて、今のやり方でいいのか、その資金、全部お金を配ればいいというものではないのはもちろん理解しておりますけれども、本当に相談窓口としては非常に大切だと思っておりますので、是非、その充実を図るよう対応をお願いいたします。
続いては、時効の延長についてお伺いいたします。
不同意性交罪
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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今先生おっしゃいましたように、令和五年の刑法等改正、この中で、性犯罪につきましては、一般的に、その性質上、被害申告が困難である、あるいは他の犯罪と比較をして類型的に被害が潜在化しやすい等を踏まえて、公訴時効期間を五年延長されたところであります。
同時に、そのところの、二百五十条の第四項というところになりますけれども、若年者につきましては、やはり様々な状況があります。例えば、社会生活上の自律的な判断能力あるいは対処能力が十分かということ、あるいは知識経験等も不十分、そういったこともありますので、そういった中で、性犯罪の被害に遭った場合に、やはり若年者は大人と比較をして性犯罪の被害申告がより困難である。そういった観点から、このときの改正においても、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間を更に延長する、そういった措置を取っ
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