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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 仮に期間が一年から二年の間の二年というふうになった場合、在留期間は、三年のうちの二年になって、あと残り一年となるわけでございます。かつ、転籍手続に必要な期間等も考えれば、転籍を諦めることにならざるを得ないのではないでしょうか。  先ほども、ほかの多くの委員が、この転籍手続に関しては結構時間がかかっているというような話がありました。そういったことも考えますと、二年という期間が設定された場合の転籍の実効性確保については、私は慎重に見ていく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、もし転籍を抑制しているような場合には、これは見直しが必要と考えますけれども、これは宮崎副大臣に伺いたいと思います。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○宮崎副大臣 育成就労制度においては、幅広い相談先を確保いたしまして、外国人の転籍支援の実効性を高めるために、監理支援機関の支援、保護に関する要件を厳格化したり、外国人育成就労機構やハローワークにおいても職業紹介などを行うとしておりまして、残りの在留期間が短い場合にも速やかな転籍が可能になるようにする予定でおります。  また、各分野において設定する一定の期間というのは、各受入れ対象分野の業務内容、よく業務内容等を踏まえて決めるというふうに言うんですけれども、この業務内容や、もうちょっと言うと、人材育成の観点から必要とされる技能の内容や程度なども踏まえて政府として判断することとしておりまして、例えば特定の業界団体などが一定の期間を希望したとしても、それにすぐ従うということではなくて、不合理に転籍を抑制するような期間を設けること、これは認められないものと考えております。  いずれにしまして
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、副大臣からは、業界団体や受入れ機関からの意見のみを優先というか、そういうことはしないというふうにおっしゃいました。  やはりこれは、今回の政府案に関しては方針を大きく変えたものというふうにおっしゃっていますし、また、今後、育成就労、そして永住というものでございますので、そう考えれば、海外から日本へ働きに来られる方々の意見また人権というものをしっかりと尊重し、日本人と対等に待遇をしなければならないというふうに思いますが、そのときに、今の御答弁にもあった、業務の内容等の妥当性は誰が判断するのでしょうか。  関係する省令を定める際は、分野所管省庁及び関係業界、労使団体等から意見を聞く場を設けるなど、分野ごとの実態を把握することが必要だと先ほどもおっしゃいましたけれども、私も必要だと思いますが、それとプラスして、当人であったり、今回の外国人労働者の方々の、もしかしたらこれから団
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原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  本人意向による転籍を制限する期間につきましては、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえて省令で定めるということとしてございまして、各分野の分野別運用方針において、育成就労実施者の変更に関する事項として、分野ごとの方針を定めることを想定してございます。  この分野別運用方針を定めるに当たりましては、制度所管省庁から一定の期間の検討に当たって考慮すべき事情等をお示しした上で、各業所管省庁が業界団体等の意見を踏まえつつ検討を行って、政府として分野別運用方針の案を作成し、当該案につきまして有識者、労使団体等から成る新たな会議体で議論し、その意見を踏まえて政府が最終決定するということを想定してございます。  また、御指摘のございましたパブリックコメントの実施につきましては、行政手続法の規定に沿いまして適切に対応するほか、このように関係者の意見もお聞きしな
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、そのような労使団体や関係業界というところからもお話を聞くということでございましたけれども、私はその中に、やはり、関係する、これは経済団体のみならず、外国人労働者の方々をこれまでしっかりと支援されてきたり、又は、人権侵害があったらそれをしっかりと受入れ機関や行政機関に訴えてきた、そして人権を保護するような活動をしてきた、そういう団体からもしっかりと意見を聞くべきだと思いますが、そうした団体もしっかりと対象になるんですね。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  そのような団体の方々も含めまして、新たな会議体で議論したいと考えてございます。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 そうした、当事者を支えている、守っている団体の意見をしっかりと踏まえていただきたい、聞いていただきたいというふうに思います。  次に、転籍における要件についてなんですけれども、法案では、技能、日本語能力とも、省令で定める基準に適合していることとしています。  そもそも、技能や日本語能力という条件をつけた理由は何でしょうか。その基準は主務省令で定めるとしていますけれども、どのような考え方に基づいて定めることとするのでしょうか。育成就労産業分野別に定めるのか、あるいは業務区分別に異なってくるのか、政府参考人に伺いたいと思います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人意向による転籍を認めることとしつつ、その際には、外国人労働者が転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、最低限の技能及び日本語能力を有していることを要件とするものでございます。  このうち、技能につきましては、現行制度におきまして、技能実習一号における一年間の実習目標として技能検定基礎級などへの合格が掲げられていることにも鑑みまして、育成就労制度におきましても、分野にかかわらず技能検定基礎級などへの合格を転籍の要件とすることと考えてございます。  また、日本語につきましては、育成就労制度におきましては、就労開始前にA1相当以上の試験の合格などを求め、特定技能一号への移行時にA2相当以上の試験の合格などを求めていることとしているため、転籍の要件といたしまし
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、改正案における、育成就労外国人というふうに一応名前をしておきますけれども、育成就労外国人が転籍を希望する場合、書面をもって申し出ることができるというふうにしているわけでありますけれども、そうした理由はなぜでしょうか。書面、紙ですね、書面に限られるんでしょうか。メールではできるのでしょうか、できないのでしょうか。また、書面は日本語に限られるんでしょうか、母国語でも可能なんでしょうか。  書面については、私は多言語で一定の様式を定める必要があるというふうに思いますが、母国語を含めて、いろいろな言葉、言語でそうした転籍の希望を出す書面又はメール、こうした一定の様式を定める予定はあるのでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  育成就労法第八条の二に基づきまして、外国人が行う転籍の申出につきましては、転籍の手続的要件でございまして、監理団体等による支援等の契機となる重要なものであることから、後日の紛争等を防ぎ、円滑な転籍に資するよう、書面をもって行うこととしてございます。この書面につきましては、主務省令におきまして多言語による様式等を定めまして、ホームページ等で公表、周知することを予定してございます。  また、当該様式を用いて作成した書面の提出方法でございますけれども、御指摘の、メールによる送付の方法も含めまして、転籍を希望する外国人の方々が円滑に手続を行うことが可能となるよう、今後、制度関係者の御意見を踏まえつつ、詳細を検討してまいりたいと考えてございます。