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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 時間が参りましたので、終わります。  永住権の取消し、それから労働者派遣、ここについては私は大きく異論を持っている一人です。  質疑を終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○武部委員長 次に、道下大樹君。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。  時間も限られておりますので、入管法改正案について質問させていただきたいと思います。  まず、現行の技能実習制度について法務大臣に伺いたいと思います。  技能実習制度をめぐっては、労働ではなく研修の目的で来日しているはずの外国人を実質的に低賃金労働者として扱う実態が広がっていることや、転籍を制約し技能実習生の権利主張を抑制してきたことなどがあり、アメリカ国務省による人身売買に関する年次報告書の中で強制労働などと繰り返し批判を受けてきた経緯があります。このような国内外からの意見や批判に対してどのような認識をお持ちなのでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 現行の技能実習制度に対しては、国際的にも、今御指摘がありました年次報告書の中で、あっせん業者等による技能実習生からの過度の保証金や手数料の徴収の排除、また制度の監督機能の強化、また、本人が希望する場合の雇用先の変更等を可能とする正式なルートの設定、これらが勧告をされているところでございます。  こうした点を踏まえて、今回の改正法案においては、育成就労制度を創設した上で、手数料等が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入、外国人育成就労機構の監督指導機能等の強化、監理支援機関の独立性、中立性の確保、転籍制限の緩和といった方策を講じており、これらにより国際的な指摘に対しても相応の対応を行っているものと認識しております。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 国内外からの意見や批判に対して、そのような今の御答弁、そして今回の閣法の内容では、私は不十分であるというふうに思います。  先日もバイデン大統領が発言をなさり、そして林官房長官は、正確な理解に基づかない発言で残念とおっしゃいました。  岸田総理は、先日、国賓待遇でアメリカに行ったはずでございます。そして、強固な日米関係を改めて確認をされたと思うんですが、しかし、残念ながら、バイデン大統領がこの前のような発言をされたわけで、私は、正確な理解に基づかない、そんな発言なのか、まだまだ日本として外国人の人権をしっかりと守っていない、そうしたものがまだまだ続いて、そして今、この法案についてもしっかりと日本政府がアメリカに対して説明不十分なのではないかというふうに思うんです。  その点について、これが関連するのかどうかまだ十分に分かりませんけれども、バイデン大統領の発言と技能実習制度
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 バイデン大統領の発言に関するコメントについては、政府全体として官房長官がお答えをされておりますので、私からは控えたいと思います。  しかし、それにかかわらず、外国人の雇用に関する制度の在り方、また、今回の改正の内容、その趣旨、考え方、実効性、そういったものについては、先ほどの別の委員の御質問にもありましたけれども、積極的に情報発信をしていく、正確に理解をしていただく、その努力は新しい制度をつくる努力と同じぐらい重要なことだというふうに思っております。  まずは、この法案を可決、成立させていただいた暁には、今度はその努力をしっかりと進めていきたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 先ほど来、我が会派の議員も意見を述べておりますけれども、趣旨、目的は大きく変わったかもしれませんが、中身が看板のかけ替えなどで終わっているものでございますので、本当にそのような大臣の目的、方針がしっかりと実現される閣法なのか、私はまだまだ甚だ疑問でございます。  ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただきまして、今日は宮崎厚生労働副大臣にお越しいただいています。ありがとうございます。  今回の入管法改正案に関わっての転籍についてちょっと集中的に伺いたいというふうに思っております。  今回の法案について、本人の意向による転籍を制限する期間に関して、有識者会議の最終報告書では、基本的に、「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」とされた上で、「制度の移行による急激な変化を緩和するため、」云々かんぬん、「当分の間、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○宮崎副大臣 まず、この法案は、先生御指摘の一つであります本年二月九日の関係閣僚会議において決定をした政府方針の内容を具体化したものでございます。  この政府方針では、本人意向の転籍の要件となる就労期間につきまして、計画的な人材育成への支障や地方からの人材流出が生じかねないといった懸念を踏まえまして、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、地方や中小企業などへの配慮の観点からも、急激な変化を緩和するためのいわゆる激変緩和措置を設けることとしたものでございます。  これは、これも御指摘いただきました有識者会議の最終報告書におきまして、同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設定することを認めるなど、政府において必要な経過措置を設けることを検討すると提言されたことを踏まえたものでありまして、最終報告書の内容と本法
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今の副大臣の御答弁に更にちょっと深掘りをさせていただきますが、これは政府参考人に伺いたいと思いますが、一年から二年の期間について、この法案では、業務の内容等を勘案して、今答弁されたように、省令で定めるというふうにされていますけれども、この業務の内容等とは具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。育成就労産業分野ごとに定めるのか、法案でも、分野ごとに期間を設定することが念頭に置かれているのか、業務区分単位の違いも想定されるのか、伺いたいと思います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  本人の意向による転籍の要件の一つである就労期間につきましては、まず、同一の育成就労実施者の下でどの程度の期間、育成を継続して行うことが必要と認められるかという人材育成の観点から、当該分野における業務内容を踏まえて定めることとしてございます。  さらに、これに加えまして、長期の転籍制限期間を設定することで、外国人にとっての当該分野への意欲が低減し、人材確保上のリスクが生じること、一年を超える期間を設定する場合には、一年経過後には転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を義務づける方針としていることなどを踏まえて検討することを想定してございます。  また、就労期間は、少なくとも育成就労産業分野ごとに設定することを想定してございますけれども、業務区分ごとに設定することも含め、有識者等から成る新たな会議体の意見を踏まえて検討してまいりたいと考えてご
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