法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また、合意が失われたら、いつでも同居親の単独親権に移行できると、届出だけで単独親権に移行できるという仕組みを備えれば、合意型の共同親権は十分に実現ができるのではないかと思います。
このような案を検討していない法制審議会は、はっきり言って仕事をしていないなというふうに感じます。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 時間ですので、終わります。
本日得られた知見は、今後の政策策定の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
四人の参考人の先生方、今日は本当にお忙しい中、貴重な御見解を賜り、誠にありがとうございます。
では、私の方から、まず沖野参考人に御質問をさせていただきます。
今回の法制審での検討におきましては、子供の利益を最大限に確保をするというところにポイントをというのか、重点をしっかり置いて検討をするという方向でなされてきたというふうに承知をしておりますけれども、この法制審での議論の中で、子供の利益というものをどのように定義付けたであるとか、また定義付けということでないのであれば、どういうことが子供の利益であるというふうにして議論が進められてきたのかということについてまずお伺いをさせていただきたいのと、もう一点、この子供の利益の確保に関して、子供の意思の確認や、あるいは尊重という要素をどのように位置付けているのかという点についてお話しいただけますでしょ
全文表示
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
子供の利益という概念自体について、定義というのはございません。しかし、今回は、子の養育にとって子供の利益ということですから、子供が心身あるいは社会的に健全な状態で生育していけるその環境を整えるということが子供の利益という観点において重要だと考えられております。そして、その際に、親の責務として書かれている点に明らかなように、親がそれぞれ親の地位において子供の養育に責任を持って関わっていくと、その下で養育されていくということは非常に重要な利益であると考えられているわけでございます。
意思の問題でございますけれども、子の人格の尊重ということが最も重要であるというわけで、それを親が受け止めるということが大事でございますけれども、子供の意思というのももちろん重要です。ただ、子供の存在ということから考えますと、子供の利益と時に対立するということが
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
引き続き、沖野参考人にお伺いをいたします。
先ほどの最初の意見陳述の場でも多様化というところについても言及をされておりましたけれども、今、家族の在り方であったり、もちろん夫婦間であったり、離婚後の元夫婦の間であったり、子供との関係であったり、またどういう家庭を望むのかというところについて、以前とは比べ物にならないぐらいいろんな形が今は想定もされて、想定をしていかなければならない状況にあるかと思います。
この子供や親の一種の家庭に対しての思いだったり求めるものの変化だったり、また社会における家族観というのも多様化しているという中にあって、これまで以上にその子供の最善の利益ということを確保をしていくんだと、子供養育の重要性というのはこれまで以上にやっぱり訴えていかなければならないというのか、理解を求めていかなければならない面もむしろ強くなってい
全文表示
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
御指摘のとおりだと存じます。この点は、恐らく昭和二十二年の時点とはかなり違ってきているのではないかということでもございます。
それから、まさに子の最善の利益のための在り方は個々の状況に応じて非常に多様であるという、現在においてどういう在り方が模索されるかということでございます。
先ほど来DVの問題が取り上げられておりまして、大変重要なことで、これはもう急務であると考えられますけれども、私ども法制審議会では、各種の参考人の方のヒアリング、パブリックコメント、それから弁護士の御経験などに基づいて様々な御意見を伺ってきましたが、その感想を一言で言うならば、多様であるということでございます。子供から引き離されてしまって非常に困惑している母親の方のお話であったり、これまで一緒に当たってきたのに、しかし自分が疎外されてしまう父親の話であったり
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
もう一点、法制審での議論についてお伺いしたいんですけれども、先ほど来議論に出ておりますけれども、当事者間で合意がない場合であっても、今回、共同親権になる可能性が、裁判所の判断ですね、ある。この仕組みを導入をするというふうにされた議論の中で、どういう点を重視をしてこの仕組みを取り入れられたのかということについて御説明いただけますでしょうか。
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
今御指摘いただきました多様な在り方ということを考えたときには、個々の状況によって、子供のために何がベストであるかということはいろいろな形があります。そのための選択肢を一つ用意するというのが非常に重要だと考えられます。
当事者、父母が合意したときに限るということに対しましては、これは子供の利益の確保のために何が必要かということが適切に判断されることが大事であって、親の意思の実現のための制度ではないわけです。
そして、実際どのような場合があり得るかということにつきまして、これは弁護士の方からあった点でございますけれども、同居する親だけではなかなか不十分であるというような場合に、もちろん親子の交流を充実させていくという手法はあるわけでございますけれども、そこに共同の親権という可能性があれば、それは選択肢としてより柔軟な対応、より適切な選
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
もう一点、沖野参考人に、法制審での議論か、ないしは沖野参考人の御意見でお伺いできればと思うんですけれども、親権者の変更という点についてお伺いをしたいと思います。
離婚後共同親権である状況から単独親権にするということが先ほど救済法というような形での取り上げられ方もされておりましたけれども、実際にいろんな場面でとにかく全て反対をする、何一つまとまることができない、あるいは、訴訟なり調停の申立てなり司法の利用というのがとにかく相次いでいくというような状況というような場合であれば、子供のためにもちろん良くない状況であることは、もう誰が見てもそうなのかなというところは納得するところでもあるでしょうし、親としての責務としては、意見が違うことというのは当然婚姻中でもあると思うんですね、いろんな場面で。
でも、その中で何かしらの結論を出していく、あるいは、
全文表示
|
||||
| 沖野眞已 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
|
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
御指摘のとおりというふうに考えておりますし、それ自体、法案の立場であるというふうに考えております。裁判所における親権の変更という制度は、やはり適切な子供の利益の確保の点から、一旦決めたらそれで終わりであるということではないという、そこに更に制度の用意をするものでございます。
もちろん、適切な親権の行使でないということに対しては、親権の停止もございますし、親権の喪失もございますけれども、これがなかなかハードルが高いという状況がある中で、もう少し柔軟に対応できるものということも期待されて設けられていることでございますけれども、そこは、子の利益のために必要かという観点から裁判所が判断することになっておりまして、その中で、これまでの経緯というのも十分に考慮するということで明示されているところでございます。
また、濫訴に対しましては、頻繁に
全文表示
|
||||