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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府としては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとするいわゆる移民政策、これを取る考えはないと説明をさせていただいております。  本法案において創設する育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材を育成するためのものであり、特定技能制度と同様に、受入れ見込み数を上限、受入れ見込み数を上限に受入れを行うこととしておるほか、家族の帯同を認めないこととしています。  また、育成就労から特定技能一号を経て、在留期間を何度でも更新可能な特定技能二号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に都度合格することが求められます。その上で、特定技能二号に移行した後も在留期間の更新前には厳格な審査が行われるものであって、無期限の在留を当然に認めるものではないため、こ
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清水貴之 参議院 2024-06-06 法務委員会
○清水貴之君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  総理、よろしくお願いします。  私も、永住資格の取消しに関して総理の御答弁を議事録に残したいので、そこを中心に質問させていただきたいと思います。  公租公課の支払を理由として永住権の取消しということが今回規定されるということなんですが、そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払も含めて十年間納めていただいていることを前提として永住資格が付与されているということを考えると、そのことを御存じの永住資格者が公租公課の支払を意図的に怠るということ自体が考えにくいと私は実は思っております。そのことが、恐らく有識者会議でもこの永住資格の取消しということについて一切議論されていなかった、議題にも上がっていなかったことのその理由だと私は捉えておりまして、このことは有識者会議の座長も全く議論されていないということを明確におっしゃっていまして、確認
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今般の永住許可制度の適正化ですが、この永住者について永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において公的義務を履行しない場合があるという指摘に対応するものであります。  例えば、法務省においては、従前から永住者の一部について、永住許可の審査において必要とされる期間、税を納付し、そして許可の取得後に滞納するなどの事案がある、こういった指摘を受けており、実際に永住者に関連する審査の中でそのような事例を確認しているものと承知をしております。このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあります。また、このことがひいては、永住者全体に対する不当な偏見、これを招くおそれもあります。  そこで、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会
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川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 いわゆる税を滞納している永住者の方がいらっしゃるということで、そこに対して具体的にどういう対応を地方自治体、自治体が対応を行っているのかということについて、具体的にどういった事例に対してどういう手続取っているのかということを、実は法務省も入管庁も具体的な手続内容については把握していません。自治体が対応して、その対応結果に基づいて結果の報告をしているということでありますので、そこに正確な対応がなされているのかということも含めてここは検証しないといけない実は内容で、ここに実は情報の分断が生じていると私は問題意識を持っております。そこは是非調べていただきたいと思います。  その上で、次の通告した質問でありますが、公租公課を支払わない場合、現行法でも差押えや刑罰等の制裁が既に可能なわけなんですね。その上で、厳しい永住許可の審査を得て永住許可証を受けた者に対して、本人や家族の安定した
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が国に在留する外国人については、責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要があります。その故意に公租公課の支払をしない永住者については、適切に公的義務の履行がされているとは言い難く、その在留状況が良好とは評価できないことから、永住者の在留資格を与え続けることは相当でないと考えます。  一般的に、公租公課の滞納等による差押え等は、公租公課の徴収を目的とするものであります。そして、永住者の在留資格の取消しは、在留状況が良好とは評価できない永住者に関し、法務大臣が適切な在留管理を行うこと、これを目的とするものであります。これらのこの二つの目的、これは両立することから、差押え等がなされるからといって、この永住者の在留資格を取り消すことができる制度を設ける必要がないとは考えておりません。  その上で、
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川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 今御答弁いただいたことで少しクリアになったところもありますけれども、この故意という言葉自体の解釈によっていかようにも恣意的に判断ができるということ、そのことを懸念しております。  したがって、もろもろこれから法務委員会の方でも確認をさせていただきたいと思いますが、改めて確認なんですけど、例えば破産や失業、他人の債務の連帯保証人ですとか、そういった事情によって公租公課の滞納が生じる可能性、これは当然日本人であっても否定はできないわけでありまして、こうした事例は永住資格の剥奪の対象とはならないと理解してよろしいでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 永住者の在留資格を取り消すことができる場合として本法案で規定している故意に公租公課の支払をしない場合とは、公租公課の支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合をいうとしております。  これに該当するか否かは個々の事案の具体的状況等を考慮して判断するものであるため一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げると、破産や失業などの事情により公租公課に滞納を生じさせたことについて、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えなかったと認められる場合にはこれに該当しないと、該当しないものと考えております。  なお、仮に在留資格を取り消すことができる場合であっても、原則として定住者の在留資格への変更を行うこととしているところであり、永住者の我が国への定住性にも十分配慮して適切に制度を運用してまいります。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 大切な御答弁いただきました。ありがとうございました。  終わります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  先日、参考人においでいただいた横浜華僑総会の曽徳深参考人が、この法案についてこうお述べになりました。余りにも材の方に重点を置き過ぎて、人というものを見失っているのではないか、人があるから材があるのであって、もっと人として尊重できるような施策、例えば、家族帯同はいけないというが、家族がいることによって実はその人はもっと成長するし、もっと働きがいが出るんだろうと思う。  私はそのとおりだと思うんです。政府が、この法案でも受入れ拡大を目指す外国人をあくまで外国人材と呼び、正面から外国人労働者と呼ばないのは、総理、なぜですか。