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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 端的に申し上げて、子の利益のために必要がある場合には、親権者変更の申立てが認められます。また、その場合、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様であります。  そして、あくまで一般論でございますけれども、親権者変更の判断においては、父母の一方が養育費の支払のような子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかどうか、これも重要な考慮要素の一つになると考えられます。  お尋ねのケースでありますけれども、養育費の支払がなされなくなった事情によっては、親権者を変更して父母一方のみを親権者とすることが相当であるとの判断がなされる場合もあると考えられます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もちろん、一回払わなくなったから、じゃ、変更だというようなものではないと思いますし、それが子供の利益にかなうわけでもないと思います。やっぱり、あくまでも話合いの中であったり、また、子供がある程度の年齢に行っているということであれば子供自身の気持ちももちろん大事なところもあるでしょうし、法的なことの解決だけで全てが終わるというわけではないということもしっかりと、何というんですかね、踏まえて協議を重ねていっていただければなというのが当事者の方に対しては思うところでもあります。  では、次にテーマを変えまして、共同親権の場合の就学支援金の利用についてお伺いをいたします。  今日は、文科省から安江政務官、来ていただいております。ありがとうございます。  先週から、仁比先生、取り上げていただいて、その後の金曜日もそうですけれども、先ほど共同親権のところ
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えします。  親権は、親の権利のみでなく義務としての性質も有し、子の利益のために行使しなければならないと理解されていると認識をしております。  実態上、未成年である生徒等の就学に係る経費を負担するのは保護者であり、その責任を負うのは基本的には親権者であると考えられることから、高校の授業料の負担軽減を目的とした高等学校等就学支援金については、親権者の収入に基づいて受給資格の認定を行っております。このため、父母の婚姻中は親権者が二名となることから、親権者二名分の収入に基づき判定を行い、父母の離婚により親権者が一名となれば、その一名分の収入に基づき判定を行うこととなります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 婚姻中であっても、様々な理由で生活費を支払ってもらえないというようなことも含めて、一方の収入を全く現実的には頼りにできないというような事情があるという場面も多いかと思います。  こういうような場合に、親権者の所得、現状の、今の婚姻中の話ですね、親権者の所得についてどのように考えるんでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、親権者に就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないこととしております。現行の仕組みにおきましても、父母が離婚協議中であり別居中である場合で、例えば親権者の一方に課税証明書等の提供を求めたが応じてもらえない場合などについては、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないものとして、事務処理要領においてお示しもしているところです。  具体的な判定につきましては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますので、引き続き、都道府県等と連携をしながら適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 今も例で挙げられた、例えば所得の証明を求めたけれども応じてくれないというような場面であったり、家族の関係であったり、また家庭の事情ですね、これを証明するというのはなかなか、もう離婚しましたとか調停やっていますという証拠を出しますみたいなのならまだできるとは思うんですけれども、その家族の関係というところで証明は難しいんじゃないかなという場合も多いかと思いますけれども、このような場面についての配慮というのは現実になされているんでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 今お尋ねいただいたようなケースにおきましては、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合に当たることについて申請をしていただくこととしております。そのような場合にも、記載事項が事実である旨を宣誓いただくことは必要とはなりますが、必ずしも証明書類等の、証明書類の提出まで求めるものではなく、生徒、保護者等による申請内容を原則信頼をして判定をする仕組みとなっております。  また、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合についての判断が都道府県等において容易ではないときには、必要に応じて文部科学省に御相談をいただくこととしておりまして、引き続き、都道府県等と連携をしながら適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先ほど、実際に判断するのは都道府県というお話もありました。今、文科省から実際の運用面についての答弁をいただいたかと思うんですけれども、その運用面の精神であったり運用の仕方であったりというところが全ての都道府県にしっかりと伝わって共有をできているのかどうかというところについては、文科省としていかがお考えでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 今の御指摘につきましては、高等学校等就学支援金事務処理要領におきまして、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合について、個別のケースに応じて柔軟に判断をしていただきたい旨を記載しており、各都道府県等に対してこの要領に沿った事務の実施をお願いをしているところであります。  様々なケースが想定される中でありますが、都道府県等において判断が容易でないときは必要に応じ文部科学省に御相談をいただくこととしておりまして、文部科学省といたしましても、引き続き、都道府県等としっかりと連携を図って、適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先ほど答弁の中でも、子供の利益に応じる形でというか、申請主義でそれを信用していくということを根本にするという答弁もいただきました。その部分も都道府県も共有いただいているということでいいんですね。