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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木宗男 参議院 2024-06-06 法務委員会
○鈴木宗男君 総理、戦争には双方言い分があります。さきの大戦でも、日本には日本の言い分があったんではないでしょうか。やめらせることが一番なんです。  総理、やめらせるということについては私と考えは同じだと思いますが、いかがでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 一日も早く公正かつ永続的な平和をウクライナに実現するということ、これは重要であると思います。そのためにロシアの侵略をやめさせなければならない。  これは、委員の方から停戦ということを強調されるわけでありますが、具体的にどのようにこの平和を実現していくかということについては、侵略を受けて、国民の命を懸けて主権と領土の一体性を守るために戦っているこういったウクライナの国民の皆さんの立場、こういった意向を抜きに決められるものではないということは申し上げさせていただいております。
鈴木宗男 参議院 2024-06-06 法務委員会
○鈴木宗男君 総理、是非とも平和に向けての総理の強いリーダーシップを期待して、質問を終えます。  ありがとうございました。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。  内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 次に、去る三日に本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。牧山ひろえさん。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 法務委員会
○牧山ひろえ君 委員派遣報告。  委員派遣について御報告申し上げます。  去る三日、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査に資するため、現地において意見聴取等を行うべく、静岡県を訪れました。派遣委員は、佐々木委員長、和田理事、古庄理事、伊藤理事、川合理事、田中委員、福島委員、石川大我委員、清水委員、仁比委員及び私、牧山の十一名でございます。  当日は、まず、社会福祉法人愛誠会望未園を視察しました。  望未園は、平成十七年に開所した障害者支援施設であり、原則十八歳以上六十五歳未満の知的障害のある方で、障害支援区分四ないし六の方を対象に、必要なサポートを提供しております。視察時は、五十八名が入所しておられました。  同園では、約五年前から外国人材を受け入れ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。  なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 引き続き、両案について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○和田政宗君 自民党の和田政宗です。  まず、法務大臣にお聞きをいたします。  六月十日施行の改正入管法によって、三回目以降の難民認定申請者など、送還停止効がなくなった外国人について送還が可能となりますが、実際にどのような運用がなされるのか、六月十日以降、順次送還の手続に入ることでよいか、お聞きをいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のとおり、六月十日に施行されます改正入管法では、法施行後に三回目以降の難民認定申請を行った者は、難民認定申請中であっても、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除いて、送還停止効の例外となります。したがって、当事者が日本での在留継続を希望したとしても強制的な送還が可能になります。  法務省としては、改正入管法施行後も引き続き保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、申し上げたような在留が認められない者については、改正法の規定を適切に運用して迅速な送還を実施したいと考えております。  具体的な送還の実務運用について申し上げますと、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定します。そして、送還することができない事情がある場合はその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健
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