法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○大臣政務官(安江伸夫君) しっかり申請していただくという今の旨をしっかりと周知をさせていただいております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
では次に、今後、離婚後共同親権が認められ共同親権となった場合の現状の想定についてお伺いをいたします。
まず、所得の確認、先ほどは、親権者で、婚姻時は二人、離婚後は一人ということがありましたけれども、離婚後共同親権となった場合の所得についてはどのように考えるんでしょうか。
|
||||
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○大臣政務官(安江伸夫君) 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行う仕組みであることから、今般の民法改正後に共同親権となった場合におきましては、親権者が二名となるため、基本的には親権者二名分の収入に基づいての判断を行うこととなると考えておりますが、他方で、現行制度と同様、一方の親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合におきましては、その親権者を除く親権者一名の収入に基づいて判定を行うこととなると考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 今もう明確にお答えいただきましたけれども、現状でも、ごめんなさい、現状でも、親権者が二名の場合も就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には一人で判断をすると。これは、離婚後共同親権も変わらない、共同親権の場合も変わらないということで、再度確認させていただいてよろしいでしょうか。
|
||||
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○大臣政務官(安江伸夫君) 基本的には、今御答弁申し上げましたとおり、現行制度と同様に、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、親権者一名の収入に基づいて判断を行うというふうに考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今はそもそも求めることも難しいような場合を想定しているのかなというところはありますけれども、共同親権の場合、必ずしももちろんそうではなくて、話ができるような関係にあるというときもたくさんあるかと思います。その場合にどう考えていくのかというところもあるかとは思うんですけれども。
まず、その離婚後の養育費について、先ほど法務省からも答弁いただきましたけれども、共同親権となった場合と単独親権となった場合とで、通常、法的には養育費の額は変わらないというふうにされるということです。その場合、共同親権だからといって養育費が多くなるのでなければ、養育費の額が共同親権の場合と単独親権の場合と同じと考えると、児童生徒の側からすると、同居している親と自分との生活パターン、生活面ですね、特に経済的な生活面について、共同親権だからといってプラスになることというのが必ず
全文表示
|
||||
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えします。
共同親権の導入に当たって、どのような事情が就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる場合に該当するかについてのお尋ねでございますが、今般の改正案におきましては、親権は子の利益のために行使しなければならない旨が明確にされたことも踏まえた上、高等学校等就学支援金の取扱いにおいて、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援を届けられるようにするという観点で、配慮すべき事項等について法務省とも連携をして検討していきたいと考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。
あとは、そのような理念的なところというのは、なかなか制度を伝えるときに難しい面もあると思うんですね。特に、今回、申請主義、家族の事情ということもありますから、現状もそうですけれども、申請してもらって初めて、あるいは言ってもらって初めて分かるというような事情が多いというところもあります。そういう点では、しっかりとこの申請をまずしていただいたり、その事情が必要なところがあればちゃんと伝えていただくということも、きちんとこちらからまず広報をしなければならない面もあると思います。
この共同親権の場合の取扱いについては、生徒に不利益な取扱いがなされないように、また手続上過度な負担が課されないように、改正法が成立した場合には、施行に向けて具体的な検討を行って広く周知していただきたいと考えますが、文科省、いかがでしょうか。
|
||||
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えをいたします。
文部科学省といたしましては、家庭の経済状況等にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心をして教育を受けることができるようにすることが重要と考えております。このため、今般の民法改正に際しましても、高等学校等就学支援金の受給資格の認定に当たって、就学に要する経費の負担を求めることが困難であり、収入を合算して判定しないことができる場合について、離婚後に共同親権となった場合に考慮すべき事由等を分かりやすくお示しをするとともに、できる限り簡単な、簡便な手続が可能となるように、法務省とも連携をしつつ検討を進めてまいりたいと存じます。
また、これらを含めまして、父母の離婚後の子の利益を確保するという今般の民法等の改正案の趣旨を踏まえまして、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援をしっかりと届けられるように取り組んでまいりま
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 ありがとうございます。しっかりとよろしくお願いいたします。
私たち公明党では、今年の二月二十九日に、法務大臣に今回の民法改正法に関連して申入れをさせていただきました。その中で、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁が横断的に連携協力して、条規の各施策を実現するための関係府省庁連絡会議を立ち上げることを要望をさせていただいております。
この就学支援金もそうですし、またその他、各省庁でこれまで、一人親、単独親権を想定をしていた制度がたくさんあるということも指摘をされているところですけれども、どの制度であっても離婚後の父母双方を親権者とすることによって子が不利益を受けることがないよう、施行に向けて法務省において検討体制を整えるべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
|
||||