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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○古庄玄知君 次に、憲法で国会は唯一の立法機関だというふうに規定されておりまして、法律を作るのがこの国会だと。で、法律は何のために作るかというふうに考えますと、実は私自身は、法律は、権力者から国民を守るために作るのが法律であろうというふうに考えております。  これを余り曖昧に法律を作ってしまうと、時の権力者の裁量によって法律が広がったり、あるいは右の方にぶれたり左の方にぶれたりするので、やっぱりきちんと、その作る法律は、誰が考えてもこういうふうにしか解釈できないという一義的な法律を作るのが、法律、我々、立法に携わる者の責務じゃないかと思うのですけれども、それについて総理の、何のために法律を作るのかと、で、法律作るに当たってはどういうふうに考えるべきかという点について、総理の御見解をお伺いしたいと思います。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 一般論として申し上げるのならば、法律のこの文言というもの、これ、規制すべき内容が、内容にかなった表現が選択され、そして立法の意図が正確に、かつ分かりやすく表現されたものになるよう、こういったことに留意しなければならないと承知しておりますが、他方で、この法律の文言、これ、その性質上ある程度一般的、そして抽象的にならざるを得ない、こういった側面もあるところ、このような場合であっても法の執行において混乱を生じさせることはあってはならないということで、この法解釈の指針を国会審議等を通じて可能な限り明確化していく、こうした考え方が重要であると認識をしております。  この本委員会におきましても、例えば、この在留資格取消し事由の故意に公租公課の支払をしないことの解釈について様々な御議論をいただいたと承知をしております。例えば、病気など本人に帰責性があるとは認め難く、やむを
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 法務委員会
○古庄玄知君 時間が参りましたので。ありがとうございました。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  当法務委員会の重要テーマである入管法及び技能実習法の改正の総理入り質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。  さて、今回の改正の最大の懸念事項であります永住権の取消し問題について確認します。  衆議院においてもさんざん立法事実についての確認がございましたけれども、残念ながら我々野党を納得させるだけの答弁は返ってきませんでした。参議院におきましても、この重大な人権侵害を内包する永住権の取消しについては、引き続き政府の撤回を求めて質疑してまいりたいと思います。  永住権の取消しは政府内での検討過程が不明確で、それを明らかにしない入管庁の態度は真摯なものとは言い難い、何か後ろめたさすら感じます。苦労して永住権を得て、そして日本に定着されている外国人に対して不要なプレッシャーを掛けるのはやめてください。これらの方々の日本で
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、この永住許可制度の適正化については衆議院、参議院それぞれの法務委員会においてこの議論が行われてきた、これは承知をしております。  そして、この永住者について、この永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において公的義務を履行しない場合があるといった指摘があり、このような状況を容認すれば、適正に公的義務の履行をする大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあるところであり、そこで、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いを尊重して生活できる共生社会の実現を目指すための改正をすることとしたものであり、これらの一連の状況が立法事実であると御説明をさせていただいていると承知をしております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 法務委員会
○牧山ひろえ君 残念ながら、総理のおっしゃる立法事実というのは本当に根拠がないんですよ。本当にいいかげんなもので。  永住権の取消しについての立法事実に関しては、経緯も不透明だし、説明もそのたびに違う。当初求めても出てこなかった書面が後から急に出てきたりもしています。立法事実は立法の必要性を裏付ける最重要の事実関係で、これが崩れてしまったら法案は出し直さなきゃいけないぐらいの重いものなんですね。この重要な立法事実がこの有様で、もう本当に不信感しかないです。  さて、今回の永住資格の取消し制度については、立法事実が曖昧なことに加えて、顕著な特徴があります。永住取消しの三要件や永住資格取消し後の在留資格の変更など、制度の根幹である重要事項のほとんどが極めて幅広く解釈できる、言うならば曖昧な文言で規定されているということです。  このことに対する懸念を質問すると、法務省とか入管庁は、条文文
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この先ほども答弁の中で少し触れさせていただきましたが、この一般論として法律の文言は、立法意図を正確に、かつ分かりやすく表現したものとなるよう留意しなければならないと承知しておりますが、他方で法律の文言は、その性質上ある程度一般的、抽象的にならざるを得ない、こういった側面もあります。ただし、このような場合であっても法の執行において混乱を生じることがないよう法の解釈の指針を可能な限り明確化していくことが重要であり、だからこそ、法務省においては、今回の国会審議等を踏まえつつ、永住者の在留資格を取り消すことが想定される典型的な事例などについてガイドラインとして公表することを予定している、このように承知をしております。  このようなガイドラインの作成、公表により、手続の透明性、処分の公平性、これらが一層確保され、担当者が替わっても安定的な法の運用が担保されることになる
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 法務委員会
○牧山ひろえ君 法律が通った後じゃ、ガイドラインができるまで見届けられないんですよ、私たちは。ここで確認しなきゃいけないんです。ちゃんとしたものができないといけない。そのためには、やっぱり法文に書くしかないんです、重要なことを。重要なことです。  当局の言うように、広範囲に、かつ恣意的に解釈する気がないなら、そのように法律の文章を限定すればいいのに、そうしないのはなぜなんでしょうか。当局は、法案成立後ガイドラインを作ってそれに準拠する旨、総理もそうですけれども、答弁されていますけれども、解釈の余地を限定するように法文を作り込んでおけばガイドラインなど必要ないんじゃないですか。総理、いかがでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-06 法務委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) その点については、先ほどの答弁の前半部分で申し上げたように、この法律のこのありよう、一般論として、これは当然、法律の文言、正確に分かりやすく表現したものに留意しなければなりませんが、他方で法律の文言は、性質上ある程度一般的、抽象的にならざるを得ない、こういった側面がある。こういったことから、そのガイドライン等において可能な限り法解釈の指針、これを明確化する必要がある、このように申し上げているところであります。こうした法律のこの文言の実情、あるべき姿を念頭に置いて、具体的なこの法の適用において現実にしっかりと対応できる、こういった観点からこのガイドライン等々の工夫をしていくことが重要である。  そして、何よりもこうした委員会でのこの審議、これをしっかり反映させなければならないという点において、ガイドラインにおいて、こういった法案のこの審議のありようもしっかり踏
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 法務委員会
○牧山ひろえ君 総理、言い訳しないでください。意図的に、あえて意味を限定しない文言を規定しているとしか思えません。法文を曖昧に作っておけば、入管が更に巨大なフリーハンドを得て、徹底的な支配管理体制を構築するためとしか思えません。  総理、通告をしていませんが、更問いですので、この懸念にお答えいただきたいと思います。