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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  先ほど同僚の伊藤孝江議員からもありましたが、今回の法改正に向けて我が党から提言を提出させていただいておりますが、その中でも子の共同養育計画に関しまして、養育費や親子交流等を定める共同養育計画についてはできる限り離婚前に作成、策定することが望ましいことから、民間団体や海外の取組を参考にしつつ、我が国の最適な養育計画の在り方を子の利益の観点から調査研究することということを求めさせていただいております。先ほど大臣からも、また民事局長からも調査研究を行うことということを触れていただきましたけれども、是非この共同養育計画の作成を促進するために、国内外の様々な事例というものを調査研究、進めていただきたいというふうに思っております。  具体的にどのように進めていくのか法務省に伺いたいというふうに思いますのと、あわせて、共同養育計画の作成に当たっては、各支援され
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) まず法務省からお答えさせていただきます。  離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。  法務省では、今年度、令和六年度ですが、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定としておりまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しております。  こうした調査研究の実施に関しましては、御党から民間団体や海外の取組を参考にすべきであるとの御提言もいただいており、法務省といたしましても、諸外国における法制度及び運用や、我が国において共同養育を支援している民間の団体における先進的な取
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御紹介ありましたように、御党からも共同養育計画の策定についてということで、調査研究あるいは環境整備、こういったことの御提言をいただいたところでございます。  今し方法務省の方からも御答弁ありましたけれども、こども家庭庁といたしましても、離婚時に父母が養育費あるいは親子交流を含めた養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとっても望ましいことであって、そうした養育計画の作成進めていくこと、これは重要な課題であると認識をしております。そのため、こども家庭庁では離婚前後親支援事業というものを今やっておりますが、この中では、離婚の際に養育費の支払でございますとか親子交流の取決めの重要性を説明する親支援講座の開催を行うような自治体、これを支援をしているところでございます。  法務省さんの方では、先ほど答弁で御紹介ありましたけれども、養育計画
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 両省連携して、しっかり進めていただきたいというふうに思います。  続きまして、テーマを少し変えまして、離婚の際の財産分与、それから年金分割についてお伺いをしたいというふうに思います。  かねてから我が党として、離婚後の財産分与請求権の請求期間を二年から五年に延長するように求めてまいりました。当委員会の佐々木さやか委員長も、当委員会における質疑を始め、複数回にわたってこの件を取り上げてまいりましたし、我が党を挙げて求めてきたことでございますが、今回の改正案で離婚後の財産分与に係る請求期間を、求めてまいりましたとおり、現行の二年から五年に延長されたということについては高く評価をさせていただきたいというふうに思っております。  家族法制部会の中では、中間試案の段階で請求期間を三年とする意見もございました。また五年とする意見もあったわけでございますが、結果的に五年となった理由に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法七百六十八条二項ただし書は、財産分与について、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる期間を二年間としております。  このような記述に対しては、離婚前後の様々な事情によって二年以内に財産分与を請求することができず、結果として経済的に困窮する父母が存在し、このことが子の養育にも悪影響を及ぼしているとの指摘がございました。  御党からも、夫婦間にDVの問題等がある場合には、速やかに財産分与の協議や調停審判の申立てをすることが困難であることから、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求める提言をいただいたところでございます。  そこで、本改正案では財産分与の請求をすることができる期間を延長することとし、その期間については、債権一般の消滅時効期間も踏まえ、五年とすることとしたものでございます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 この財産分与と同様に、離婚時における父母の財産を分配する性格のものとして、年金分割の制度がございます。これは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割してそれぞれ父母の自分の年金とすることができる制度でありますが、この年金分割の請求期間は現在二年とされております。  財産分与請求期間を五年に延ばすのに合わせて是非延長すべきというふうに考えておりますけれども、過去の国会審議において厚生労働省は、法制審議会における調査審議の結果を踏まえて、この離婚時の年金分割に係る請求期限の延長についても検討してまいりますという答弁をされておりますけれども、現在の検討状況どのようになっているか、御説明をいただけますでしょうか。
武藤憲真 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(武藤憲真君) お答え申し上げます。  離婚時の年金分割は、離婚した一方の当事者からの請求により、婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する制度でございます。この分割請求については、民法における離婚時の財産分与に係る家庭裁判所への処分請求期限、いわゆる除斥期間が二年とされていることを踏まえて、原則、離婚した日の翌日から二年とされております。  財産分与に係る除斥期間については、本日御審議いただいている法案において、現行の二年を五年にする改正案が盛り込まれていると承知しております。  厚生労働省としましては、本法案の国会における御審議の状況や、法制審議会家族法制部会において離婚時の年金分割に係る請求期限も同様に五年に延長すべきという意見が出たことを踏まえて、離婚時の年金分割に係る請求期限についても検討を進めてまいりたいと考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 検討を進めてまいりたいということでございますので、是非ともスピード感を持って進めていただきたいと思います。特に、今審議されておりますこの改正案、公布後二年以内に施行することとされております。財産分与の請求期間が五年になる、それに合わせて、是非この年金分割の請求期間についても合わせていくことは当然だというふうに思っておりますし、同じ時期に是非実施できることが望ましいと思いますけれども、今後のスケジュール感等、厚労省の見解を伺いたいと思います。
武藤憲真 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(武藤憲真君) 離婚時の年金分割請求期限については、民法における離婚時の財産分与に係る家庭裁判所への処分請求期限、いわゆる除斥期間が二年とされていることを踏まえて、原則、離婚した日の翌日から二年とされております。  年金制度につきましては、本年実施する五年に一度の財政検証を踏まえ、次期年金制度改正に向けて検討を進めることとしております。仮にこの民法の除斥期間が五年に延長された場合には、離婚時の年金分割の請求期限についても同様に、民法の施行時期も考慮しながら、次期年金制度改正に向けた議論の中で検討してまいりたいと考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 ちょうど五年に一度の年金改正の議論もこれからスタートするということでございますので、是非ともその中で盛り込んでいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。  最後のテーマといたしまして、今回改正となる裁判の、離婚の訴えを提起するための離婚原因の中で、民法第七百七十条第一項の第四号で配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないということが掲げられておりましたけれども、これが削除されることとなりました。かねてより、例えば国連の障害者の権利に関する委員会からも、この規定が障害者に対する差別的な規定であるということから削除すべきという勧告もございました。  この勧告がどういう内容であったのかということを法務省に伺うとともに、今回削除することとなった趣旨について御説明を伺いたいと思います。