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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 先ほど、義務付けの代わりに、養育計画の義務付けの代わりに監護の定めがあるという話で、この点についてもお聞きをしたいんですけれども、七百六十六条の第一項ですね、父母が協議上の離婚をする場合は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、面会交流ですね、あとは監護の分担などを協議で決める、定めると書いてありますが、この協議で定めるの意味を教えてほしいんですが、これは義務なんでしょうか、どうなんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議離婚をする場合に、子の監護について必要な事項が父母の協議で定める事項であることを明らかにしたものでございます。  現行法は子の監護について必要な事項について定めることを協議離婚の要件とはしておらず、本改正案もこのことを変更していないため、必ずこれを定めなければ離婚をすることができないというものではございません。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 あとは、もう離婚に当たって、様々な調停事件などにおいては、家裁の、家庭裁判所の調査官の役割というのが非常に大きくなってくるかと思います。これまでの答弁を見ていますと、家裁の調査官、同居親及び別居親双方と面接をしまして子の意思を丁寧に把握するよう努めているというお話ですが、やはり子の意思の把握というのは非常に難しいのではないかなというふうに思います。  どのように子の意思の把握に取り組んでいくんでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家事事件手続法六十五条に基づいて、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件におきまして、適切な方法により子の意思を把握するよう努めているもの、努めるものとされているところでございまして、調停委員会等において、その事案に応じた適切な方法により子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。  子の意思を把握する方法の一つとして、必要に応じて家庭裁判所調査官が、紛争の経過など子を取り巻く状況等を踏まえながら紛争下にある子と面接して子の意向、心情等を把握しておりまして、子の利益に資する紛争解決に努めているものと承知しております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 調査官の方、いろいろ心理学を学ばれている方であったりとか、非常にプロフェッショナルな方であるというのは理解をしているんですが、とはいえ、やはり子供というのは親の顔色をうかがうようなところももちろんあるかと思います。同居の親が別居の親のことを悪く言ったりとかも、お父さんのこと嫌だよね、嫌いだよねとか、会わない方がいいよとか、こういうことを言うことによって、ある意味、子供というのはそういうのに過敏に反応してくる可能性もあるというふうに思うんですよね。  こういったところまでしっかりと踏み込んで子の意思というのをつかむことができるのかどうか。やっぱり、今までも議論あるとおり、やっぱり子供の考え方、子供のその成長にとって何がいいかというのが今回のこの法案の改正の一番重要なところだと思っていますので、本当にその子供の意思というのをつかむ方策というのがどうすれば達成できるのか、これは本
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馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、両親の紛争下に置かれた子が、一方あるいは双方の親に気を遣ってその顔色をうかがうことはよくあることであるというふうに認識をしております。  家庭裁判所調査官は、面接調査を行うに当たっては、子がそうした状況にあり得ることを前提に、子の意思を適切に把握するために、まず父母双方から、紛争の経緯、同居中の父母と子とのそれぞれの関係や父母の紛争に対する子の認識、子の気遣いの程度、別居後の父母と子のそれぞれの関係、別居親と子との交流の程度や内容等、子の意向に影響を及ぼしていると考えられる事情を丁寧に聴取し、必要に応じて学校や保育園等の関係機関からも情報を得た上で子と面接するものと承知しております。  その上で、実際に子と面接をする際には、面接調査とは別の機会に事前に家庭訪問して子の不安や緊張をまず軽減し、その上で安心感
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 今発言もありましたが、やっぱり、子のあとは負担になる、この調査もですね、これは子供の負担にもなりますので、こういったものを解消していく方策というのも大事かなというふうに思っています。  続いて、第八百二十四条の二の、子の利益のための急迫の事情の部分ですね。特定の事項もそうですし、日常の行為のところもそうです。まあガイドラインを今後作っていくという話ではありますけれども。  これまでも、これも質問出た部分ではありますが、医療行為というのが非常に大きな判断を迫られるところだと思いますので、これ、適切な同意手続がなければ医療者側にとっても非常に大きな負担、医療者側が訴えられるリスクというのもあります。日本産科婦人科学会など四学会は、去年の九月、法務大臣に対しまして、緊急的な医療行為については双方の同意を必要としないことなどを求める要望書を提出したというふうに聞いています。  
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の父母双方が親権者である場合に親権を単独で行使することができる場合ですが、まず、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  お尋ねの医療行為につきましては、例えば風邪の診療等、日常的な医療行為などのように日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものは日常の行為に該当するものとして、父母の一方が親権を行うことができると考えております。  他方で、生命に関わる医療行為、あるいは子の妊娠中絶のように子に対して重大な影響を与え得るものについては
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 とはいえ、先ほどありましたけれども、親権が両方にある場合に、片方が、もうこれは急がなきゃ、やらなきゃといって判断したけれども、もう一方の方が、いや、何で勝手なことするんだといって、医療者側が板挟みみたいなことも、これもちろん考えられるわけですね。  ですので、衆議院の附帯決議では、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等で示すことというのが入りました。これまでのいろいろこの法案審議でも具体例を挙げられていますので、大分、どういったものが日常の行為なのか、急迫の事態なのかというのは大分見えてはきているんですが、とはいえ、やはり分かりにくい部分があったりとか、若しくは一般の方々に分かっていただけなければいけないわけですから、しっかりとガイドラインなどを作成していくというのは附帯決議にも入っているので進めていくべきかと思いますけれども、これは法の施行までにこういったこと取り組ん
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本法案、これを円滑に施行するためには、当事者のみならず、医療機関を含めた関係機関、民間団体における本改正案の内容に関する理解が重要であります。  法務省としては、施行までの間に本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、その趣旨、内容に関する分かりやすい、まずガイドラインですね、そして解説、QアンドA、SNSを通じた広報、様々な媒体を通じた積極的な広報、こういったものを通じて、国民の理解、関係者の理解を広げ、深めていけるように努力したいと思っております。