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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局民事局長福田千恵子君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。東国幹君。
東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 それでは、早速でございますが、総合法律支援法の一部を改正する法律案、これに対して質疑をさせていただきたいと思います。  犯罪被害者として、突然、急にその立ち位置に立たされたときには、その身にならなければ肌身に感じない悩みが生じたりするというのは推察しているところでございます。したがって、犯罪被害者等を早期の段階から包括的に、そして継続的に援助をしていく必要性を強く感じます。そして、その援助をされなければならない方々というのは、資産の多寡による条件をたとえ設定をしても、それを実情に合ったものとして、機会は均等であることが望まれるところなんですが、私はその立場になったことはありませんけれども、かなりの想像力をかき立てながら質疑をさせていただきたいと思います。  この制度は、例えば民間団体の日弁連でも同様の支援を行ってきたことと承知はしておりますけれども、この改正なんですが、被害者
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。  そこで、法務省におきましては、令和五年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。  この法律案の概要でございますけれども、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 その存在というものは多くの支援者の皆さんが実績を持っているというふうには承知しているんですけれども、今回改正されるというところの業務内容、これについてお伺いしたいと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。  この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。ただ、現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への同行、裁判傍聴への付添い、関係団体による適切な
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 これはやはり、弁護士がつくかつかないかというのは大きな大きな焦点でありますし、ましてや専門的な事務事業が多い係争事でございますので、そういったことは不可欠だと思います。  しかし、こういった支援の制度設計を考えるということになりますと、やはり、この場面ではどうなのかとかいろいろなことが想定されると思うんですね。今、あらあらのスキームは承知しているんですけれども、まず、新制度においての対象となる犯罪被害者等の範囲、これについてお伺いしたいと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。  具体的に申し上げますと、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、二番目に、刑法等における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ対象としております。  さらに、これらの被害者等以外の方々につきましても、この制度の趣旨や対象とすべきニーズ、
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 犯罪の種類もそれぞれあると思うんですけれども、あらあらちょっと御答弁をいただいたところなんですけれども、例えば、援助をする対象者なんですけれども、例えば本人でない場合、家族はどの辺の範囲かだとか、例えば籍を入れていない事実婚の方はどういうことになるのかだとか、課題はかなり私は尽きないと思うんですね。例えば、日本国籍を有しているのか、外国で起きた場合の日本国籍の方はどうなるのかだとか、これから運用をしていく中で相当細部に答えを求められることが多いかと思うんです。  そこで、この制度を施行していく範囲、私は、こういう場合はどうなんだ、この方だったらどうなんだということがどんどんどんどんやはり出てくると思うんですね。そういう場合、細部にわたって本当に具体的とは言わないまでも、あらかじめ早い段階であらあらの範囲というものを決めておくというのも必要ではないかと思うんですけれども、そういっ
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