法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 国としては把握していないということなんです。
柔軟な対応をするとおっしゃっているけれども、そうしたら、学校の現場でどんな柔軟な対応がされているかお分かりなんですか。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたが、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されるということ、こちらにつきましても私どもお願いしているところでございます。こちらにつきまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいりたいと思っております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 全然安心できないじゃないですか。
法務大臣もお分かりだと思いますけど、約定した養育費が払われなくなるというのは、一人親世帯にとって本当に大変なことなんですよ。深刻な状況が起こって、おうちの中も大変になっていくという下で、養育費が払われなくなって一月、二月とたったら大変だと。そうしたら、その都度ちゃんと対応できるのか、授業料が一遍無償じゃなくなったとかいうようなことがあっても、そうしたら無償にすぐなりますよと、そんなことになるんですか。今の文科省の御説明では、個々個別に対応するとおっしゃっているだけで、現実に現場がどんなふうになっているのかという実態も国としては把握しておられないと。それでは安心できないんですよ。
離婚後共同親権の導入に関わって、親の資力、収入などが要件になっている各省庁の主な支援策を参議院の各調査室に調べていただいて、私の責任で今日資料をお配りしていま
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| 若原幸雄 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(若原幸雄君) お答えいたします。
ただいま言及のございましたまごころ奨学金制度でございますけれども、いわゆる振り込め詐欺救済法の規定に基づきまして、犯罪被害者等の支援の充実を図るために、保護者又は本人が犯罪に遭遇し、学資の支弁が困難になった家庭の子供に対し奨学金を給付するものでございます。
この奨学金制度におきましては、現在、公益財団法人日本財団が運営しておりまして、こちらの財団によりますと、今お尋ねいただきました裁判所の手続の結果として父母双方を親権者と定められた場合に誰の所得証明書を提出しなければならないか、この点を含めまして、離婚後の共同親権が制度化された場合における審査の方法につきましては、現時点では決定をしておりませんで、制度開始までに検討を進めていくことを予定しているということでございます。
犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有する団体としてこの日
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 この制度について法務省からの協議を受けたことはないと昨日聞きましたが、そうですか。
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| 若原幸雄 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(若原幸雄君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、この制度に関する協議というものは承っておりません。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 同じように厚生労働省。特別児童扶養手当、資料の八枚目にありますが、障害児福祉手当の支給要件、あるいは補装具費支給制度における利用者負担の上限月額、あるいは小児慢性特定疾病児童等への医療費助成制度における自己負担上限月額などを定める上で親御さんの経済状況などを把握することになっていますけれども、この支援が離婚後共同親権が定められた場合にどうすべきなのか、具体的に法務省との協議をしたことはないと思いますが、いかがですか。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
特別児童扶養手当につきましては、民法上の親権の有無などにかかわらず、障害児を監護している実態があるか否かでその受給資格者を判断し、当該受給資格者の所得を確認して支給するものとされております。
また、先生がおっしゃいました障害児の福祉手当でございますが、こちらも、その親権を有する者ではなくて、民法上の扶養義務者であって、当該障害児の生計を維持する者について所得を確認して支給するものとされております。
さらに、補装具費支給制度も、その障害児と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税か課税かによって決定されるということでございまして、今回のその共同親権と直接関係するような要件で手当の支給がされるものとはなってございません。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 法務省から、具体的に今後どうなる、どうしていくかについて協議を受けたことはありますか。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) ただいま申し上げましたように、直接、親権というものがこの支給に影響するものではございませんので、そういった意味で協議を行ったということはございません。
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