法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。
総合法律支援法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
これまで、公明党は、人権の党として、犯罪被害者支援策の拡充を強力に推進してまいりました。一九八一年の犯罪被害給付制度の創設を始め、犯罪被害者の権利を明記した二〇〇四年の犯罪被害者等基本法の制定など、リードしてまいりました。各地の地方議会でも、犯罪被害者支援条例の制定などを積極的に進めてまいりました。
この度の法律案についても公明党が一貫して主張してきたものですが、殺人や性犯罪などの被害者と遺族が裁判などの対応で弁護士から包括的、継続的な支援を受けられる新制度を創設するもので、弁護士費用は公費で負担するとされており、早い段階から加害者側との示談交渉などを一括して請け負い、被害者などの精神的、経済的負担を軽減するのがその目的であります。
被害者や遺族は、突然の犯罪や
全文表示
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。
そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化いたしまして援助の対象とすることとして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等を対象といたしまして、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。また、この制度では、被害者が死亡した場合等には、被害者の配偶者、被害者の親や子等の直系の親族若しくは兄
全文表示
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○日下委員 次に、支援が事件直後の早い段階から行われるという点ですが、現行の法テラスによる被害者等への援助業務と何がどう違うのか、法務大臣に分かりやすくお示しいただきたいと思います。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 犯罪被害者やその御家族に対する法テラスの現行の援助業務としては、民事法律扶助業務、また、日本弁護士連合会から委託を受けて実施している犯罪被害者法律援助がございます。
これらは、いずれも御指摘の早期の段階から利用可能ではありますが、それぞれ別個に利用申込みをする必要があり、また、それぞれ、各要件を満たす場合に利用が認められるものでございます。また、この民事法律扶助業務は民事手続に限定され、犯罪被害者法律援助は刑事訴訟法手続及び行政手続にそれぞれ限定して適用されるということでございます。したがって、現行の援助業務は、被害直後から被害者が必要とする民事、刑事、行政手続に関連する様々な対応を包括して支援するというものではございませんでした。
これに対して、本制度は、早期の段階から民事、刑事、行政に関する包括的、継続的な援助を可能とするものでございます。
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございます。
まず、被害に遭ったら直ちに相談できるということが大事だと思います。そういう窓口の周知、広報、また、被害届を受け付ける警察など関係機関への周知徹底、また、法テラス自体の認知度がまだ低いという話も先ほどもございましたけれども、認知度のアップ、そうしたことにもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、被害者等の精神的負担の軽減ということですが、どのような支援メニューを考えておられるのか、法務当局にお尋ねします。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この法律案は、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございまして、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助することによりまして、被害者等の精神的負担の軽減につながるものと考えております。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に関係機関、団体と協議を行って定めることとなりますけれども、現時点で、必要な法律事務としては、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉、損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定してございます。
全文表示
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございます。
法律事務的には大変に不安が解消されるということでございますけれども、やはり精神的な負担、様々あろうかと思いますので、こういう枠外の支援についてもまた考えをつないでいけるようにお願いしたいと思います。
次に、経済的負担の軽減という点でお尋ねします。
被害者等は、刑事手続を進め、損害、苦痛の回復、軽減、そのための訴訟その他の手続の準備、追行に費用が必要になってくるわけですが、そうした費用を国費で賄うということでいいのか、また、資力要件、収入要件についてはどのように考えているのか、法務大臣に答弁を求めます。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 原則として、本制度利用に係る費用は、利用者に負担させないものとすることを考えております。もっとも、例外的に、利用者が本制度による援助を受け、また加害者からも損害賠償として多額の金銭を受け取った場合、こういう場合には利用者にも一定の費用負担をしていただくことを考えております。
また、本制度では、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件を設けておりますが、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにすることを考えております。
具体的な水準については、法案成立後に定めることになりますが、その際には、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となることを検討していきたいと思います。
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○日下委員 改正案が成立すれば二年以内に施行されるということでございますが、できるだけ早い施行が望まれます。どのような準備にこの二年という期間を設けているのか、法務当局に伺います。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 今、御指摘いただきましたとおり、この法律案では、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
この二年という期間でございますけれども、この法律により新設される犯罪被害者等支援弁護士制度を円滑に運用していくために必要な準備といたしまして、業務フローの検討でございますとか、業務管理システムの構築作業等を行う必要があるほか、弁護士会等の協力を得た上でこの制度の担い手である弁護士を十分確保する必要もございますことから、これらに要する期間を踏まえて定めたものでございます。
もっとも、これらの作業のスケジュールにつきましては、関係機関、団体とも協議の上、不断の見直しを行いまして、公布後二年を待たずとも、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。
|
||||