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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-03-18 法務委員会
次に、藤原規眞さん。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  三月十四日、鈴木法務大臣は記者会見で、同性愛を理由に迫害されたとして来日したチュニジア人の方による難民申請訴訟について、上告断念を発表なさいました。私はすばらしい御決断だったと思っています。もちろん法務大臣として難しい御判断だったとは思いますけれども、私は、大臣の人権感覚は高く評価されるべきものと考えています。  一つ確認させていただきたいと思います。  大臣所信表明で、基本的人権の尊重といった価値をうたいつつ、外国人の人権については配慮という文字を用いられています。尊重ではなくて配慮、これは何らかの意図があるんですか。それとも、ここに言う尊重と配慮というのは同義、同じ意味なんでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-18 法務委員会
特段違いはございません。同義と考えていただいて結構であります。  例えば、令和四年六月に決定をした外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおきましても、ここには、我々の目指すべき、我が国の目指すべきビジョンの一つとして、外国人との共生について、個人の尊厳と人権を尊重した社会ということもございますし、これはまさに同義と考えていただいて結構です。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
どうもありがとうございます。  次に、本年の三月十二日の衆議院法務委員会で触れた、いわゆる闇バイトの末端実行犯の再犯防止に関して、今回、デジタルタトゥーの問題について伺おうと思っています。  闇バイトの末端実行犯をめぐるデジタル記事がインターネット上に半永久的に残り続けるいわゆるデジタルタトゥー、これが社会復帰の妨げになっていると考えています。私みたいに弁護士なんかやっていると、刑事裁判の元被告人の方がお勤めを終わって挨拶に来てくれたりするんですね。どんなに立派に更生されても、あるいは弁護した私なんかよりもはるかに人格者になって戻ってこられても、インターネット上に記事が残っていて就職できないなど、社会復帰の妨げになっているんですね。  デジタルタトゥーにより社会復帰が困難になり、苦しんでいる人がいるということについては、認識はされていますか。
押切久遠
役職  :法務省保護局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  インターネット上に犯罪歴に関する記述が残っていることにより就職に困難が生じているとの相談が刑務所出所者等から保護観察官や保護司になされた事例があることは、承知しているところでございます。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
これについては、私の質問主意書に対する政府答弁で、「インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の更生改善を阻害することはあってはならないと認識している。」という御見解も示されています。これは資料一に載せています。  この資料一の答弁からも、権利の不当な制約や改善更生の阻害について懸念を持っておられるわけなんですけれども、デジタルタトゥーあるいは実名報道について法務省として何らかの発信をする、具体的にはガイドラインを作成するなど、具体的な対策というのは考えておられるんでしょうか。
杉浦直紀 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねが、インターネット上の前科前歴に関する情報の流通について一定の制約を課すガイドラインを作成すべきではないかというお尋ねであるといたしますと、そうしたガイドラインはプロバイダー事業者の活動を制約する可能性がございますところ、電気通信事業を所管しておらない法務省といたしましては、この点についてはお答えを差し控えさせていただきます。  もっとも、法務省としましても、インターネット上の特定の者の前科前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識しております。  法務省の人権擁護機関では、いわゆる闇バイトに関するものも含めまして、インターネット上の前科前歴に関する情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上で、プロバイダー等に対し
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藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。  ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。  法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、これは十分だという認識でしょうか。それとも、まだ改善の余地があるとお考えですか。
杉浦直紀 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関においては人権相談をやっておりまして、これは様々な方法で受け付けてございます。全国の法務局や支局で対面の相談を受け付けているほか、電話、インターネット、LINE等のチャットによる相談も可能でございます。  また、人権相談窓口を多くの方に利用していただくために、法務省では、ホームページやインターネット上のバナー広告、ポスター等で人権相談窓口の周知を行っているところでございます。  こういった人権相談をしやすい環境を今後も整備するとともに、法務省の人権擁護機関において実施している削除要請の取組や人権相談の窓口の周知、広報に努めてまいりたいというふうに考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。  次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDNA型等の抹消を求めて名古屋地裁に提訴する、そういう事件の高等裁判所の判決です。  この名古屋高等裁判所の判決、これは抹消を認めたんですけれども、それに対して国は上告を断念して、確定しています。上告を断念した理由というのをお聞かせいただけ
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