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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、改正法の八百十九条七項のおそれという言葉でございますが、これは、その具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しておる言葉でございます。  このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断されるということになっております。  裁判所からは法制審議会にも御参加いただいて、この法律の運用について協議をしてきたところでございますし、今後もしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 はっきり言って、申し訳ないんですが、裁判所に丸投げの状態だと私は言わざるを得ないと思います。人が足りない、場所も足りない、年間十二万件の氏の変更の審判もある。そして、子連れ避難で、この対象になり得るんじゃないかという子供さんも十五万人を超えているという推計も出されています。  今のこの法律のままでは、私は、裁判所に丸投げでというふうに取られるような状況が続いている中では、とても今のこのままでは、なかなか我々、賛同しにくいという気持ちを拭えないということは申し上げておきたいと思います。  それで、八百二十四条なんですけれども、ここで親権の行使方法を定めているところがあります。八百二十四条の二ですが、これをそのまま読みますと、「親権は、父母が共同して行う。」というふうにまず頭に書かれているんですね。「親権は、父母が共同して行う。」ということを最初に書かれていると、これは原則共同
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正民法の八百二十四条の二の第一項の規定ぶりについてのお尋ねであると思います。  本改正案でございますが、全体として、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づくものでございます。  父母双方が親権者である場合の親権の行使方法につきましては、現行民法におきましても、親権は父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うことができるという枠組みの規定となっておりまして、本改正案はこのような現行法の枠組みを変更するものではございません。  その上で、現行民法におきましては、親権の単独行使が許容される範囲が解釈に委ねられているため不明確であることから、本改正案におきましては、その解釈を明確化するために、子の利益のため急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の
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鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 修正の意思は法務省さんにはないということは分かりますが、でも、このままでは誤解も招くし、そして不安材料も払拭できません。  今おっしゃったとおり、急迫の事情、それから日常の行為、それから特定の事項など、条文には書かれてありますけれども、ちょっと具体的に伺っていきますね。  医療受診の場面についてなんですが、例えば、障害児の療育、治療、児童精神科などの受診、服薬治療の決定は日常の監護に入るということでよろしいですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは単独で親権を行使することができることとしております。  どのような場合がこれに当たるかにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、子の心身に重大な影響を与えないような受診、治療、日常的に使用する薬の決定については、基本的には監護又は教育に関する日常の行為の範囲内であると考えられます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 じゃ、ぜんそくやアレルギーなど、それの治療の医療受診、また、障害のある子供さんは、毎日が保護者として本当にあらゆる判断をしなければなりません、これらも日常の監護の解釈でよろしいかということ。  それから、あわせて、進学先の決定について、先日、本村委員も質問されていたと思うんですが、特別支援学校に入学するという申込期限、これが一か月後に迫っているような場合は、これは急迫の事情なんでしょうか、日常の監護に当たるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、委員御指摘の、ぜんそく、アレルギー等の治療のお話でございますが、これは日常の行為として捉えられるものだというふうに一般的には考えられると思います。  それから、先ほどの進学先の決定で申込期限が迫っているという状況ですが、本改正案におきましては、先ほど申し上げましたとおり、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときには親権の単独行使は可能であるというふうにしておりまして、特別支援学校への入学手続等の期限が間近に迫っているような場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに当たり得ると考えます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございます。  大臣、このように、本当に、具体的にこの条文に基づいていろいろなケースを確認していかないと、当事者の方、あるいは当事者じゃないとしても、これから結婚する若者、これから子供を産もうという、世帯を組もうという人たちにとっても、これは重大に関わってくる法律の改定なんですね。  ですから、私は、重ねて申し上げますけれども、特にこの急迫のところ、ここは、私たち立憲民主党が修正案として提案をしていますけれども、急迫状態というのは、辞書で引けば、事態が差し迫ることとか、せっぱ詰まることとか、あるいは敵などが急速に迫ってくることを指すわけですよ。ですから、この急迫の事情というところは、子の利益のために必要かつ相当である場合には父母の一方が単独で親権を行使できるという規定に修正すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のように、急迫の事情を必要かつ相当に修正することについては、その結果として、これまで御説明させていただいた場合、ケースに加えて親権の単独行使が可能な場合を拡大し、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることになるため、子の利益の観点から相当ではなく、御指摘のような修正は難しいと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 私の質疑時間がもう終了しておりますので、おおつき委員に御配慮いただきまして、最後一つで終わりにいたしたいと思います。  施行期日、これなんですけれども、施行期日について、公布の日から二年というふうに定められています。ですが、この委員会でも様々な問題が指摘されています。家裁の件、調停委員、調査員への研修、DV加害者の濫訴防止。何より、DVの加害者が加害の自覚を持てていないというところも非常に大きい問題なんです。  いや俺は、俺はと言ったらこれは片方になりますから偏見になるので、例えば俺は、例えば私は、例えば自分が、DVなんて、モラハラなんてやっていない、けれども、相手が勝手に子供を連れていなくなっちゃったんだというケースも非常に多いんです。だから、加害の自覚がない。つまり、加害を更に生んでいく可能性がある、含んでいるこの法案なんです。  ですので、大臣、これは、二年ではなく
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