法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○武部委員長 小泉法務大臣の前に発言の訂正がありますので。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 冒頭の私の答弁につきまして誤りがありましたので、申し上げます。
冒頭、婚姻をしている二人の合意があれば現行法とは変わらないでよいと申し上げましたが、離婚した二人のと修正させていただきたいと存じます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案の円滑な施行のためには、おっしゃるとおり、国民の十分な周知、関係機関による理解、準備、これは必要です。重々それは承知をしておりますが、一方で、子供の利益、これを確保するためには、速やかな施行も必要であるという考え方もございます。これを総合的に考慮して、公布の日から二年以内において政令で定める日というふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 私は、お言葉ですが、理解できません。とてもじゃないけれども、二年では時間が足りないと思います。せめて四年、五年が駄目なら四年ということも質問したかったんですが、もう終わりにしたいと思います。二年では足りない、そのことを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、おおつき紅葉君。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。
早速質問に入りたいと思います。
さて、今回の改正案では、離婚後の子供との面会、いわゆる親子交流とか面会交流と言われているんですけれども、この子供との面会の履行を確保するための改正は盛り込まれておりません。しかし、子供との面会に関する取決めが確実に実行されて、安全かつ平穏に実施されるための方策を今後やはり検討する必要があると私は思っております。
そこで、子供との面会について、今後ますます第三者の支援が必要になると思いますので、まずは、例えば公的な、無料だとか低額で利用できる安心、安全な交流支援の整備を推進することが必要だと思いますが、法務省とこども家庭庁に伺います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。
法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってまいりましたほか、親子交流支援団体向けの参考指針を作成いたしまして、ホームページ上で公開するなどの取組を行ってきたところでございます。
親子交流に関する支援の在り方につきましては、こども家庭庁等、親子関係府省庁等と連携しつつ検討してまいりたいと考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
親子交流でございますけれども、御指摘ございましたように、一般論としては、やはり離婚後も適切な形で親子交流が実施されるということから、子供の立場からも望ましいことであると考えております。
こども家庭庁といたしましても、当事者のみでは親子交流を実施することが困難な場合もあるということでありますので、親子交流支援事業というものを実施をしております。具体的には、自治体における親子交流支援員の配置をするなど、離婚した夫婦の間において親子交流の取決めに基づいて親子交流を実行する、実施するための支援を行っている、そういう事業でございます。
この事業の利用者の方でございますけれども、従来は一定の所得の基準を設けておりました。具体的には、児童扶養手当の受給対象となり得るような所得水準の方を対象としてまいりました。ですが、冒頭申し上げたような親子交流の趣旨に
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 是非そういった事業を、省庁を横断して、皆さんで協力して、無料又は低額、これはかなり大事ですので、所得要件は撤廃されたということですけれども、それがしっかりと自治体で運用できているかどうかの確認も含めて、お願いしたいと思います。
さて、この延長で、先週、山井委員の質問の中にも子供の意見の尊重についての質問がありましたが、離婚後の子供との面会において、親に会いたいという子の意思というのは尊重されるようなんですけれども、会いたくないという子の意思についてはどのように尊重されるのでしょうか。これは、どちらも子供の意見表明として尊重されるべきだと私は思っております。
そこで、面会交流、親子交流に係る裁判で、子供に対してどうして会いたくないのかということを丁寧に聞き取る必要があると思いますが、最高裁に伺います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
家事事件手続法六十五条、調停に二百五十八条一項で準用されておりますが、この規定におきましては、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものとされております。
家庭裁判所では、親子交流の事件におきましても、事案に応じて家庭裁判所調査官による事実の調査その他の適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。
その上で、子が別居親との交流について示す意向や感情は、肯定や拒否といった二者択一的で明確なものではなく、複雑なものである場合が少なくないところでございまして、この拒否的な面も含めその真意を慎重に分析し、これを通じて把握した子の意思を十分に考慮して、交流をするかどうかや、その方法、
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