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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。  その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。  次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  遺言制度の改正についてお聞きします。  今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。  遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより、公正証書遺言について、遺言者からの陳述聴取、それから内容確認などの場面、あるいは公正証書の作成、保存の場面、あるいは正本、謄抄本の交付の場面でそれぞれデジタル化が実現しました。  このうち、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においてはウェブ会議の利用が想定されていますが、これは遺言者が希望すれば必ずできるわけではなく、公証人が当該申出を相当と認めるときに利用できることとなっています。  この当該申出を相当と認めるときというのはどのような場面が該当するのでし
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して公正証書の作成手続をすることができます。  どのような場合にウェブ会議を利用することが相当と認められるかは、公証人において、個別の事情に応じ、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として言えば、公正証書遺言については、嘱託人の意思能力が問題となることが少なくなく、ウェブ会議の利用に当たっては慎重に判断する必要があるが、遺言能力について問題となるおそれの少ない中年層の遺言など、事後的に紛争となるおそれが低いケースではウェブ会議の利用が認められ得ると考えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺言の場合における当該申出を相当と認めるときというのはどのように判断することになるのか、御説明をお願いします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  公正証書遺言においては、専門家である公証人が遺言が有効なものであることを審査するのに対し、保管証書遺言においては、遺言書保管官が外形的に確認することができる限度で保管申請の要件を確認することとしているため、公正証書遺言と保管証書遺言とでは、申出を相当と認めるときという文言の具体的な内容は異なるものとなると考えております。  保管証書遺言において、どのような場合にウェブ会議利用の申出を相当と認めることとなるかについては、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がありますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどにより遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難である場合、また、例外的に機器の操作補助者等の同席が認められるような事案を除いて遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則とし
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
ウェブ会議の場面に限らず、デジタル化で注意しなければならないのは、本人以外の者による偽造あるいは成り済ましの問題です。  特に、昨今のAI技術の進展により、本物と見分けが付きにくいディープフェイク動画が用いられることも懸念されています。  今回の制度改正、特に保管証書遺言制度の関係で、偽造、成り済まし対策、ディープフェイク対策としてどのような措置を講ずるつもりなのか、現時点での想定をお示しください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  ウェブ会議を利用する場合には、遺言書保管官は、ディープフェイク技術が用いられる場合を含め、他人が遺言者に成り済ますことを防止するため、厳格な本人確認を実施する必要がございます。  その具体的な方法については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、マイナンバーカードに搭載された電子証明書の送信を受けることや、顔写真付きの身分証明書の写しの送付を受けた上で、その身分証明書の原本をウェブ会議の画面上で提示させ、ウェブ会議の画面に映っている申請人の顔、その身分証明書の写し及び原本等を照合し、申請人の了承を得てウェブ会議の画像キャプチャーを他の提供資料とともに保存することなど、複数の成り済まし防止策を講ずることが考えられます。そして、これらの措置によっても遺言者の本人確認が困難な場合には、ウェブ会議の利用が相当と認められないことにな
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-09 法務委員会
まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。  この保管証書遺言においては、恐らく、今おっしゃったウェブ会議を使ったケースでは、そのときの画像を出せ、その画像を見たい、訴訟で画像を見たいというようなことが必ず起こると思います。そこで、そのときウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、それらを、どういう動画だったのか、これを示しておくということ、あるいは保存しておくということが必要になろうかと思います。その保存についても是非検討していただきたいというふうに思います。  さて、ディープフェイク動画は、私自身も知らないところでこれ多数作られており、大変迷惑しているところで
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