法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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保護すべき者を保護するということはやらずに、国費送還などで人道に反する強制送還一本やりというのは、非正規滞在者に対する差別と排外主義を助長することになると、そんなゼロプランやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。
さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。
愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。
このペルー人の男は、翌年二月、広島県で殺人未遂を犯し、懲役十二年の判決を受けました。男は、令和四年十一月に十九歳の女性と知り合い、交際を開始して、その後、執拗に結婚を迫るなどしていたところ、事件当日は女性宅に窓ガラスをたたき割って侵入、女性とその姉二十七歳に馬乗りに
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。
次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。
全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え方を有しております。にもかかわらず、日弁連や各単位弁護士会はこれまで、死刑制度の廃止を求める声明、いわゆる安保法制や集団的自衛権の行使が憲法九条違反であるとの声明、あるいはいわゆる従軍慰安婦問題について、政府に対し強制連行を認めよとか性
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。
また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るという日本弁護士連合会等の目的と密接な関連を持つものとして、その範囲内のものと考えられるところでございます。そういたしますと、御指摘のとおり、日本弁護士会連合会等の声明の内容が、結果として個々の弁
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮の行為は許され
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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自由民主党及び日本維新の会の連立政権合意書におきまして、外国代理人登録法、ロビー活動公開法等のインテリジェンス・スパイ防止関連法制について、令和七年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させることが盛り込まれたと承知しております。インテリジェンス・スパイ防止関連法制を含む総合的なインテリジェンス改革に向け、論点を整理し、検討が進められるものと承知しております。
委員御指摘の点も含め、インテリジェンスに関する国家機能の強化は急務でございまして、大変重要なことと認識しております。
法務省においては、外局である公安調査庁が、破壊活動防止法及び団体規制法に基づいて、人的情報を始めとする情報の収集、分析に努め、適時適切に関係機関に提供することにより、政府によるカウンターインテリジェンスに関する取組等に寄与してきたところでございます。
御指摘のような法整備は、総合的なインテリジェンス改革
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。
いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。
一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本元裁判官が、平成十九年、当時の評議、評決の内容を告白しています。これによれば、二名の裁判官が有罪を主張し、熊本氏は無罪を確信しながらも他の二名を説得できず、評決は多数決で有罪とすることが決まり、同氏は無罪を確信しながら死刑判決を起案し
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。
また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見に
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。
そうなると、刑事裁判制度をこのままでは維持できないということになるわけでありまして、アメリカなどのように、基本的に、基本的にじゃない、ごめんなさい、有罪判決を下す場合には全員一致を要求する、これがこの刑事事件における原則、疑わしきは被告人の利益にという原則を貫いた場合の
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