法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答えいたします。
国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。
また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。
法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情を踏まえれば、御指摘のような問題点というものは生ずるものではないと考えているところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 問題点は生じないというか、別枠で考えていきますよという回答だとは思うんですけれども、そう考えると、やはり人事院勧告に従う必要というのは必ずしもないのではないかなと感じておりますが、この点は以上といたします。
続きまして、裁判官、検察官の方の評価についてお聞きいたします。
裁判官及び検察官の方々の評価、これはどのように行われているのか、お答えください。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。
その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 評価の方法については、非常に一般的というか、人事評価については承知いたしました。
そこで、評価と密接に通常であれば関連している昇進や昇給についてお聞きします。
一般企業や一般職員の場合、評価がよければ人事考課が反映される、昇進が早まると、言葉だけの評価ではない形で評価が反映されて、昇給や昇進、これは一定の枠があるにせよ、個々ばらばらでしていきます。しかし、皆さん御存じのとおり、裁判官の皆さんの場合は事情が大きく異なる状況となっています。
裁判官の皆さんは、任官されてから約二十年間は同様に昇進する、進級制というかなり特殊な方法を採用されております。しかも、その報酬については、地域手当とか扶養手当等、各種裁判官の家庭の事情を除くような、手当を除くと、勤勉手当も含めて、二十年間、同期の給与が全く同じであると聞いております。
ここでお聞きいたしますけれども、このような進
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。
これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。
特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。
二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。
私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきま
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○萩原委員 慎重に考えなければならないとはおっしゃいますけれども、本当に慎重に考えていただくのであれば、時代の状況、変化に合わせた対応、期間、処遇というのを考えていただければなと。
今日いろいろお話を聞いている中でも、裁判官若しくは検察官の皆さんの報酬の面、いろいろお声が上がっているのを聞いていると、そのとおりだなと思うことも多いです。それに合わせて、是非同じように、評価期間を一定にする、そういう期間の短縮も含めて考えていただければなと考えております。
最後に、人事院勧告に従って給与テーブルを最初に変えているというところに関して、もしそれを貫くのであれば、せめて勤勉手当に関しては、人事評価、これは反映したとしても、今おっしゃったような懸念というのは生じないんじゃないのかなと。逆に、きっちりと働く、きっちりと評価というか、人事の評価というのはもしかしたら勤務地でされているのかもしれな
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