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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 私は、二十五年前に弁護士となりました。現場で様々な方を支えてまいりました。中坊公平弁護士が二割司法の改善を訴えて、私が弁護士になってから司法改革が進み、様々な司法改革が進む中で、総合法律支援法ができ、私も、この法律に基づき、法テラスのスタッフ弁護士として業務もしてまいりました。司法が真に、市民に、特に社会的に厳しい弱者の人権救済の組織として信頼され成果を上げる、そんな組織になるために、皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、早速質問に移らせていただきます。  今回の裁判官の報酬についてであります。  地域手当が一級地で二〇%、そして地域手当がつかないところは〇%、地域手当のない地域と地域手当の一番高いところで二〇%、給料として二割の格差があるということになります。この手当の格差により、転勤によって裁判官の手取りが減額されてしまう
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徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官が地域手当の支給割合の高い地域から支給割合の低い地域に異動した場合、いわゆる異動保障の制度によりまして、異動後一年間は異動前の支給割合の地域手当が支給されますけれども、その後は地域手当の支給割合は下がり、個別の異動の状況にもよりますけれども、いわゆる給与の手取りが異動前より少なくなることはございます。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 憲法第八十条二項との関係についてお尋ねしたいと思っております。  憲法第八十条二項は、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」とありますが、それと今の答弁との整合性についてお答えください。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 そうしますと、地域手当は報酬に含まれないという御回答なんですね。しかしながら、実際に手取りは減るということです。  そうしますと、例えばボーナス、期末手当なんですけれども、これを算出するに当たっては、地域手当は、そこの算出の中の基礎の収入に加えられて計算をされておりますか、お答えください。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 そうしますと、結局、二〇%の地域手当があるところと〇%のところ、毎月の俸給について二割違う、そしてボーナスでも反映される。それが、地域手当の逓減の制度はあっても、実際に手取りが下がることがあるわけですよね。  そうしますと、例えば、裁判官は、やはり都会にいて二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤になると手取りが減らされる、こういう状況になるとすると、結局、憲法八十条二項の趣旨からすると、裁判官の独立を保障する、そういう趣旨が没却されるのではないかというふうに思っています。  国や最高裁に忖度をして、とにかく俸給の高い都会にいたい、そうなれば、最高裁に評価されるためにとにかく事件を滞留させないように無理な処理をする、そうなると、やはり国民の権利や人権が脅かされる。そしてまた、こういう窮屈なことになると、若い人が裁判所に、いつも自分の良心に従って裁判をするということだけに集中
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徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。  裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。  今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえた上で、裁判官が自律的に職務を遂行することができるよう十分留意してまいりたいと考えているところでございます。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。  裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。  それでは、次に進みます。  先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で、判事、判事補の欠員は何人生じておりますか。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  令和六年十二月一日現在ということになりますが、判事については、定員が二千百五十五人、現在員が二千五十七人でありまして、欠員が九十八人となっております。判事補につきましては、定員が八百四十二人、現在員が六百七十三人であり、欠員が百六十九人となっております。