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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  子供の利益という概念自体について、定義というのはございません。しかし、今回は、子の養育にとって子供の利益ということですから、子供が心身あるいは社会的に健全な状態で生育していけるその環境を整えるということが子供の利益という観点において重要だと考えられております。そして、その際に、親の責務として書かれている点に明らかなように、親がそれぞれ親の地位において子供の養育に責任を持って関わっていくと、その下で養育されていくということは非常に重要な利益であると考えられているわけでございます。  意思の問題でございますけれども、子の人格の尊重ということが最も重要であるというわけで、それを親が受け止めるということが大事でございますけれども、子供の意思というのももちろん重要です。ただ、子供の存在ということから考えますと、子供の利益と時に対立するということが
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  引き続き、沖野参考人にお伺いをいたします。  先ほどの最初の意見陳述の場でも多様化というところについても言及をされておりましたけれども、今、家族の在り方であったり、もちろん夫婦間であったり、離婚後の元夫婦の間であったり、子供との関係であったり、またどういう家庭を望むのかというところについて、以前とは比べ物にならないぐらいいろんな形が今は想定もされて、想定をしていかなければならない状況にあるかと思います。  この子供や親の一種の家庭に対しての思いだったり求めるものの変化だったり、また社会における家族観というのも多様化しているという中にあって、これまで以上にその子供の最善の利益ということを確保をしていくんだと、子供養育の重要性というのはこれまで以上にやっぱり訴えていかなければならないというのか、理解を求めていかなければならない面もむしろ強くなってい
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沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  御指摘のとおりだと存じます。この点は、恐らく昭和二十二年の時点とはかなり違ってきているのではないかということでもございます。  それから、まさに子の最善の利益のための在り方は個々の状況に応じて非常に多様であるという、現在においてどういう在り方が模索されるかということでございます。  先ほど来DVの問題が取り上げられておりまして、大変重要なことで、これはもう急務であると考えられますけれども、私ども法制審議会では、各種の参考人の方のヒアリング、パブリックコメント、それから弁護士の御経験などに基づいて様々な御意見を伺ってきましたが、その感想を一言で言うならば、多様であるということでございます。子供から引き離されてしまって非常に困惑している母親の方のお話であったり、これまで一緒に当たってきたのに、しかし自分が疎外されてしまう父親の話であったり
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もう一点、法制審での議論についてお伺いしたいんですけれども、先ほど来議論に出ておりますけれども、当事者間で合意がない場合であっても、今回、共同親権になる可能性が、裁判所の判断ですね、ある。この仕組みを導入をするというふうにされた議論の中で、どういう点を重視をしてこの仕組みを取り入れられたのかということについて御説明いただけますでしょうか。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  今御指摘いただきました多様な在り方ということを考えたときには、個々の状況によって、子供のために何がベストであるかということはいろいろな形があります。そのための選択肢を一つ用意するというのが非常に重要だと考えられます。  当事者、父母が合意したときに限るということに対しましては、これは子供の利益の確保のために何が必要かということが適切に判断されることが大事であって、親の意思の実現のための制度ではないわけです。  そして、実際どのような場合があり得るかということにつきまして、これは弁護士の方からあった点でございますけれども、同居する親だけではなかなか不十分であるというような場合に、もちろん親子の交流を充実させていくという手法はあるわけでございますけれども、そこに共同の親権という可能性があれば、それは選択肢としてより柔軟な対応、より適切な選
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もう一点、沖野参考人に、法制審での議論か、ないしは沖野参考人の御意見でお伺いできればと思うんですけれども、親権者の変更という点についてお伺いをしたいと思います。  離婚後共同親権である状況から単独親権にするということが先ほど救済法というような形での取り上げられ方もされておりましたけれども、実際にいろんな場面でとにかく全て反対をする、何一つまとまることができない、あるいは、訴訟なり調停の申立てなり司法の利用というのがとにかく相次いでいくというような状況というような場合であれば、子供のためにもちろん良くない状況であることは、もう誰が見てもそうなのかなというところは納得するところでもあるでしょうし、親としての責務としては、意見が違うことというのは当然婚姻中でもあると思うんですね、いろんな場面で。  でも、その中で何かしらの結論を出していく、あるいは、
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沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  御指摘のとおりというふうに考えておりますし、それ自体、法案の立場であるというふうに考えております。裁判所における親権の変更という制度は、やはり適切な子供の利益の確保の点から、一旦決めたらそれで終わりであるということではないという、そこに更に制度の用意をするものでございます。  もちろん、適切な親権の行使でないということに対しては、親権の停止もございますし、親権の喪失もございますけれども、これがなかなかハードルが高いという状況がある中で、もう少し柔軟に対応できるものということも期待されて設けられていることでございますけれども、そこは、子の利益のために必要かという観点から裁判所が判断することになっておりまして、その中で、これまでの経緯というのも十分に考慮するということで明示されているところでございます。  また、濫訴に対しましては、頻繁に
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございました。  では、次に、熊谷参考人にお伺いをさせていただきます。  先ほど養育費に関して中心に御見解を披露いただきまして、その中で、法定養育費というものに対しての期待と、なおかつ、まだまだ課題があるという点についても御指摘をいただいたかと思います。  今回のその法定養育費というのは、補充的な位置付けの中で、金額的には、先ほど御懸念として挙げられていた、養育費としてきっちりと定めるものよりも金額としては下になる可能性が高いというようなことも含めて今言われているところでもありますけれども、この法定養育費という、養育費が発生しない時間をつくらないであるとか、とにかくまずしっかりと子供の生活を経済的にサポートしていかないといけないんだということをメッセージとして発信するというようなことも含めて、法定養育費に求められる機能としてどういうことをお考えなのかという点に
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熊谷信太郎
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(熊谷信太郎君) 法定養育費は、結局、本来取り決めるべき養育費についての取決めがないという場合ですね。取決めがあれば、先ほどのような先取特権その他で履行の確保の道がありますが、そういったことができない場合に、取決めがない場合に、法定債権としてこのような法定養育費というものを認めようというところには大変意義があると思います。  とはいえ、先ほど申し上げたように、法務省令で定めることになっていますので、結局、現行の養育費の算定表の、懸念としては、その補充的な制度であるというのが一般的な説明としてされますから、その養育費算定表の一番下限辺りに設定されるのではないかという懸念を持っているわけですね。  ただ、実際に子供が生活をしていく基盤を支えるものですので、現実にその用に足りるものでなければならないわけなので、そのところを十分に考慮して法務省令で決定していただきたいと。率直に言えば、
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  次に、山崎参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。  先ほど来、様々な事例というのか、いろんな形の皆さんの御苦労等もされながらお話をいただいていた中で、力関係に、当事者間ですね、力関係に違いがあるので、幾ら何をどうしたとしても、やっぱり合意をする、本心からの合意をするというところ、また、それに向けて本心からの協議をしていくというのも難しいというお話もいただいたかと思います。  今回、養育費であったり、例えば離婚の要件にする云々というような話も先ほど来出ていましたけれども、この協議離婚というのが、今、日本の中ではやっぱりほとんどが協議離婚という在り方な中で、協議離婚の在り方、制度について、何か山崎参考人のお立場から御意見ありましたら是非お伺いできればと思います。