法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
仮に改正法が成立し施行された場合におきましては、各裁判所において、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが重要であるというのは委員御指摘のとおりで、我々もそのとおり認識しているところでございます。
最高裁判所家庭局といたしましても、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討や全国規模の検討会の機会を設けるなどいたしまして、各裁判所における施行に向けた準備、検討が適切に図られるよう、必要な情報提供やサポートを行ってまいりたいと考えております。
あわせて、裁判手続の利便性向上や事件処理能力の一層の改善、向上に努めることも重要であり、期日間隔等の短縮化に向けた取組やウェブ会議の活用の拡充などを含む各家庭裁判所における調停運営改善の取組を支援していくほか、調停委員の研修体系の見直しを図っていくとい
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 改正法対応のためのプロジェクトチームを設置するということでございますので、しっかりこれはお願いをしたいと思います。
また、改正法の趣旨に沿った適切な運用を確保するためには、運用面の検討はもちろんでありますけれども、家庭裁判所の事務処理能力の一層の改善、向上を図る必要があります。家庭裁判所の体制の整備、これは家事担当の裁判官の大幅な増員ということも私は求めたいと思いますけれども、そういうことも含めてこの整備をしていくことは重要であると考えます。
家庭裁判所における体制の整備についてどのように進めていくのか、最高裁にお伺いします。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所はこれまでも、事件動向等を踏まえて着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ、平成二十五年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理にたけた判事の増員を継続的に行ってまいりました。また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。
家族法の改正があった場合におきましても、引き続き、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう必要な体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。
とりわけ、家事調停におきましては、裁判官による調停運営だけではなく、弁護士としての一定の職務経験を有する者を家事調停官として任命を
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 今、家事調停官は十三本庁三支部、六十一名であるわけでありますけれども、これを大幅に拡充していただかなきゃいけないと思います。
次に、親権の在り方に関する法改正案の内容について伺います。
ここで、特定非営利法人mネットのホームページに寄せられたある弁護士の方の御意見を紹介したいと思います。
共同親権の導入について根強い反対や不安があることは承知していますが、実際の家族は、DV被害者と子が暮らす家族のみではなく、離婚時に取決めがなく親子の縁が切れてしまうケース、暴力等の理由がなくても同居親の拒否により親子面会ができていないケース、子から面会を求めても断る別居親、DV加害者が子を監護しているケースなど、別居する家族の態様は種々多様です。子の利益を守るならば、単独親権の選択肢も残しつつ、父母双方の養育責任と権利を明確にする共同親権制に踏み出し、同時に、脆弱な家族を支援するし
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後単独親権制度を採用した昭和二十二年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育の在り方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。
こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法八百十九条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができることといたしております。
このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、子の利益の確保につながるものであると考えております。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 本改正案では、裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならない場合を規定しています。その考慮要素や判断基準を明確にすることが重要であります。
改正法の民法第八百十九条第七項一号では、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるときという表現が用いられています。また、その同項第二号には、父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無等を考慮するとの表現が用いられています。
このおそれという表現をめぐっては、例えば、共同親権制度の導入を強く推進する立場からは、客観的な証拠によって児童虐待やDVが明確に立証されない場合に限るべきであるとの意見や、おそれという文言は削除すべきという意見があります。その一方、共同親権に慎重な立場からは、DVや虐待の客観的な証拠を提出することは困難な場合があるのではないかとの懸念も聞かれ、その立証責
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。なお、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。
このおそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなり、いずれにせよ、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースはDVや虐待が
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 また、民法八百十九条の第六項によれば、協議離婚の際に単独親権の定めをしたとしても、親権者でない親が共同親権への変更を求める申立てをすることができることとなっています。しかも、本改正案によれば、この親権者変更の規定は、改正前に離婚した父母にも適用されることとなります。
本改正案によれば、どのような場合に単独親権から共同親権への変更が認められることになるのか、その判断基準はどのようなものか、例えば、一定の収入があるにもかかわらず理由なく長年にわたって養育費の支払いをしてこなかったような別居親が共同親権への変更の申立てをしてきた際に、そのような変更の申立ては認められるのか、法務大臣にお伺いします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 親権者変更の申立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては父母双方を親権者に変更することが子の利益になる場合もあり、既に離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申立てそのものを認めないとすることは相当ではないと考えられます。
その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そのため、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更することはできないことになります。
以上述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをすると、親権者変更の判断においては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような子の養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであ
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 本改正案、改正法の八百二十四条の二では、父母双方が親権者である場合の親権行使のルールについても規定の整備がされています。
父母双方が親権者であれば、子のために親権を共同して行うことになりますが、例えば、急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為をするときには親権の単独行使が可能となっています。
これらのルールを検討する上で、急迫の事情などの概念をしっかり明確化しておくことが重要であります。急迫の事情があるときの定義や、これが認められる具体例はどのようなものであるか、また、監護及び教育に関する日常の行為とは何か、具体的にどのような行為がこれに該当するのか、民事局長にお伺いします。
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