戻る

法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村草太
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(木村草太君) 親権者変更のためには、先ほどから問題となっておりますように、非常に長くの時間と労力が必要になります。  したがって、トラブルが起きそうなものは事前に除去しておくにこしたことはないと思いますし、それが救済策であるというふうに考えること自体、訴訟コストがゼロであるという非現実的な想定を置いていると言わざるを得ません。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 私は、やはりお互いの共同親権への意思、これが大事だと思いますし、これをしっかり確認するプロの第三者が必要かと思うんですね。それが裁判所になるのかと思うんですけれども、結局、裁判離婚でも親権者変更の審判でも、父母双方の合意がなく共同親権となり得ることが最大の問題であり、合意が必須となればここまでの懸念は相当程度解消すると思うんですけれども、山崎参考人、そして木村参考人はいかがお考えでしょうか。まずは木村参考人。
木村草太
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(木村草太君) もちろん非合意強制型がまずいというのはここまで申し上げてきたとおりです。  また、合意型については、是非考えていただきたいのは、これまでは子供の面倒を見るから親権を持つという選択肢しかなかったわけですけれども、これからは、子供の面倒は見たくない、しかし口だけは出したい、だから別居親になった上で親権者となる、共同親権を持つという選択肢が生まれます。  これは、非常に、共同親権にしなければ何々をしないぞというような取引に使われる可能性がありますので、合意の誠実性の担保というのは是非しっかりしていただきたいと思います。
山崎菊乃
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(山崎菊乃君) 合意ができないから離婚するのであって、合意ができないからシェルターに逃げてくるわけですよね。そうすると、やはりその合意が必要というのが付与されても、不本意な合意、先ほども申し上げたように、共同親権にするんだったら離婚してやるということで不本意な合意というのもあり得るので、本当の合意って何なのかというのがなかなか、どこがどうやって見抜くのかなというのはあります。その辺は、合意があったとしてもちょっと怖いなとは思っています。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 その合意を確認する意味でも、やはり第三者、プロの第三者が必要だと思われますか、山崎参考人。
山崎菊乃
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(山崎菊乃君) プロの第三者、テレパシーとか使えればいいですけれども、なかなか、幾らプロでも、本当にその人の本心とか、ここまで夫婦が来たバックグラウンドとか、全部把握するのって大変だと思うんですよね。だから、なかなかそれも難しいのかなと、プロの第三者でも見抜くのは難しいのかなとは思います。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 最後に、木村参考人、いかがでしょうか。
木村草太
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また、合意が失われたら、いつでも同居親の単独親権に移行できると、届出だけで単独親権に移行できるという仕組みを備えれば、合意型の共同親権は十分に実現ができるのではないかと思います。  このような案を検討していない法制審議会は、はっきり言って仕事をしていないなというふうに感じます。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 時間ですので、終わります。  本日得られた知見は、今後の政策策定の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。  四人の参考人の先生方、今日は本当にお忙しい中、貴重な御見解を賜り、誠にありがとうございます。  では、私の方から、まず沖野参考人に御質問をさせていただきます。  今回の法制審での検討におきましては、子供の利益を最大限に確保をするというところにポイントをというのか、重点をしっかり置いて検討をするという方向でなされてきたというふうに承知をしておりますけれども、この法制審での議論の中で、子供の利益というものをどのように定義付けたであるとか、また定義付けということでないのであれば、どういうことが子供の利益であるというふうにして議論が進められてきたのかということについてまずお伺いをさせていただきたいのと、もう一点、この子供の利益の確保に関して、子供の意思の確認や、あるいは尊重という要素をどのように位置付けているのかという点についてお話しいただけますでしょ
全文表示