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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 最終的には裁判所の判断だということだというように思いますけれども。  続きまして、DV、虐待ケースは単独親権と判断されるべきと考えますが、大臣、お答えをいただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。  したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 そこで、単独親権と判断されるDV、虐待、あるいは、共同親権のときに急迫と判断されるDV、虐待には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むべきだというふうに考えますけれども、いかがかという点、また、モラルハラスメントについては、精神的DV、精神的暴力と考えるべきだというように思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。  また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルハラスメント等ですね。  そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 ケースがあるというふうなことですけれども、DV、ハラスメント、暴力、性暴力というのは深刻な人権侵害です。耐えられるDVとおっしゃった国会議員がおりますけれども、耐えるべきではなく、被害者の方は、人権救済、人権回復の対象であるというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 それで、身体的暴力でなく精神的暴力も入るというお答えだったんですけれども、例えば精神的暴力の場合、医師による診断書が必ず必要なのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。  この要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、その判断においては、医師の診断書のような、過去に精神的な暴力があったことを裏づける客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況が考慮されることになると考えております。  したがって、個別の事案にもよりますが、お尋ねのような場合において医師の診断書が必須であるとは考えておりません。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 DV、虐待の被害当事者の方や支援する方々は、今回の共同親権を含め、民法の改定案を通せば命の危険があるというふうにおっしゃっております。支配、被支配という関係が家庭内であった場合に、離婚後も支配が続くのではないかという懸念の声が大きく上がっております。  パブリックコメントが八千通以上あった中で、個人の意見でいいますと、反対が三分の二あった、賛成が三分の一ということからも、この危機感は理解できるというふうに思います。是非、パブリックコメントに関しましても、個人情報をマスキングして公開をしていただきたいということを強く求めたいと思います。  法案では、協議が調わないときは家庭裁判所で決めるということになっておりますけれども、その家庭裁判所でDVや虐待が軽視をされてしまったというお声をよく伺います。  例えば、夫からDV、元夫から子供の引渡しの裁判を経験したある女性の事例ですけ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 個別の裁判手続における裁判官の発言等について法務大臣の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、子の利益を確保するためには、DV等、経済的、精神的、身体的、性的、様々なDV等を防止して安全、安心を確保することが重要であり、この点は裁判手続においても十分に配慮されるべきであると考えております。