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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 これより会議を開きます。  裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、警察庁長官官房審議官親家和仁君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、外務省大臣官房参事官高橋美佐子君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山桂子君及び厚生労働省大臣官房審議官原口剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局行政局長福田千恵子君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。おおつき紅葉君。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 おはようございます。立憲民主党・無所属のおおつき紅葉と申します。  早速質問に入らせていただきたいんですけれども、まず最初に、今日は、日本版DBS法案が先週十九日に閣議決定されて、ようやく今国会に提出されることと決まりました。昨年の十月の予算委員会に、私、岸田総理に対して直接、この法案、議論すべき点が数多くありますので、是非早めに国会に出してほしいということを要望させていただいて、ようやくこの国会にまでたどり着いたということ、これは私は歓迎すべきことだと思っております。  実は、この法案に私自身が取り組もうと思った点は、前の仕事、この国会の中で私は政治部の記者として働いていたんですけれども、コロナ禍で、皆さん、テレワークになった方々、役人の方々も多いと思います。その中で、ある事件が発生しました。共働きの家庭の女性の方が仕事をしている隣の部屋で、保育しに来られたベビーシッ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。  また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十
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おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 まさに、今おっしゃったように、性犯罪というのは潜在化しやすい性質があるんですよね。  さて、昨年の議論の中では、学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという地位、関係性に乗じた子供への性被害も指摘されていたと思います。  そこで、十六歳以上の方が学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという関係性に乗じた性被害に遭った場合、改正によって、これは処罰され得ることもあるということと思いますが、まず、その点について確認をさせていただきたいのと、あわせて、社会関係上の地位に乗じた性犯罪を明記することとした趣旨を、法制審議会の意見も含めて説明をお願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、犯罪の成否ということにつきましては、恐縮ですが、個別の事案において、収集された証拠によって判断されるべき事柄でございますので、今お示しされたスポーツクラブの関係ですとか、具体的に申し上げることは困難で、成立するかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第百七十六条第一項及び百七十七条第一項は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことというのが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めまして、そういった状態の原因となり得る行為や原因となり得る事由を具体的に列挙することといたしました。  そして、刑法第百七十六条一項第八号は、今御指摘の条文だと思いますけれども、今申し上げた
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おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 これが昨年の刑法の改正だったと私は思っております。  さて、これはまた別の観点です。次は、性犯罪に係る再犯防止プログラムについてお伺いしたいと思います。  刑務所の職員の皆さんが日々受刑者の改善更生に向けて御尽力されていることは重々承知しておりますし、敬意を表するところでございます。しかし、残念ながら、実刑判決を受けて服役して刑期を終えると、自動的に受刑者の全ての方が更生して二度と犯罪を行わないということではないと思います。  この点は、来年六月から施行される拘禁刑の導入にもつながっていると思っておりまして、この拘禁刑によって服役中に再犯防止、改善更生を行っていこうとすることを刑法に明記するものであったと理解をしております。実際に、刑務所では、各種の犯罪傾向に沿った改善更生のための指導を行っておりまして、その一つとして、性犯罪者に対する特別改善指導を実施していると聞い
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