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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 大臣の答弁、やっぱりよく分からないんです。  手も挙げておられましたから民事局長にお尋ねしますけれど、あの提案されている改正案、これは、今大臣がおっしゃったような共同行使の真摯な合意ができている場合の父母についてだけではなくて、共同行使の真摯な合意ができない父母にも裁判所が共同親権を定めることになっているのではありませんか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。  そのため
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 今の民事局長の御答弁は、父母の合意のあるなしだけで決めようとしているわけじゃないんですということなんですよね。  つまり、合意ができない場合、非合意型の共同親権を裁判所が定めることはあるという御答弁なんですけど、そうすると、先ほど来大臣がおっしゃっているように、子供の養育については共同して責任を果たそうという関係性がある場合ということが共同親権も選べるようにするんだという御答弁、御説明と、この法案の仕組みというのが矛盾しているということになりませんか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。  そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 今、民事局長が説明されておられる条文が資料の三枚目の八百十九条の改正案なんですけれども、分からないですよ、何を言っているか。  つまり、私伺う限り、父母間に親権を共同し、これを共同行使するという真摯な合意がない場合、できない場合であるけれども、ちゃんと共同行使ができる関係みたいなこと、何かそんなことをおっしゃっているのかもなとは思うんですけど、合意ができないのに共同ができるというのはどういう場合なんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 父母間で親権者に関する合意ができないというよりも、その御家族の関係性からいろいろなものが考えられるというふうに思っております。  先ほど少し申し上げましたように、同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないとかいう理由で、別居親が子の養育にやはり関わった方がいいという場合が考えられるということでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。  実際、法制審の家族法制部会の棚村政行委員が、要綱が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと。ちょっと驚くべき御発言だと思うんですよ。  もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた戒能民江委員の朝日新聞で
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、法制審に諮問しましてから答申、要綱の答申をいただくまでにちょうど丸三年、長ければいいというものでもないかもしれませんけれども、たくさんの論点があり、たくさんの御意見があり、それを丁寧に丁寧に聴取しながら議論を重ねてきています。  全ての意見がここに盛り込まれたわけではありませんので、いろいろな御反応もあり得るとは思いますけれども、運営を担ってきた法務省としては、完璧というわけにもそれはいきませんけれども、ベストを尽くしたに近い、そういう努力をしてきたということも事実でありまして、積み重ねてきたものの中にまだ足りないものがあれば、これからの御議論で補っていただくと、我々もそういうふうには考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 大臣御自身が法案は完璧じゃないと言ったという話じゃないですか、今の御答弁は。  この戒能先生が指摘をしている今回の条文案で、どうなるのかという問題があれこれありますよね。これ、今後しっかりと議論されていかなきゃいけないんですけれども、その中で戒能先生がこうおっしゃっています。同居親の安心、安全は、子供が安心して暮らせる基盤となるものです、子供の利益を考えるならば、安心、安全をまず第一に考えなくてはならないはずですと。そのとおりだと思うんですよ。  大臣、いかがですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益を守るためには、安心、安全、これを守ることが不可欠だと思います。